②本件各写真のわいせつ性を全体的考察により判断すれば、関税定率法21条1項4号にいう「風俗を害すべき書籍、図画」等に該当しない。
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性表現
第2次メイプルソープ事件 最三小判平成20年2月19日
概要
②本件各写真のわいせつ性を全体的考察により判断すれば、関税定率法21条1項4号にいう「風俗を害すべき書籍、図画」等に該当しない。
判例
過去問・解説
(H23 共通 第7問 ウ)
問題となっている写真集のわいせつ性については、芸術など性的刺激を緩和させる要素の存在、問題となっている各写真の写真集に占める比重、作者に対する当該分野の評論家からの評価、その表現手法等の観点から、写真集を全体としてみて判断すべきである。
(正答)〇
(解説)
第2次メイプルソープ事件判決(最判平20.2.19)は、「本件写真集における芸術性など性的刺激を緩和させる要素の存在、本件各写真の本件写真集全体に占める比重、その表現手法等の観点から写真集を全体としてみたときには、本件写真集が主として見る者の好色的興味に訴えるものと認めることは困難といわざるを得ない。これらの諸点を総合すれば、本件写真集は、本件通知処分当時における一般社会の健全な社会通念に照らして、関税定率法21条1項4号にいう『風俗を害すべき書籍、図画』等に該当するものとは認められないというべきである。」としており、わいせつ性の判断につき全体的考察方法を用いる判例の流れを推し進めた点に意義があると評価されている。
(R3 予備 第3問 ウ)
我が国において既に頒布され、販売されているわいせつ表現物を、税関検査による輸入規制の対象とすることは、憲法21条1項の規定に違反するものではない。
(正答)〇
(解説)
第2次メイプルソープ事件判決(最判平20.2.19)は、札幌税関検査事件判決(最大判昭59.12.12)を参照し、「関税定率法21条1項4号…が…我が国において既に頒布され、販売されているわいせつ表現物を税関検査による輸入規制の対象とすることが憲法21条1項の規定に違反するものではないことも、上記大法廷判決の趣旨に徴して明らかである」としている。