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憲法 加持祈祷事件 最大判昭和38年5月15日 - 解答モード
概要
判例
過去問・解説
(H26 共通 第5問 イ)
僧侶がその業務として遂行した行為の結果、刑法上の犯罪構成要件に該当することになった場合、その行為の目的や内容に宗教上の意義が認められるときは、たとえそれが著しく社会的妥当性を欠くものであっても、正当な業務行為として処罰の対象とはならない。
(正答) ✕
(解説)
加持祈祷事件判決(最大判昭38.5.15)は、「信教の自由の保障も絶対無制限のものではない。…被告人の本件行為は、被害者…の精神異常平癒を祈願するため、線香護摩による加持祈祷の行としてなされたものであるが、被告人の右加持祈祷行為の動機、手段、方法およびそれによって…被害者の生命を奪うに至つた暴行の程度等は、医療上一般に承認された精神異常者に対する治療行為とは到底認め得ないというのである。しからば、被告人の本件行為は、所論のように一種の宗教行為としてなされたものであったとしても、…他人の生命、身体等に危害を及ぼす違法な有形力の行使に当るものであり、これにより被害者を死に致したものである以上、被告人の右行為が著しく反社会的なものであることは否定し得ないところであって、憲法20条1項の信教の自由の保障の限界を逸脱したものというほかはな…い」としているから、宗教上の意義が認められる行為であっても、社会的妥当性を欠くものであれば、正当な業務行為とはえず、違法行為として処罰の対象となる。
(H28 司法 第5問 イ)
僧侶が病者の平癒を祈願して加持祈祷を行うに当たり、病者の手足を縛って線香の火に当てるなどして同人を死亡させることは、医療上一般に承認された治療行為とは到底認められず、信教の自由の保障の限界を逸脱したものであって許されない。
(正答) 〇
(解説)
加持祈祷事件判決(最大判昭38.5.15)は、「信教の自由の保障も絶対無制限のものではない。…被告人の本件行為は、被害者…の精神異常平癒を祈願するため、線香護摩による加持祈祷の行としてなされたものであるが、被告人の右加持祈祷行為の動機、手段、方法およびそれによって…被害者の生命を奪うに至つた暴行の程度等は、医療上一般に承認された精神異常者に対する治療行為とは到底認め得ないというのである。しからば、被告人の本件行為は、所論のように一種の宗教行為としてなされたものであったとしても、…他人の生命、身体等に危害を及ぼす違法な有形力の行使に当るものであり、これにより被害者を死に致したものである以上、被告人の右行為が著しく反社会的なものであることは否定し得ないところであって、憲法20条1項の信教の自由の保障の限界を逸脱したものというほかはな…い」としているから、宗教上の意義が認められる行為であっても、社会的妥当性を欠くものであれば、正当な業務行為とはえず、違法行為として処罰の対象となる。