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憲法 宗教法人解散命令事件 最一小決平成8年1月30日 - 解答モード

概要
宗教法人法81条に基づいてオウム真理教に対してなされた解散命令は、憲法20条1項に違反しない。
判例
事案:宗教法人法81条1項に基づく宗教法人オウム真理教に対する解散命令決定について、宗教法人オウム真理教が教団信者の信教の自由(憲法20条1項)を侵害することなどを主張して即時抗告をした。

判旨:「宗教法人法(以下「法」という。)…は、宗教団体が礼拝の施設その他の財産を所有してこれを維持運用するなどのために、宗教団体に法律上の能力を与えることを目的とし(法1条1項)、宗教団体に法人格を付与し得ることとしている(法4条)。すなわち、法による宗教団体の規制は、専ら宗教団体の世俗的側面だけを対象とし、その精神的・宗教的側面を対象外としているのであって、信者が宗教上の行為を行うことなどの信教の自由に介入しようとするものではない(法1条2項参照)。法81条に規定する宗教法人の解散命令の制度も、法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為(同条1項1号)や宗教団体の目的を著しく逸脱した行為(同項2号前段)があった場合、あるいは、宗教法人ないし宗教団体としての実体を欠くに至ったような場合(同項2号後段、3号から5まで)には、宗教団体に法律上の能力を与えたままにしておくことが不適切あるいは不必要となるところから、司法手続によって宗教法人を強制的に解散し、その法人格を失わしめることが可能となるようにしたものであり、会社の解散命令(商法58条)と同趣旨のものであると解される。したがって、解散命令によって宗教法人が解散しても、信者は、法人格を有しない宗教団体を存続させ、あるいは、これを新たに結成することが妨げられるわけではなく、また、宗教上の行為を行い、その用に供する施設や物品を新たに調えることが妨げられるわけでもない。すなわち、解散命令は、信者の宗教上の行為を禁止したり制限したりする法的効果を一切伴わないのである。もっとも、宗教法人の解散命令が確定したときはその清算手続が行われ(法49条2項、51条)、その結果、宗教法人に帰属する財産で礼拝施設その他の宗教上の行為の用に供していたものも処分されることになるから(法50条参照)、これらの財産を用いて信者らが行っていた宗教上の行為を継続するのに何らかの支障を生ずることがあり得る。このように、宗教法人に関する法的規制が、信者の宗教上の行為を法的に制約する効果を伴わないとしても、これに何らかの支障を生じさせることがあるとするならば、憲法の保障する精神的自由の一つとしての信教の自由の重要性に思いを致し、憲法がそのような規制を許容するものであるかどうかを慎重に吟味しなければならない。
 法81条に規定する宗教法人の解散命令の制度は、前記のように、専ら宗教法人の世俗的側面を対象とし、かつ、専ら世俗的目的によるものであって、宗教団体や信者の精神的・宗教的側面に容かいする意図によるものではなく、その制度の目的も合理的であるということができる。そして、原審が確定したところによれば、抗告人の代表役員であった松本智津夫及びその指示を受けた抗告人の多数の幹部は、大量殺人を目的として毒ガスであるサリンを大量に生成することを計画した上、多数の信者を動員し、抗告人の物的施設を利用し、抗告人の資金を投入して、計画的、組織的にサリンを生成したというのであるから、抗告人が、法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められ、宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたことが明らかである。抗告人の右のような行為に対処するには、抗告人を解散し、その法人格を失わせることが必要かつ適切であり、他方、解散命令によって宗教団体であるオウム真理教やその信者らが行う宗教上の行為に何らかの支障を生ずることが避けられないとしても、その支障は、解散命令に伴う間接的で事実上のものであるにとどまる。したがって、本件解散命令は、宗教団体であるオウム真理教やその信者らの精神的・宗教的側面に及ぼす影響を考慮しても、抗告人の行為に対処するのに必要でやむを得ない法的規制であるということができる。また、本件解散命令は、法81条の規定に基づき、裁判所の司法審査によって発せられたものであるから、その手続の適正も担保されている。宗教上の行為の自由は、もとより最大限に尊重すべきものであるが、絶対無制限のものではなく、以上の諸点にかんがみれば、本件解散命令及びこれに対する即時抗告を棄却した原決定は、憲法20条1項に違背するものではないというべきであ…る。」
過去問・解説

