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小切手法 第37条

条文
第37条(線引きの種類及び方式)
① 小切手ノ振出人又ハ所持人ハ小切手ニ線引ヲ為スコトヲ得線引ハ次条ニ定ムル効力ヲ有ス
② 線引ハ小切手ノ表面ニ二条ノ平行線ヲ引キテ之ヲ為スベシ線引ハ一般又ハ特定タルコトヲ得
③ 二条ノ線内ニ何等ノ指定ヲ為サザルカ又ハ「銀行」若ハ之ト同一ノ意義ヲ有スル文字ヲ記載シタルトキハ線引ハ之ヲ一般トス二条ノ線内ニ銀行ノ名称ヲ記載シタルトキハ線引ハ之ヲ特定トス
④ 一般線引ハ之ヲ特定線引ニ変更スルコトヲ得ルモ特定線引ハ之ヲ一般線引ニ変更スルコトヲ得ズ
⑤ 線引又ハ被指定銀行ノ名称ノ抹消ハ之ヲ為サザルモノト看做ス
過去問・解説
(H30 予備 第29問 エ)
一般線引小切手は、二条の平行線内に銀行の名称を記載することにより、特定線引小切手に変更することができる。

(正答)  

(解説)
小切手法37条4項は、「一般線引ハ之ヲ特定線引ニ変更スルコトヲ得ル」と規定している。
総合メモ
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