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表現の自由(名誉毀損)

「署名狂やら殺人前科」事件 最一小判昭和41年6月23日

概要
民事上の不法行為たる名誉毀損については、その行為が公共の利害に関する事実に係り専ら公益を図る目的に出た場合において、摘示された事実が真実であることが証明されたときは違法性が阻却され、摘示された事実が真実であることが証明されなくても、その行為者においてその事実を真実と信ずるについて相当の理由があるときには、故意又は過失がないとして、不法行為は成立しない。
判例
事案:公共の利害に関する事実の摘示による名誉毀損を理由とする不法行為責任の成否が問題となった。
 
判旨:「民事上の不法行為たる名誉毀損については、その行為が公共の利害に関する事実に係りもつぱら公益を図る目的に出た場合には、摘示された事実が真実であることが証明されたときは、右行為には違法性がなく、不法行為は成立しないものと解するのが相当であり、もし、右事実が真実であることが証明されなくても、その行為者においてその事実を真実と信ずるについて相当の理由があるときには、右行為には故意もしくは過失がなく、結局、不法行為は成立しないものと解するのが相当である(このことは、刑法230条の2の規定の趣旨からも十分窺うことができる。)。
 本件について検討するに、原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)によると、上告人は昭和30年2月施行の衆議院議員の総選挙の立候補者であるところ、被上告人は、その経営する新聞に、原判決の判示するように、上告人が学歴および経歴を詐称し、これにより公職選挙法違反の疑いにより警察から追及され、前科があつた旨の本件記事を掲載したが、右記事の内容は、経歴詐称の点を除き、いずれも真実であり、かつ、経歴詐称の点も、真実ではなかつたが、少くとも、被上告人において、これを真実と信ずるについて相当の理由があつたというのであり、右事実の認定および判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、十分これを肯認することができる。
 そして、前記の事実関係によると、これらの事実は、上告人が前記衆議院議員の立候補者であつたことから考えれば、公共の利害に関するものであることは明らかであり、しかも、被上告人のした行為は、もつぱら公益を図る目的に出たものであるということは、原判決の判文上十分了解することができるから、被上告人が本件記事をその新聞に掲載したことは、違法性を欠くか、または、故意もしくは過失を欠くものであつて、名誉毀損たる不法行為が成立しないものと解すべきことは、前段説示したところから明らかである。」
過去問・解説
(H18 司法 第5問 小問1第1肢改題)
新聞による公職候補者の前科の公表が名誉毀損罪に当たるか否かが争われた事例についての判決(最一小判昭和41年6月23日)は、事実の報道の自由が憲法第21条の保障の下にあると述べるにあたり、報道機関の報道が国民の「知る権利」に奉仕することを指摘している。

(正答)  

(解説)
「署名狂やら殺人前科」事件判決(最判昭41.6.23)は、「民事上の不法行為たる名誉毀損については、その行為が公共の利害に関する事実に係りもつぱら公益を図る目的に出た場合には、摘示された事実が真実であることが証明されたときは、右行為には違法性がなく、不法行為は成立しないものと解するのが相当であり、もし、右事実が真実であることが証明されなくても、その行為者においてその事実を真実と信ずるについて相当の理由があるときには、右行為には故意もしくは過失がなく、結局、不法行為は成立しないものと解するのが相当である…」とした上で、これらの要件を満たすことを理由に、「被上告人が本件記事をその新聞に掲載したことは、違法性を欠くか、または、故意もしくは過失を欠くものであつて、名誉毀損たる不法行為が成立しないものと解すべき…である。」としているところ、事実の報道の自由が憲法第21条の保障の下にあることや、報道機関の報道が国民の「知る権利」に奉仕することには言及していない。
事実の報道の自由が憲法第21条の保障の下にあると述べるにあたり、報道機関の報道が国民の「知る権利」に奉仕することを指摘したのは、博多駅事件決定(最大決昭44.11.26)である。
総合メモ

「夕刊和歌山時事」事件 最大判昭和44年6月25日

概要
刑法230条の2第1項にいう事実が真実であることの証明がない場合でも、行為者がその事実を真実であると誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らし相当の理由があるときは、犯罪の故意がなく、名誉毀損の罪は成立しない。
判例
事案:摘示された事実が真実であることの証明がない場合であっても、行為者がその事実を真実であると誤信している場合には、名誉毀損罪の成立が否定されるのかが問題となった。

判旨:「刑法230条の2の規定は、人格権としての個人の名誉の保護と、憲法21条による正当な言論の保障との調和をはかつたものというべきであり、これら両者間の調和と均衡を考慮するならば、たとい刑法230条の2第1項にいう事実が真実であることの証明がない場合でも、行為者がその事実を真実であると誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らし相当の理由があるときは、犯罪の故意がなく、名誉毀損の罪は成立しないものと解するのが相当である。これと異なり、右のような誤信があつたとしても、およそ事実が真実であることの証明がない以上名誉毀損の罪責を免れることがないとした当裁判所の前記判例(昭和33年(あ)第2698号同34年5月7日第一小法廷判決、刑集13巻5号641頁)は、これを変更すべきものと認める。」
過去問・解説
(R5 予備 第2問 ア)
ある事実を基礎とする意見を表明する行為が、公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合であっても、意見の前提となる事実がその重要な部分について真実であることの証明がなければ、当該表現行為は、名誉毀損と評価されることとなる。

(正答)  

