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裁判を受ける権利

強制調停違憲決定 最大決昭和35年7月6日

概要
戦時民事特別法第19条第2項及び金銭債務臨時調停法第7条に従い、純然たる訴訟事件についてなされた調停に代わる裁判は、憲法82条及び憲法32条に違反する。
判例
事案:性質上純然たる訴訟事件につき、当事者の意思いかんに拘わらず終局的に、事実を確定し当事者の主張する権利義務の存否を確定するような裁判が公開の法廷で対審及び判決によってなされないことは、憲法82条及び32条に違反するかが問題となった。

判旨:「憲法は32条において、何人も裁判所において裁判を受ける権利を奪われないと規定し、82条において、裁判の対審及び判決は、対審についての同条2項の例外の場合を除き、公開の法廷でこれを行う旨を定めている。即ち、憲法は一方において、基本的人権として裁判請求権を認め、何人も裁判所に対し裁判を請求して司法権による権利、利益の救済を求めることができることとすると共に、他方において、純然たる訴訟事件の裁判については、前記のごとき公開の原則の下における対審及び判決によるべき旨を定めたのであつて、これにより、近代民主社会における人権の保障が全うされるのである。従つて、若し性質上純然たる訴訟事件につき、当事者の意思いかんに拘わらず終局的に、事実を確定し当事者の主張する権利義務の存否を確定するような裁判が、憲法所定の例外の場合を除き、公開の法廷における対審及び判決によつてなされないとするならば、それは憲法82条に違反すると共に、同32条が基本的人権として裁判請求権を認めた趣旨をも没却するものといわねばならない。
 ところで、金銭債務臨時調停法7条1項は、同条所定の場合に、裁判所が一切の事情を斟酌して、調停に代え、利息、期限その他債務関係の変更を命ずる裁判をすることができ、また、その裁判においては、債務の履行その他財産上の給付を命ずることができる旨を定め、同8条は、その裁判の手続は、非訟事件手続法による旨を定めており、そしてこれらの規定は戦時民事特別法19条2項により借地借家調停法による調停に準用されていた。しかし、右戦時民事特別法により準用された金銭債務臨時調停法には現行民事調停法18条(異議の申立)、19条(調停不成立等の場合の訴の提起)のような規定を欠き、また、右戦時民事特別法により準用された金銭債務臨時調停法10条は、同7条の調停に代わる「裁判確定シタルトキハ其ノ裁判ハ裁判上ノ和解ト同一ノ効力ヲ有ス」ることを規定し、民訴203条は、「和解……ヲ調書ニ記載シタルトキハ其ノ記載ハ確定判決ト同一ノ効力ヲ有ス」る旨を定めているのである。しからば、金銭債務臨時調停法7条の調停に代わる裁判は、これに対し即時抗告の途が認められていたにせよ、その裁判が確定した上は、確定判決と同一の効力をもつこととなるのであつて、結局当事者の意思いかんに拘わらず終局的になされる裁判といわざるを得ず、そしてその裁判は、公開の法廷における対審及び判決によつてなされるものではないのである。
 よつて、前述した憲法82条、32条の法意に照らし、右金銭債務臨時調停法7条の法意を考えてみるに、同条の調停に代わる裁判は、単に既存の債務関係について、利息、期限等を形成的に変更することに関するもの、即ち性質上非訟事件に関するものに限られ、純然たる訴訟事件につき、事実を確定し当事者の主張する権利義務の存否を確定する裁判のごときは、これに包含されていないものと解するを相当とするのであつて、同法8条が、右の裁判は「非訟事件手続法ニ依リ之ヲ為ス」と規定したのも、その趣旨にほかならない。
 これを本件について見るに、……本件訴は、その請求の趣旨及び原因が第一審決定の摘示するとおりで、家屋明渡及び占有回収に関する純然たる訴訟事件であることは明瞭である。しかるに、このような本件訴に対し、東京地方裁判所及び東京高等裁判所は、いずれも金銭債務臨時調停法七条による調停に代わる裁判をすることを正当としているのであつて、右各裁判所の判断は、同法に違反するものであるばかりでなく、同時に憲法82条、32条に照らし、違憲たるを免れないことは、上来説示したところにより明らかというべく、論旨はこの点において理由あるに帰する。従つて、昭和24年(ク)第52号事件につき、同31年10月31日になされた大法廷の決定(民集10巻10号1355頁以下)は、本決定の限度において変更されたものである。」
過去問・解説
(R2 司法 第10問 イ)
性質上純然たる訴訟事件の裁判が、憲法第82条が定める例外に当たらないにもかかわらず、公開の法廷における対審及び判決によらず非公開でなされた場合には、裁判の公開を定めた憲法第82条に違反するが、裁判を受ける権利を保障する憲法第32条に違反することはない。

(正答)  

(解説)
強制調停違憲決定(最判昭35.7.6)は、「性質上純然たる訴訟事件につき、当事者の意思いかんに拘わらず終局的に、事実を確定し当事者の主張する権利義務の存否を確定するような裁判が、憲法所定の例外の場合を除き、公開の法廷における対審及び判決によつてなされないとするならば、それは憲法82条に違反すると共に、同32条が基本的人権として裁判請求権を認めた趣旨をも没却するものといわねばならない。」としている。
総合メモ

