(H18 司法 第7問 改題)
次の文章は、職業選択の自由を規制する法令の合憲性判断基準に関するものである。酒類の販売業を税務署長の免許制とし、その要件を定めている酒税法の規定の合憲性が争われた事案は、AないしDのどのアルファベットに入るか。なお、いずれにも該当しない場合には×を選択すること。
最高裁判所は、職業選択の自由を規制する法令の合憲性に関して、[A]の判決において、積極的な社会経済政策を実施するための法的規制措置については、立法府がその裁量権を逸脱し、当該法的規制措置が著しく不合理であることが明白な場合に限って、これを違憲として、その効力を否定することができる旨判示した。その後、[B]の判決では、職業の許可制について合憲性を肯定し得るためには、原則として、重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることを要し、それが自由な職業活動が社会公共に対してもたらす弊害を防止するための消極的、警察的措置である場合には、許可制に比べて職業の自由に対するより緩やかな制限である職業活動の内容及び態様に対する規制によっては、その目的を十分に達成することができないと認められることを要する旨判示した。
これらを受けて、職業選択の自由を規制する法令の合憲性審査基準に関して、判例はいわゆる「目的二分論」に立っていると理解した上で、これを基本的に支持する見解がある一方で、規制目的と合憲性審査基準を対応させることについて批判的な見解もある。このような中、最高裁判所は、平成元年に、[C]において、ある小法廷が、[A]の判決と同様の合憲性審査基準を述べた上で、当該規制は違憲とすべき場合に当たらない旨判示したのに対して、別の小法廷は、そのような審査基準を述べることなく当該規定の合憲性を肯定して、判断手法が分かれた。しかし、平成5年の[D]についての判決では、その規制目的に言及した上で、[A]の判決を引用して、当該規制は、その目的のために必要かつ合理的な範囲にとどまるものであって、これが著しく不合理であることが明白であるとは認め難く、憲法22条1項に違反するということはできない旨判示した。
(正答)✕
(解説)
小売市場事件判決(最大判昭47.11.22)は、「積極的な社会経済政策…の一手段として…の…経済活動に対する法的規制措置については、立法府の政策的技術的な裁量に委ねるほかはなく、裁判所は、立法府の右裁量的判断を尊重するのを建前とし、ただ、立法府がその裁量権を逸脱し、当該法的規制措置が著しく不合理であることの明白である場合に限つて、これを違憲として、その効力を否定することができるものと解するのが相当である。」とした。[A]
その後、薬事法事件判決(最大判昭50.4.30)は、「一般に許可制は、単なる職業活動の内容及び態様に対する規制を超えて、狭義における職業の選択の自由そのものに制約を課するもので、職業の自由に対する強力な制限であるから、その合憲性を肯定しうるためには、原則として、重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることを要し、また、それが社会政策ないしは経済政策上の積極的な目的のための措置ではなく、自由な職業活動が社会公共に対してもたらす弊害を防止するための消極的、警察的措置である場合には、許可制に比べて職業の自由に対するよりゆるやかな制限である職業活動の内容及び態様に対する規制によつては右の目的を十分に達成することができないと認められることを要する…。」とした。[B]
このような中で、平成元年1月20日判決(最判H元.1.20)は、「公衆浴場が住民の日常生活において欠くことのできない公共的施設であり、これに依存している住民の需要に応えるため、その維持、確保を図る必要のあることは、立法当時も今日も変わりはない。むしろ、公衆浴場の経営が困難な状況にある今日においては、一層その重要性が増している。」として規制目的を積極目的として捉えた上で、「このような積極的、社会経済政策的な規制目的に出た立法については、立法府のとつた手段がその裁量権を逸脱し、著しく不合理であることの明白な場合に限り、これを違憲とすべきである」としている。[C]
その後、酒類販売免許制事件(最判平4.12.15)は、「租税法の定立については、国家財政、社会経済、国民所得、国民生活等の実態についての正確な資料を基礎とする立法府の政策的、技術的な判断にゆだねるほかはなく、裁判所は、基本的にはその裁量的判断を尊重せざるを得ないものというべきである。…以上のことからすると、租税の適正かつ確実な賦課徴収を図るという国家の財政目的のための職業の許可制による規制については、その必要性と合理性についての立法府の判断が、右の政策的、技術的な裁量の範囲を逸脱するもので、著しく不合理なものでない限り、これを憲法22条1項の規定に違反するものということはできない」としている。
