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森川キャサリーン事件 最一小判平成4年11月16日
概要
判例
過去問・解説
(H22 司法 第1問 ウ)
出国の自由は外国人にも保障されるが、再入国する自由については、憲法22条2項に基づき、我が国に生活の本拠を持つ外国人に限り、我が国の利益を著しく、かつ、直接に害することのない場合にのみ認められる。
(正答)✕
(解説)
不法出国・密輸事件判決(最大判昭32.12.25)は、前段について、「憲法22条2項は『何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない』と規定しており、ここにいう外国移住の自由は、その権利の性質上外国人に限つて保障しないという理由はない。」として、憲法22条2項を根拠として、外国移住の自由、すなわち出国の自由を認めている。したがって、本肢前段は正しい。
森川キャサリーン事件判決(最判平4.11.16)は、後段について、「我が国に在留する外国人は、憲法上、外国へ一時旅行する自由を保障されているものではない」として、再入国の自由を憲法上の権利として認めたものということはできない。したがって、本肢後段の「再入国する自由については…我が国に生活の本拠を持つ外国人に限り、我が国の利益を著しく、かつ、直接に害することのない場合にのみ認められる。」との部分は、同判決と矛盾する。
(R6 司法 第7問 ア)
判例は、日本に適法に在留する外国人には、憲法上、その在留期間内において外国へ一時旅行する自由が保障されているものと解している。
(正答) ✕
(解説)
森川キャサリーン事件判決(最判平4.11.16)は、「我が国に在留する外国人は、憲法上、外国へ一時旅行する自由を保障されているものでない」としている。