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小切手法 第4条
条文
第4条(引受けの禁止)
小切手ハ引受ヲ為スコトヲ得ズ小切手ニ為シタル引受ノ記載ハ之ヲ為サザルモノト看做ス
小切手ハ引受ヲ為スコトヲ得ズ小切手ニ為シタル引受ノ記載ハ之ヲ為サザルモノト看做ス
過去問・解説
(H24 共通 第54問 3)
手形は、主として「信用の手段」として規律され、小切手は、主として「支払の手段」として規律されている。以下の記述は、このことと関係がない。
為替手形においては、支払人が引受けをすることができるが、小切手においては、支払人が引受けをすることはできない。
手形は、主として「信用の手段」として規律され、小切手は、主として「支払の手段」として規律されている。以下の記述は、このことと関係がない。
為替手形においては、支払人が引受けをすることができるが、小切手においては、支払人が引受けをすることはできない。
(正答) ✕
(解説)
為替手形においては、支払人も引受けをすることができる。これに対し、小切手においては、支払人が引受けをすることが禁止されている(小切手法4条)。小切手が支払人である銀行の信用を背景に紙幣類似の機能を営むことを防止するためである(早川徹「基本講義 手形・小切手法」第2版208頁)。これは、手形は、主として「信用の手段」として規律され、小切手は、主として「支払の手段」として規律されていることと関係がある。
為替手形においては、支払人も引受けをすることができる。これに対し、小切手においては、支払人が引受けをすることが禁止されている(小切手法4条)。小切手が支払人である銀行の信用を背景に紙幣類似の機能を営むことを防止するためである(早川徹「基本講義 手形・小切手法」第2版208頁)。これは、手形は、主として「信用の手段」として規律され、小切手は、主として「支払の手段」として規律されていることと関係がある。
(H30 予備 第29問 ア)
小切手は、引受けをすることができない。
小切手は、引受けをすることができない。
(正答) 〇
(解説)
為替手形においては、支払人も引受けをすることができる。これに対し、小切手においては、支払人が引受けをすることが禁止されている(小切手法4条)。
為替手形においては、支払人も引受けをすることができる。これに対し、小切手においては、支払人が引受けをすることが禁止されている(小切手法4条)。