その後、たばこ事業法事件判決(最判平5.6.25)は、「たばこ事業法22条は、…たばこ事業法附則10条1項に基づき製造たばこの小売販売業を行うことの許可を受けた者とみなされる右小売人の保護を図るため、当分の間に限り、製造たばこの小売販売業について許可制を採用することとしたものであり、右許可制の採用は、公共の福祉に適合する目的のために必要かつ合理的な範囲にとどまる措置ということができる。そして、同法23条3号、同法施行規則20条2号及びこれを受けた大蔵大臣依命通達…による製造たばこの小売販売業に対する適正配置規制は、右目的のために必要かつ合理的な範囲にとどまるものであって、これが著しく不合理であることが明白であるとは認め難い。したがって、製造たばこの小売販売業に対する右規制が、憲法22条1項に違反するということはできない。」として、たばこ事業法上の許可制について、積極目的規制に位置付けた上で、小売市場事件判決の明白の原則を採用している。[D]
以上より、酒類販売免許制事件判決(最判平4.12.15)は、[A][B][C][D]のいずれにも入らない。
(H21 司法 第9問 ア)
この判決は、許可制の場合には重要な公共の利益のために必要かつ合理的措置であることを要するとする一方で、租税法の制定に当たっては立法府の政策的・技術的な裁量的判断が尊重されるべきであるとして、許可制の必要性と合理性についての立法府の判断が政策的・技術的裁量の範囲を逸脱した著しく不合理なものでない限り、合憲であるとした。
(正答)〇
(解説)
酒類販売免許制事件判決(最判平4.12.15)は、「一般に許可制は、単なる職業活動の内容及び態様に対する規制を超えて、狭義における職業選択の自由そのものに制約を課するもので、職業の自由に対する強力な制限であるから、その合憲性を肯定し得るためには、原則として、重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることを要する」とする一方で、「租税法の定立については、国家財政、社会経済、国民所得、国民生活等の実態についての正確な資料を基礎とする立法府の政策的、技術的な判断にゆだねるほかはなく、裁判所は、基本的にはその裁量的判断を尊重せざるを得ないものというべきである…。以上のことからすると、租税の適正かつ確実な賦課徴収を図るという国家の財政目的のための職業の許可制による規制については、その必要性と合理性についての立法府の判断が、右の政策的、技術的な裁量の範囲を逸脱するもので、著しく不合理なものでない限り、これを憲法22条1項の規定に違反するものということはできない。」としている。
(H21 司法 第9問 イ)
この判決は、酒類販売の免許制は、酒類が致酔性を有する嗜好品であることから、酒類の無秩序な販売による国民の健康安全に対する弊害を防止するために必要な規制であるとしつつ、消費者への酒税の円滑な転嫁のため、これを阻害するおそれのある酒類販売業者を酒類の流通過程から排除するための規制でもあるとして、規制の目的を複合的なものと判断した。
(正答)✕
(解説)
酒類販売免許制事件判決(最判平4.12.15)は、酒類販売の免許制の目的について、「酒税の適正かつ確実な賦課徴収を図るという国家の財政目的」にあるとしている。
したがって、「規制の目的を複合的なものと判断した。」とする点において、本肢は誤っている。
(H21 司法 第9問 ウ)
この判決は、酒類販売の免許制は、経済的弱者保護という意味での積極目的による規制とは異なるとした上で、免許の許否が実際に既存の酒類販売業者の権益を擁護するような運用になっているか否かに着目すべきであるが、そのような運用がなされていない限り酒税法の立法目的を明らかに逸脱するものであるとはいえず、合憲であるとした。
(正答)✕
(解説)
酒類販売免許制事件判決(最判平4.12.15)における多数意見は、酒類販売の免許制の目的について、「酒税の適正かつ確実な賦課徴収を図るという国家の財政目的」にあるとしている。
これに対し、園部逸夫裁判官の補足意見は、「私は、財政目的による規制は、いわゆる警察的・消極的規制ともその性格を異にする面があり、また、いわゆる社会政策・経済政策的な積極的規制とも異なると考える。」としている。
したがって、園部逸夫裁判官の補足意見の趣旨を多数意見として述べている点において、本肢は誤っている。
(H26 司法 第9問 ア)
酒類販売の免許制に関する立法事実が変化しているので、当該免許制の合憲性は厳格度を高めた基準で審査されるが、酒税法が定める免許基準は依然として合理性を有する。
