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手続的権利と人身の自由(38条) - 解答モード

京成電鉄事件 最大判昭和32年2月20日

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概要
憲法38条1項の法意は、何人も自己が刑事上の責任を問われる虞ある事項について供述を強要されないことを保障したものと解すべきであるところ、氏名は、原則としてここでいう不利益な事項に該当しない。
判例
事案:氏名の黙秘にも憲法38条1項に基づく黙秘権の保障が及ぶかが問題となった。

判旨:「所論は要するに被告人等が憲法38条1項に基づきその氏名を黙秘し、監房番号の自署、拇印等により自己を表示し弁護人が署名押印した弁護人選任届を適法な弁護人選任届でないとしてこれを却下し結局自己の氏名を裁判所に開示しなければならないようにした第一審の訴訟手続及びこれを認容した原判決は憲法38条1項の解釈を誤り、且つ同37条3項に違反するものであるというに帰着する。
 記録によれば第一審において被告人等はそれぞれ被疑者又は被告人として所論のような弁護人選任届を提出したが、その届出はいずれも不適法として却下され、裁判所において各被告人のため国選弁護人を選任したところ、被告人等はそれぞれその氏名を開示して私選弁護人選任の届出をなすに至つたことは所論のとおりである。
 しかし、被告人申を除くその余の被告人等については、いずれも第一審第一回公判期日以降その私選弁護人立会の下に審理が行われているのであり、また被告人申についても第一回公判期日は国選弁護人立会の下に開廷され若干の審理がなされ弁論の続行となつたのであるが、第二回公判期日以降はその私選弁護人立会の下に証拠調をはじめその他すべての弁論が行われているのであり、しかも、所論弁護人選任届却下決定に対して被告人の一部からなされた特別抗告も取下げられ、この点については爾後別段の異議もなく訴訟は進行され第一審の手続を了えたのであつて、被告人等においてその弁護権の行使を妨げられたとは認められない。それ故憲法37条3項違反の所論は採るを得ない…。
 次にいわゆる黙秘権を規定した憲法38条1項の法文では、単に「何人も自己に不利益な供述を強要されない。」とあるに過ぎないけれど、その法意は、何人も自己が刑事上の責任を問われる虞ある事項について供述を強要されないことを保障したものと解すべきであることは、この制度発達の沿革に徴して明らかである。されば、氏名のごときは、原則としてここにいわゆる不利益な事項に該当するものではない。そして、本件では、論旨主張にかかる事実関係によつてもただその氏名を黙秘してなされた弁護人選任届が却下せられたためその選任の必要上その氏名を開示するに至つたというに止まり、その開示が強要されたものであることを認むべき証跡は記録上存在しない…。それ故、論旨はすべて理由がない。」
過去問・解説
正答率 : 100.0%

(R4 共通 第9問 ウ)
憲法第38条第1項は、自己が刑事上の責任を問われるおそれのある事項について供述を強要されないことを保障するものであり、氏名の供述も、これによって自己が刑事上の責任を問われるおそれがあることから、原則として保障が及ぶ。

(正答)  

(解説)
京成電鉄事件判決(最大判昭32.2.20)は、「黙秘権を規定した憲法38条1項…の法意は、何人も自己が刑事上の責任を問われる虞ある事項について供述を強要されないことを保障したものと解すべきである…」とした上で、「氏名のごときは、原則としてここにいわゆる不利益な事項に該当するものではない。」としている。

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自動車事故報告義務事件 最大判昭和37年5月2日

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概要
道路交通取締法施行令67条2項における事故の内容の報告義務を定める部分は、憲法38条1項に違反しない。
判例
事案:道路交通取締法は、交通事故の際に「命令の定めるところにより、被害者の救護その他必要な措置を講じ」ることを操縦者等に義務付け(24条1項)、その違反について罰則を定めていた(28条1号)。そして、同法24条1項の委任を受けた同法施行令67条2項は同条1項の措置後に警察官が現場にいない場合には「直ちに事故の内容及び…講じた措置を…警察官に報告し、…指示を受けなければならない」と定めていた。本事件では、同法施行令67条2項中の報告義務を定める部分が憲法38条1項に違反しないという問題との関係で、報告を要する「事故の内容」の解釈が争点となった。

