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小切手法 第29条
条文
第29条(支払呈示期間)
① 国内ニ於テ振出シ且支払フベキ小切手ハ十日内ニ支払ノ為之ヲ呈示スルコトヲ要ス
② 支払ヲ為スベキ国ト異ル国ニ於テ振出シタル小切手ハ振出地及支払地ガ同一洲ニ存スルトキハ二十日内又異ル洲ニ存スルトキハ七十日内ニ之ヲ呈示スルコトヲ要ス
③ 前項ニ関シテハ欧羅巴洲ノ一国ニ於テ振出シ地中海沿岸ノ一国ニ於テ支払フベキ小切手又ハ地中海沿岸ノ一国ニ於テ振出シ欧羅巴洲ノ一国ニ於テ支払フベキ小切手ハ同一洲内ニ於テ振出シ且支払フベキモノト看做ス
④ 本条ニ掲グル期間ノ起算日ハ小切手ニ振出ノ日附トシテ記載シタル日トス
① 国内ニ於テ振出シ且支払フベキ小切手ハ十日内ニ支払ノ為之ヲ呈示スルコトヲ要ス
② 支払ヲ為スベキ国ト異ル国ニ於テ振出シタル小切手ハ振出地及支払地ガ同一洲ニ存スルトキハ二十日内又異ル洲ニ存スルトキハ七十日内ニ之ヲ呈示スルコトヲ要ス
③ 前項ニ関シテハ欧羅巴洲ノ一国ニ於テ振出シ地中海沿岸ノ一国ニ於テ支払フベキ小切手又ハ地中海沿岸ノ一国ニ於テ振出シ欧羅巴洲ノ一国ニ於テ支払フベキ小切手ハ同一洲内ニ於テ振出シ且支払フベキモノト看做ス
④ 本条ニ掲グル期間ノ起算日ハ小切手ニ振出ノ日附トシテ記載シタル日トス
過去問・解説
(H24 共通 第54問 5)
手形は、主として「信用の手段」として規律され、小切手は、主として「支払の手段」として規律されている。以下の記述は、このことと関係がない。
小切手の支払呈示期間は、原則として振出日の日付から10日内とされているが、一覧払手形の支払呈示期間は、原則として振出日の日付から1年内とされている。
手形は、主として「信用の手段」として規律され、小切手は、主として「支払の手段」として規律されている。以下の記述は、このことと関係がない。
小切手の支払呈示期間は、原則として振出日の日付から10日内とされているが、一覧払手形の支払呈示期間は、原則として振出日の日付から1年内とされている。
(正答) ✕
(解説)
小切手の支払呈示期間は、原則として振出日の日付から10日内とされている(小切手法29条1項)。これに対し、一覧払手形の支払呈示期間は、原則として振出日の日付から1年内とされている(手形法23条1項)。これは、手形は、主として「信用の手段」として規律され、小切手は、主として「支払の手段」として規律されていることと関係がある。
小切手の支払呈示期間は、原則として振出日の日付から10日内とされている(小切手法29条1項)。これに対し、一覧払手形の支払呈示期間は、原則として振出日の日付から1年内とされている(手形法23条1項)。これは、手形は、主として「信用の手段」として規律され、小切手は、主として「支払の手段」として規律されていることと関係がある。