(正答)✕
(解説)
酒類販売免許制事件判決(最判平4.12.15)は、「一般に許可制は、単なる職業活動の内容及び態様に対する規制を超えて、狭義における職業選択の自由そのものに制約を課するもので、職業の自由に対する強力な制限であるから、その合憲性を肯定し得るためには、原則として、重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることを要する」とする一方で、「租税法の定立については、国家財政、社会経済、国民所得、国民生活等の実態についての正確な資料を基礎とする立法府の政策的、技術的な判断にゆだねるほかはなく、裁判所は、基本的にはその裁量的判断を尊重せざるを得ないものというべきである…。以上のことからすると、租税の適正かつ確実な賦課徴収を図るという国家の財政目的のための職業の許可制による規制については、その必要性と合理性についての立法府の判断が、右の政策的、技術的な裁量の範囲を逸脱するもので、著しく不合理なものでない限り、これを憲法22条1項の規定に違反するものということはできない。」としている。
(R1 共通 第7問 ウ)
酒類販売業について免許制とすることを定めた酒税法の規定は、酒類販売業者には経済的基盤の弱い中小事業者が多いことに照らし、酒類販売業者を相互間の過当競争による共倒れから保護するという積極目的の規制であり、当該規制の目的に合理性が認められ、その手段・態様も著しく不合理であることが明白であるとは認められないから、違憲ではない。
(正答)✕
(解説)
小売市場事件判決(最大判昭47.11.22)は、積極目的規制について、「裁判所は、立法府の右裁量的判断を尊重するのを建前とし、ただ、立法府がその裁量権を逸脱し、当該法的規制措置が著しく不合理であることの明白である場合に限つて、これを違憲として、その効力を否定することができるものと解するのが相当である。」として、明白の原則を採用している。
これに対し、酒類販売免許制事件判決(最判平4.12.15)は、酒類販売の免許制について、その目的が「酒税の適正かつ確実な賦課徴収を図るという国家の財政目的」にあるとした上で、「その必要性と合理性についての立法府の判断が、右の政策的、技術的な裁量の範囲を逸脱するもので、著しく不合理なものでない限り、これを憲法22条1項の規定に違反するものということはできない。」としている。
したがって、本判決は、酒類販売の免許制について、「酒類販売業者を相互間の過当競争による共倒れから保護するという積極目的の規制」であるとは述べておらず、また、「当該規制…の手段・態様も著しく不合理であること」が「明白」であることまでは要求していない。
(R5 予備 第4問 ウ)
酒類販売業免許制は、一部地域における販売店の乱立による過当競争のために経済的基盤の弱い小売商の経営が不安定となることを防止するとともに、酒税の適正かつ確実な賦課徴収を図るという目的で実施されたものであって、その必要性と合理性があり、立法府の政策的、技術的な裁量の範囲を逸脱するもので著しく不合理であるとまでは断定し難いから、憲法第22条1項に違反しない。
(正答)✕
(解説)
酒類販売免許制事件判決(最判平4.12.15)は、酒類販売の免許制の目的について、「酒税の適正かつ確実な賦課徴収を図るという国家の財政目的」にあるとしている。
したがって、酒類販売業免許制は、「一部地域における販売店の乱立による過当競争のために経済的基盤の弱い小売商の経営が不安定となることを防止するとともに、酒税の適正かつ確実な賦課徴収を図るという目的で実施されたもの」という複合的な目的ではない。
(R8 司法 第5問 ア)
酒類販売業の免許制が憲法第22条第1項に適合するか否かについて判示した最高裁判所の判決(最高裁判所平成4年12月15日第三小法廷判決、民集46巻9号2829頁)は、職業の自由に対する規制措置の憲法第22条第1項適合性については、一律に論じられず、具体的な規制措置の目的、必要性、内容、これによって制限される職業の自由の性質、内容及び制限の程度を検討し、これらを比較考量した上で慎重に判断すべきものであるとした。
(正答)〇
(解説)
酒類販売免許制事件判決(最判平4.12.15)は、「職業の自由に対する規制措置は事情に応じて各種各様の形をとるため、その憲法22条1項適合性を一律に論ずることはできず、具体的な規制措置について、規制の目的、必要性、内容、これによって制限される職業の自由の性質、内容及び制限の程度を検討し、これらを比較考量した上で慎重に決定されなければならない」としている。
(R8 司法 第5問 イ)