碧南市議会議員除名処分取消訴訟 最大判昭和35年12月7日

概要
憲法32条は、訴えの利益の有無にかかわらず常に本案につき裁判を受ける権利を保障したものではない。
判例
事案:憲法32条は訴えの利益の有無にかかわらず常に本案につき裁判を受ける権利を保障したものであるかが問題となった。

判旨:「地方議会の議員の除名処分の取消を求める訴訟は、議員の任期が満了することにより訴訟の利益を欠くに至るものと解すべきことは、当裁判所の判例とするところである(昭和30年(オ)第430号同35年3月9日大法廷判決)。そして、憲法32条は、訴訟の当事者が訴訟の目的たる権利関係につき裁判所の判断を求める法律上の利益を有することを前提として、かかる訴訟につき本案の裁判を受ける権利を保障したものであつて、右利益の有無にかかわらず常に本案につき裁判を受ける権利を保障したものではない。
 また、法律上の利益のない訴訟につき、裁判所が本案の審判を拒否したからといつて、これがため、訴訟の当事者たる個人の人格を蔑視したこととなるものではなく、また右個人をいわれなく差別待遇したこととなるものでもない。」
過去問・解説
(R2 司法 第10問 ウ)
憲法第32条は、訴訟の当事者が訴訟の目的である権利関係について裁判所の判断を求める法律上の利益を有することを前提として、そのような訴訟について本案の裁判を受ける権利を保障したものであって、その利益の有無にかかわらず常に本案につき裁判を受ける権利を保障したものではない。

(正答)  

(解説)
判例(最判昭35.12.7)は、「憲法32条は、訴訟の当事者が訴訟の目的たる権利関係につき裁判所の判断を求める法律上の利益を有することを前提として、かかる訴訟につき本案の裁判を受ける権利を保障したものであつて、右利益の有無にかかわらず常に本案につき裁判を受ける権利を保障したものではない。」としている。
総合メモ

即決裁判における上訴制限 最三小判平成21年7月14日

概要
刑訴法403条の2第1項は、憲法32条に違反しない。
判例
事案:刑訴法403条2第1項は、「即決裁判手続においてされた判決に対する控訴の申立ては、第384条の規定にかかわらず、当該判決の言渡しにおいて示された罪となるべき事実について第382条に規定する事由があることを理由としては、これをすることができない。」としており、即決裁判手続においては事実誤認を理由とする控訴はできない旨を定めている。本事件では、刑訴法403条の2第1項が憲法32条に違反するかが問題となった。

判旨:「審級制度については、憲法81条に規定するところを除いては、憲法はこれを法律の定めるところにゆだねており、事件の類型によって一般の事件と異なる上訴制限を定めても、それが合理的な理由に基づくものであれば憲法32条に違反するものではないとするのが当裁判所の判例とするところである。
 そこで即決裁判手続について見るに、同手続は、争いがなく明白かつ軽微であると認められた事件について、簡略な手続によって証拠調べを行い、原則として即日判決を言い渡すものとするなど、簡易かつ迅速に公判の審理及び裁判を行うことにより、手続の合理化、効率化を図るものである。そして、同手続による判決に対し、犯罪事実の誤認を理由とする上訴ができるものとすると、そのような上訴に備えて、必要以上に証拠調べが行われることになりかねず、同手続の趣旨が損なわれるおそれがある。他方、即決裁判手続により審判するためには、被告人の訴因についての有罪の陳述(刑訴法350条の8)と、同手続によることについての被告人及び弁護人の同意とが必要であり(同法350条の2第2項、4項、350条の6、350条の8第1号、2号)、この陳述及び同意は、判決の言渡しまではいつでも撤回することができる(同法350条の11第1項1号、2号)。したがって、即決裁判手続によることは、被告人の自由意思による選択に基づくものであるということができる。また、被告人は、手続の過程を通して、即決裁判手続に同意するか否かにつき弁護人の助言を得る機会が保障されている(同法350条の3、350条の4、350条の9)。加えて、即決裁判手続による判決では、懲役又は禁錮の実刑を科すことができないものとされている(同法350条の14)。
 刑訴法403条の2第1項は、上記のような即決裁判手続の制度を実効あらしめるため、被告人に対する手続保障と科刑の制限を前提に、同手続による判決において示された罪となるべき事実の誤認を理由とする控訴の申立てを制限しているものと解されるから、同規定については、相応の合理的な理由があるというべきである。
 そうすると、刑訴法403条の2第1項が、憲法32条に違反するものでないことは、当裁判所の前記各大法廷判例の趣旨に徴して明らかであって、所論は理由がない。」
過去問・解説
(H24 司法 第9問 イ)
即決裁判手続は、争いがなく明白かつ軽微な事件について、簡易かつ迅速に公判の審理及び裁判を行うことにより、手続の合理化や効率化を図るものであり、一般の事件と異なる上訴制限を定めることに合理的理由があるから、裁判を受ける権利を侵害しているとはいえない。

(正答)  

(解説)
判例(最判平21.7.14)は、「刑訴法403条の2第1項は、上記のような即決裁判手続の制度を実効あらしめるため、被告人に対する手続保障と科刑の制限を前提に、同手続による判決において示された罪となるべき事実の誤認を理由とする控訴の申立てを制限しているものと解されるから、同規定については、相応の合理的な理由があるというべきである。そうすると、刑訴法403条の2第1項が、憲法32条に違反するものでないことは、当裁判所の前記各大法廷判例の趣旨に徴して明らかであって、所論は理由がない。」としている。
総合メモ