②旅券法13条1項5号が、「著しく且つ直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行う虞があると認めるに足りる相当の理由がある者」と規定したのは、外国旅行の自由に対し、公共の福祉のために合理的な制限を定めたものとみることができ、漠然たる基準を示す無効のものであるということはできない。
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帆足計事件 最大判昭和33年9月10日
概要
②旅券法13条1項5号が、「著しく且つ直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行う虞があると認めるに足りる相当の理由がある者」と規定したのは、外国旅行の自由に対し、公共の福祉のために合理的な制限を定めたものとみることができ、漠然たる基準を示す無効のものであるということはできない。
判例
過去問・解説
(H19 司法 第8問 エ 改題)
居住・移転の自由に関する次の文章の中で適切なものを選択して文章を完成させる場合、正しいものを選びなさい。
憲法22条は、職業選択の自由とともに、居住・移転の自由を保障している。この自由は、自己の住所又は居所を自由に決定し、また、自己の欲する場所へ自由に移動することを内容とする。居住・移転の自由の中に海外渡航の自由が含まれるかどうかについては議論の存するところである。判例・多数説は(A: 外国への移住は外国に定住するための海外渡航であるから、その中に一時的な外国への旅行である海外渡航も含まれると解する B:個人の自由意思で国籍を離脱することが認められる以上、一時的な海外渡航の自由も当然に認められると解する)が、幸福追求権の一つと解する説もある。
(正答)A
(解説)
帆足計事件判決(最大判昭33.9.10)は、「憲法22条2項の『外国に移住する自由』には外国へ一時旅行する自由をも含むものと解すべきである」としている。
したがって、Aは、同判決と整合的である。
(H28 予備 第4問 ウ)
判例は、「著しく、かつ、直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者」につき外務大臣が旅券の発給を拒否できる旨定めた旅券法の規定を、公共の福祉のための合理的な制限を定めたものとして合憲と解している。
(正答)〇
(解説)
帆足計事件判決(最大判昭33.9.10)は、「旅券法13条1項5号が『著しく且つ直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行う虞があると認めるに足りる相当の理由がある者』と規定したのは、外国旅行の自由に対し、公共の福祉のために合理的な制限を定めたものとみることができ…る」としている。
(H30 共通 第8問 イ)
外務大臣において、著しくかつ直接に日本国の利益又は公安を害するおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者につき一般旅券を発給しないことができるとする法律の規定は、単に旅券の発給を制限するに過ぎず、海外渡航の自由を制約するものではないため合憲と解される。
(正答)✕
(解説)
帆足計事件判決(最大判昭33.9.10)は、「憲法22条2項の『外国に移住する自由』には外国へ一時旅行する自由をも含むものと解すべきである」とした上で、「旅券法13条1項5号が、『著しく且つ直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行う虞があると認めるに足りる相当の理由がある者』と規定したのは、外国旅行の自由に対し、公共の福祉のために合理的な制限を定めたものとみることができ…る」としている。
したがって、本判決は、旅券法13条1項5号が海外渡航の自由を制約するものであることを認めている。