判旨:「道路交通取締法…は、道路における危険防止及びその他交通の安全を図ることを目的とするものであり、法24条1項…の委任に基づき、同法施行令…67条は、…要するに、交通事故発生の場合において、右操縦者、乗務員その他の従業者の講ずべき応急措置を定めているに過ぎない。法の目的に鑑みるときは、令同条は、警察署をして、速に、交通事故の発生を知り、被害者の救護、交通秩序の回復につき適切な措置を執らしめ、以つて道路における危険とこれによる被害の増大とを防止し、交通の安全を図る等のため必要かつ合理的な規定として是認せられねばならない。しかも、同条2項掲記の「事故の内容」とは、その発生した日時、場所、死傷者の数及び負傷の程度並に物の損壊及びその程度等、交通事故の態様に関する事項を指すものと解すべきである。したがつて、右操縦者、乗務員その他の従業者は、警察官が交通事故に対する前叙の処理をなすにつき必要な限度においてのみ、右報告義務を負担するのであつて、それ以上、所論の如くに、刑事責任を問われる虞のある事故の原因その他の事項までも右報告義務ある事項中に含まれるものとは、解せられない。また、いわゆる黙秘権を規定した憲法38条1項の法意は、何人も自己が刑事上の責任を問われる虞ある事項について供述を強要されないことを保障したものと解すべきことは、既に当裁判所の判例とするところである。したがつて、令67条2項により前叙の報告を命ずることは、憲法38条1項にいう自己に不利益な供述の強要に当らない。」
過去問・解説
正答率 : 25.0%

(R5 共通 第9問 ウ)
交通事故を起こした運転者は、警察官に対し、交通事故発生の日時、場所、死傷者の数などを報告する義務を負うが、道路における危険とこれによる被害の増大を防止し、交通の安全を図るという目的のためには、刑事責任を負うことにつながるような自己に不利益な供述をさせることもやむを得ないから、この報告義務を定めた法律は、憲法第38条第1項に違反しない。

(正答)  

(解説)
自動車事故報告義務事件判決(最大判昭37.5.2)は、「操縦者、乗務員その他の従業者は、警察官が交通事故に対する前叙の処理をなすにつき必要な限度においてのみ、右報告義務を負担するのであつて、それ以上、所論の如くに、刑事責任を問われる虞のある事故の原因その他の事項までも右報告義務ある事項中に含まれるものとは、解せられない。」との理由から、「令67条2項により前叙の報告を命ずることは、憲法38条1項にいう自己に不利益な供述の強要に当らない」としている。

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尾崎所得税法事件 最三小判昭和59年3月27日

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概要
①憲法38条1項の規定による供述拒否権の保障は、国税犯則取締法上の犯則嫌疑者に対する質問調査の手続にも及ぶ。
②憲法38条1項は供述拒否権の告知を義務づけるものではなく、右規定による保障の及ぶ手続について供述拒否権の告知を要するものとすべきかどうかは、その手続の趣旨・目的等により決められるべき立法政策の問題と解される。
判例
事案:国税犯則取締法に基づく犯則被疑者に対する質問調査手続に憲法38条1項の保障は及ぶか、憲法38条1項は供述拒絶権の告知を義務付けるものであるかが問題となった。