酒類販売業の免許制が憲法第22条第1項に適合するか否かについて判示した最高裁判所の判決(最高裁判所平成4年12月15日第三小法廷判決、民集46巻9号2829頁)は、酒類販売業の免許制について、沿革的には、酒税の国税全体に占める割合が高かった時代に、酒税の適正かつ確実な賦課徴収を図る目的で採用された制度であり、社会状況の変化と租税法体系の変遷に伴い、その割合等が相対的に低下するに至った処分当時においてもなおこれを存置しておく必要性及び合理性があったかは議論の余地があるとした。
(正答)〇
(解説)
酒類販売免許制事件判決(最判平4.12.15)は、酒類販売業の免許制について、「酒税法が昭和13年法律第48号による改正により、酒税の適正かつ確実な賦課徴収を図るという国家の財政目的のために、このような制度を採用したことは、当初は、その必要性と合理性があったというべきで」あるとした上で、「その後の社会状況の変化と租税法体系の変遷に伴い、酒税の国税全体に占める割合等が相対的に低下するに至った本件処分当時の時点においてもなお、酒類販売業について免許制度を存置しておくことの必要性及び合理性については、議論の余地があることは否定できない」としている。
(R8 司法 第5問 ウ)
酒類販売業の免許制が憲法第22条第1項に適合するか否かについて判示した最高裁判所の判決(最高裁判所平成4年12月15日第三小法廷判決、民集46巻9号2829頁)は、酒類販売業の免許制について、いわゆる警察的・消極的規制とも、社会・経済政策的な積極的規制とも異なるものであるとの理解を明示した上で、その運用の過程において、既存の酒類販売業者の権益の保護のために利用されたような場合には、立法目的を逸脱し、違憲となり得るものとした。
(正答)✕
(解説)
酒類販売免許制事件判決(最判平4.12.15)における多数意見は、酒類販売の免許制の目的について、「酒税の適正かつ確実な賦課徴収を図るという国家の財政目的」にあるとしている。
これに対し、園部逸夫裁判官の補足意見は、「私は、財政目的による規制は、いわゆる警察的・消極的規制ともその性格を異にする面があり、また、いわゆる社会政策・経済政策的な積極的規制とも異なると考える。」としている。
したがって、園部逸夫裁判官の補足意見の趣旨を多数意見として述べている点において、本肢は誤っている。
(R8 司法 第5問 エ)
酒類販売業の免許制が憲法第22条第1項に適合するか否かについて判示した最高裁判所の判決(最高裁判所平成4年12月15日第三小法廷判決、民集46巻9号2829頁)は、いかなる課税方式とするかは立法府の政策的、技術的な判断に委ねるべきであり、酒類製造者を納税義務者とし、酒類製造者を免許制の下に置くことは必要かつ合理的な措置といえるが、酒税の確保を図るため、酒類製造者がその販売代金を円滑に回収し得るよう、酒類販売業までを免許制にしなければならない理由は強くないとした。
(正答)✕
(解説)
酒類販売免許制事件判決(最判平4.12.15)は、酒類販売業の免許制について、「酒税の納税義務者とされた酒類製造者のため、酒類の販売代金の回収を確実にさせることによって消費者への酒税の負担の円滑な転嫁を実現する目的で、これを阻害するおそれのある酒類販売業者を免許制によって酒類の流通過程から排除することとしたのも、酒税の適正かつ確実な賦課徴収を図るという重要な公共の利益のために採られた合理的な措置であったということができる。」としている。
したがって、酒税の確保を図るために酒類販売業を免許制にする理由は強くないとしたものではない。
(R8 司法 第5問 オ)
酒類販売業の免許制が憲法第22条第1項に適合するか否かについて判示した最高裁判所の判決(最高裁判所平成4年12月15日第三小法廷判決、民集46巻9号2829頁)は、租税法の定立につき、国家財政、社会経済、国民生活等の実態に関する正確な資料を基礎とする立法府の判断に委ねるほかなく、租税の適正かつ確実な賦課徴収を図るための職業の許可制は、必要性と合理性に関する立法府の判断が政策的、技術的な裁量の範囲を逸脱した著しく不合理なものでない限り、憲法第22条第1項に反しないとした。
(正答)〇
(解説)
酒類販売免許制事件判決(最判平4.12.15)は、「租税法の定立については、国家財政、社会経済、国民所得、国民生活等の実態についての正確な資料を基礎とする立法府の政策的、技術的な判断にゆだねるほかはなく、裁判所は、基本的にはその裁量的判断を尊重せざるを得ないものというべきである…。以上のことからすると、租税の適正かつ確実な賦課徴収を図るという国家の財政目的のための職業の許可制による規制については、その必要性と合理性についての立法府の判断が、右の政策的、技術的な裁量の範囲を逸脱するもので、著しく不合理なものでない限り、これを憲法22条1項の規定に違反するものということはできない。」としている。