(解説)
判例は、名誉毀損表現について、事実摘示型と論評型を区別しており、事実摘示型には「夕刊和歌山時事」事件判決(最大判昭44.6.25)の考えが妥当するが、論評型にはその考え方がそのままの形では妥当しないとしている。
長崎教師ビラ事件最高裁判決(最判平元.12.21)は、論評型の事案において、「公共の利害に関する事項について自由に批判、論評を行うことは、もとより表現の自由の行使として尊重されるべきものであり、その対象が公務員の地位における行動である場合には、右批判等により当該公務員の社会的評価が低下することがあっても、その目的が専ら公益を図るものであり、かつ、その前提としている事実が主要な点において真実であることの証明があったときは、人身攻撃に及ぶなど論評としての域を逸脱したものでない限り、名誉侵害の不法行為の違法性を欠くものというべきである」としている。そして、本判決は、真実性の証明については「その前提としている事実が主要な点において真実であることの証明があったとき」として「夕刊和歌山時事」事件判決よりも要件を緩和する一方で、「人身攻撃に及ぶなど論評としての域を逸脱したものでない限り」という「夕刊和歌山時事」事件判決では言及されていない第4の要件を追加している。本肢は、論評型の得名誉毀損表現について、第4の要件に言及がない点において、誤っている。
総合メモ

長崎教師ビラ事件 最一小判平成元年12月21日

概要
公共の利害に関する事項について自由に批判・論評を行うことは、表現の自由の行使として尊重されるべきものであり、その対象が公務員の地位における行動である場合には、右批判等により当該公務員の社会的評価が低下することがあっても、その目的が専ら公益を図るものであり、かつ、その前提としている事実が 主要な点において真実であることの証明があったときは、人身攻撃に及ぶなど論評としての域を逸脱したものでない限り、名誉侵害の不法行為の違法性を欠く。
判例
事案:公立小学校の教師について「愚かな抵抗」「お粗末教育」「有害無能な教職員」等の表現が用いられ、さらには勤務先学校名・担任クラス・氏名・年齢・住所・電話番号が個別に教師ごとに記載されたビラが繁華街で通行人に配布されたという、論評型の事案において、名誉毀損を理由とする不法行為の成否が問題となった。

判旨:「公共の利害に関する事項について自由に批判、論評を行うことは、もとより表現の自由の行使として尊重されるべきものであり、その対象が公務員の地位における行動である場合には、右批判等により当該公務員の社会的評価が低下することがあっても、その目的が専ら公益を図るものであり、かつ、その前提としている事実が主要な点において真実であることの証明があったときは、人身攻撃に及ぶなど論評としての域を逸脱したものでない限り、名誉侵害の不法行為の違法性を欠くものというべきである。このことは、当裁判所の判例…の趣旨に徴して明らかであり、ビラを作成配布することも、右のような表現行為として保護されるべきことに変わりはない。
 本件において、前示のような本件ビラの内容からすれば、本件配布行為は、被上告人らの社会的評価を低下させることがあっても、被上告人らが、有害無能な教職員でその教育内容が粗末であることを読者に訴え掛けることに主眼があるとはにわかに解し難く、むしろ右行為の当時長崎市内の教育関係者のみならず一般市民の間でも大きな関心事になっていた小学校における通知表の交付をめぐる混乱という公共の利害に関する事項についての批判、論評を主題とする意見表明というべきである。本件ビラの末尾一覧表に被上告人らの氏名・住所・電話番号等が個別的に記載された部分も、これに起因する結果につき人格的利益の侵害という観点から別途の不法行為責任を問う余地のあるのは格別、それ自体としては、被上告人らの社会的 評価に直接かかわるものではなく、また、本件ビラを全体として考察すると、主題を離れて被上告人らの人身攻撃に及ぶなど論評としての域を逸脱しているということもできない。そして、本件ビラの右のような性格及び内容に照らすと、上告人の本件配布行為の主観的な意図及び本件ビラの作成名義人が前記のようなものであっても、そのことから直ちに本件配布行為が専ら公益を図る目的に出たものに当たらないということはできず、更に、本件ビラの主題が前提としている客観的事実については、その主要な点において真実であることの証明があったものとみて差し支えないから、本件配布行為は、名誉侵害の不法行為の違法性を欠くものというべきである。してみると、被上告人らの本訴請求中、上告人の被上告人らに対する名誉侵害の不法行為責任を前提として新聞紙上への謝罪広告の掲載を求める部分…は、失当として棄却すべきものである。」
過去問・解説
(H25 司法 第6問 ア)
公務員としての行動に関する批判的論評が公務員の社会的評価を低下させる場合でも、その論評が専ら公益目的でなされ、かつ前提たる事実が主要な点において真実であることの証明があれば、論評としての域を逸脱していない限り、名誉毀損の不法行為は成立しない。

(正答)  

(解説)
判例は、名誉毀損表現について、事実摘示型と論評型を区別しており、事実摘示型には「夕刊和歌山時事」事件判決(最大判昭44.6.25)の考えが妥当するが、論評型にはその考え方がそのままの形では妥当しないとしている。
長崎教師ビラ事件最高裁判決(最判平元.12.21)は、論評型の事案において、「公共の利害に関する事項について自由に批判、論評を行うことは、もとより表現の自由の行使として尊重されるべきものであり、その対象が公務員の地位における行動である場合には、右批判等により当該公務員の社会的評価が低下することがあっても、その目的が専ら公益を図るものであり、かつ、その前提としている事実が主要な点において真実であることの証明があったときは、人身攻撃に及ぶなど論評としての域を逸脱したものでない限り、名誉侵害の不法行為の違法性を欠くものというべきである」としている。そして、本判決は、真実性の証明については「その前提としている事実が主要な点において真実であることの証明があったとき」として「夕刊和歌山時事」事件判決よりも要件を緩和する一方で、「人身攻撃に及ぶなど論評としての域を逸脱したものでない限り」という「夕刊和歌山時事」事件判決では言及されていない第4の要件を追加している。本肢は、論評型の得名誉毀損表現について、第4の要件に言及がない点において、誤っている。
総合メモ