判旨:①「憲法38条1項の規定によるいわゆる供述拒否権の保障は、純然たる刑事手続においてばかりでなく、それ以外の手続においても、対象となる者が自己の刑事上の責任を問われるおそれのある事項について供述を求めることになるもので、実質上刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有する手続にはひとしく及ぶものと解される。
 国税犯則取締法は、収税官吏に対し、犯則事件の調査のため、犯則嫌疑者等に対する質問のほか、検査、領置、臨検、捜索又は差押等をすること(以下これらを総称して「調査手続」という。)を認めている。しかして、右調査手続は、国税の公平確実な賦課徴収という行政目的を実現するためのものであり、その性質は、一種の行政手続であって、刑事手続ではないと解されるが…、その手続自体が捜査手続と類似し、これと共通するところがあるばかりでなく、右調査の対象となる犯則事件は、間接国税以外の国税については同法12条ノ2又は同法17条各所定の告発により被疑事件となって刑事手続に移行し、告発前の右調査手続において得られた質問顛末書等の資料も、右被疑事件についての捜査及び訴追の証拠資料として利用されることが予定されているのである。このような諸点にかんがみると、右調査手続は、実質的には租税犯の捜査としての機能を営むものであって、租税犯捜査の特殊性、技術性等から専門的知識経験を有する収税官吏に認められた特別の捜査手続としての性質を帯有するものと認められる。したがって、国税犯則取締法上の質問調査の手続は、犯則嫌疑者については、自己の刑事上の責任を問われるおそれのある事項についても供述を求めることになるもので、「実質上刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有する」ものというべきであって、前記昭和47年等の当審大法廷判例及びその趣旨に照らし、憲法38条1項の規定による供述拒否権の保障が及ぶものと解するのが相当である。」
 ②「しかしながら、憲法38条1項は供述拒否権の告知を義務づけるものではなく、右規定による保障の及ぶ手続について供述拒否権の告知を要するものとすべきかどうかは、その手続の趣旨・目的等により決められるべき立法政策の問題と解されるところから、国税犯則取締法に供述拒否権告知の規定を欠き、収税官吏が犯則嫌疑者に対し同法1条の規定に基づく質問をするにあたりあらかじめ右の告知をしなかったからといって、その質問手続が憲法38条1項に違反することとなるものでないことは、当裁判所の判例…の趣旨に徴して明らかであるから…、憲法38条1項の解釈の誤りをいう所論は理由がない。」
過去問・解説
正答率 : 0.0%

(H30 予備 第7問 ウ)
憲法第38条第1項は、「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」と規定するところ、自己が刑事上の責任を問われるおそれのある事項について供述を強要されないことを保障するとともに、その実効性を担保するため、供述拒否権の告知を義務付けていると解される。

(正答)  

(解説)
尾崎所得税法事件判決(最判昭59.3.27)は、「憲法38条1項は供述拒否権の告知を義務づけるものではなく、右規定による保障の及ぶ手続について供述拒否権の告知を要するものとすべきかどうかは、その手続の趣旨・目的等により決められるべき立法政策の問題と解される。」としている。

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堺呼気検査拒否事件 最一小判平成9年1月30日

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概要
呼気検査拒否罪を定める道路交通法120条1項11号の呼気検査拒否罪は、憲法38条1項に違反しない。
判例
事案:呼気検査拒否罪を定める道路交通法120条1項11号の呼気検査拒否罪は憲法38条1項に違反するかが問題となった。

判旨:「弁護人半田和朗の上告趣意は、道路交通法67条2項の規定による警察官の呼気検査を拒んだ者を処罰する同法120条1項11号の規定が憲法38条1項に違反するというものである。しかしながら、憲法38条1項は、刑事上責任を問われるおそれのある事項について供述を強要されないことを保障したものと解すべきところ、右検査は、酒気を帯びて車両等を運転することの防止を目的として運転者らから呼気を採取してアルコール保有の程度を調査するものであって、その供述を得ようとするものではないから、右検査を拒んだ者を処罰する右道路交通法の規定は、憲法38条1項に違反するものではない。」
過去問・解説
正答率 : 75.0%

(H20 司法 第9問 イ)
道路交通法上の警察官の呼気検査は、飲酒運転を防止するために運転者から呼気を採取してアルコール保有の程度を調査するものであって、その者から供述を得ようとするものではないから、これを拒んだ者を処罰する旨の規定は、憲法第38条第1項に違反しない。

(正答)  

(解説)
堺呼気検査拒否事件判決(最判平9.1.30)は、「呼気検査…は、気を帯びて車両等を運転することの防止を目的として運転者らから呼気を採取してアルコール保有の程度を調査するものであって、その供述を得ようとするものではないから、右検査を拒んだ者を処罰する右道路交通法の規定は、憲法38条1項に違反するものではない」としている。


正答率 : 100.0%

(H28 司法 第10問 ア)
警察官が、酒気を帯びて車両を運転するおそれがあると認めて呼気検査を求めたのに対し、これを拒否した者を処罰する道路交通法の規定は、「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」と定める憲法第38条第1項の規定に違反しない。

(正答)  

(解説)
堺呼気検査拒否事件判決(最判平9.1.30)は、「呼気検査…は、気を帯びて車両等を運転することの防止を目的として運転者らから呼気を採取してアルコール保有の程度を調査するものであって、その供述を得ようとするものではないから、右検査を拒んだ者を処罰する右道路交通法の規定は、憲法38条1項に違反するものではない」としている。

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