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手続的権利と人身の自由(38条) - 解答モード
京成電鉄事件 最大判昭和32年2月20日
概要
判例
判旨:「所論は要するに被告人等が憲法38条1項に基づきその氏名を黙秘し、監房番号の自署、拇印等により自己を表示し弁護人が署名押印した弁護人選任届を適法な弁護人選任届でないとしてこれを却下し結局自己の氏名を裁判所に開示しなければならないようにした第一審の訴訟手続及びこれを認容した原判決は憲法38条1項の解釈を誤り、且つ同37条3項に違反するものであるというに帰着する。
記録によれば第一審において被告人等はそれぞれ被疑者又は被告人として所論のような弁護人選任届を提出したが、その届出はいずれも不適法として却下され、裁判所において各被告人のため国選弁護人を選任したところ、被告人等はそれぞれその氏名を開示して私選弁護人選任の届出をなすに至つたことは所論のとおりである。
しかし、被告人申を除くその余の被告人等については、いずれも第一審第一回公判期日以降その私選弁護人立会の下に審理が行われているのであり、また被告人申についても第一回公判期日は国選弁護人立会の下に開廷され若干の審理がなされ弁論の続行となつたのであるが、第二回公判期日以降はその私選弁護人立会の下に証拠調をはじめその他すべての弁論が行われているのであり、しかも、所論弁護人選任届却下決定に対して被告人の一部からなされた特別抗告も取下げられ、この点については爾後別段の異議もなく訴訟は進行され第一審の手続を了えたのであつて、被告人等においてその弁護権の行使を妨げられたとは認められない。それ故憲法37条3項違反の所論は採るを得ない…。
次にいわゆる黙秘権を規定した憲法38条1項の法文では、単に「何人も自己に不利益な供述を強要されない。」とあるに過ぎないけれど、その法意は、何人も自己が刑事上の責任を問われる虞ある事項について供述を強要されないことを保障したものと解すべきであることは、この制度発達の沿革に徴して明らかである。されば、氏名のごときは、原則としてここにいわゆる不利益な事項に該当するものではない。そして、本件では、論旨主張にかかる事実関係によつてもただその氏名を黙秘してなされた弁護人選任届が却下せられたためその選任の必要上その氏名を開示するに至つたというに止まり、その開示が強要されたものであることを認むべき証跡は記録上存在しない…。それ故、論旨はすべて理由がない。」
過去問・解説
(R4 共通 第9問 ウ)
憲法第38条第1項は、自己が刑事上の責任を問われるおそれのある事項について供述を強要されないことを保障するものであり、氏名の供述も、これによって自己が刑事上の責任を問われるおそれがあることから、原則として保障が及ぶ。
自動車事故報告義務事件 最大判昭和37年5月2日
概要
判例
過去問・解説
(R5 共通 第9問 ウ)
交通事故を起こした運転者は、警察官に対し、交通事故発生の日時、場所、死傷者の数などを報告する義務を負うが、道路における危険とこれによる被害の増大を防止し、交通の安全を図るという目的のためには、刑事責任を負うことにつながるような自己に不利益な供述をさせることもやむを得ないから、この報告義務を定めた法律は、憲法第38条第1項に違反しない。
尾崎所得税法事件 最三小判昭和59年3月27日
概要
②憲法38条1項は供述拒否権の告知を義務づけるものではなく、右規定による保障の及ぶ手続について供述拒否権の告知を要するものとすべきかどうかは、その手続の趣旨・目的等により決められるべき立法政策の問題と解される。
判例
判旨:①「憲法38条1項の規定によるいわゆる供述拒否権の保障は、純然たる刑事手続においてばかりでなく、それ以外の手続においても、対象となる者が自己の刑事上の責任を問われるおそれのある事項について供述を求めることになるもので、実質上刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有する手続にはひとしく及ぶものと解される。
過去問・解説
(H30 予備 第7問 ウ)
憲法第38条第1項は、「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」と規定するところ、自己が刑事上の責任を問われるおそれのある事項について供述を強要されないことを保障するとともに、その実効性を担保するため、供述拒否権の告知を義務付けていると解される。
堺呼気検査拒否事件 最一小判平成9年1月30日
概要
判例
判旨:「弁護人半田和朗の上告趣意は、道路交通法67条2項の規定による警察官の呼気検査を拒んだ者を処罰する同法120条1項11号の規定が憲法38条1項に違反するというものである。しかしながら、憲法38条1項は、刑事上責任を問われるおそれのある事項について供述を強要されないことを保障したものと解すべきところ、右検査は、酒気を帯びて車両等を運転することの防止を目的として運転者らから呼気を採取してアルコール保有の程度を調査するものであって、その供述を得ようとするものではないから、右検査を拒んだ者を処罰する右道路交通法の規定は、憲法38条1項に違反するものではない。」
過去問・解説
(H20 司法 第9問 イ)
道路交通法上の警察官の呼気検査は、飲酒運転を防止するために運転者から呼気を採取してアルコール保有の程度を調査するものであって、その者から供述を得ようとするものではないから、これを拒んだ者を処罰する旨の規定は、憲法第38条第1項に違反しない。
(H28 司法 第10問 ア)
警察官が、酒気を帯びて車両を運転するおそれがあると認めて呼気検査を求めたのに対し、これを拒否した者を処罰する道路交通法の規定は、「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」と定める憲法第38条第1項の規定に違反しない。