(H20 司法 第6問 ア)
宗教法人解散命令事件(最一小決平成8年1月30日)は、解散命令の制度は専ら宗教法人の世俗的側面を対象とし、かつ、専ら世俗的目的によるものであって、宗教団体や信者の精神的・宗教的側面に容かいする意図によるものではないとした。

(正答)  

(解説)
宗教法人解散命令事件決定(最決平8.1.30)は、「法81条に規定する宗教法人の解散命令の制度は、…専ら宗教法人の世俗的側面を対象とし、かつ、専ら世俗的目的によるものであって、宗教団体や信者の精神的・宗教的側面に容かいする意図によるものではなく、その制度の目的も合理的であるということができる。」としている。


(H20 司法 第6問 イ)
宗教法人解散命令事件(最一小決平成8年1月30日)は、解散命令の制度は信者の宗教上の行為を禁止したり制限したりする法的効果を一切伴わないのであるから、信者の宗教上の行為に何らの支障も生じさせるものではないとした。

(正答)  

(解説)
宗教法人解散命令事件決定(最決平8.1.30)は、「解散命令によって宗教法人が解散しても、信者は、法人格を有しない宗教団体を存続させ、あるいは、これを新たに結成することが妨げられるわけではなく、また、宗教上の行為を行い、その用に供する施設や物品を新たに調えることが妨げられるわけでもない。すなわち、解散命令は、信者の宗教上の行為を禁止したり制限したりする法的効果を一切伴わないのである。」とする一方で、「もっとも、宗教法人の解散命令が確定したときは…宗教上の行為を継続するのに何らかの支障を生ずることがあり得る。このように、宗教法人に関する法的規制が、信者の宗教上の行為を法的に制約する効果を伴わないとしても、これに何らかの支障を生じさせることがあるとするならば、憲法の保障する精神的自由の一つとしての信教の自由の重要性に思いを致し、憲法がそのような規制を許容するものであるかどうかを慎重に吟味しなければならない。」とし、解散命令により信者の宗教上の行為に何らかの支障が生じることを認めている。


(H20 司法 第6問 ウ)
宗教法人解散命令事件(最一小決平成8年1月30日)は、当該宗教法人に対する解散命令は、宗教法人法第81条の規定に基づき、裁判所の司法審査によって発せられたものであるから、その手続の適正も担保されているとした。

(正答)  

(解説)
宗教法人解散命令事件決定(最決平8.1.30)は、「本件解散命令は、法81条の規定に基づき、裁判所の司法審査によって発せられたものであるから、その手続の適正も担保されている。」としている。


(H20 司法 第6問 エ)
宗教法人解散命令事件(最一小決平成8年1月30日)は、宗教上の行為の自由は、内心における信仰の自由が最大限尊重されるべきものであるのとは異なって、公共の福祉の観点からする合理的な制約に服するべきものであるとした。

(正答)  

(解説)
宗教法人解散命令事件決定(最決平8.1.30)は、宗教上の行為の自由と内心における信仰の自由の違いについて何ら言及していない。


(H26 共通 第5問 ウ)
宗教法人が法令に違反して著しく反社会的な行為を組織的に行ったため、裁判所から宗教法人法所定の解散命令を受け、法人格を失った宗教団体やその信者が宗教上の行為を継続する上で支障が生じても、その支障は間接的で事実上のものにとどまるので、やむを得ない。

(正答)  

(解説)
宗教法人解散命令事件決定(最決平8.1.30)は、「抗告人の右のような行為に対処するには、抗告人を解散し、その法人格を失わせることが必要かつ適切であり、他方、解散命令によって宗教団体であるオウム真理教やその信者らが行う宗教上の行為に何らかの支障を生ずることが避けられないとしても、その支障は、解散命令に伴う間接的で事実上のものであるにとどまる。したがって、本件解散命令は、宗教団体であるオウム真理教やその信者らの精神的・宗教的側面に及ぼす影響を考慮しても、抗告人の行為に対処するのに必要でやむを得ない法的規制であるということができる。」としている。


(H28 司法 第5問 ウ)
宗教法人法の解散命令によって宗教法人を解散しても、信者は、法人格を有しない宗教団体を存続させたり宗教上の行為を行ったりすることができるので、宗教上の行為を継続するに当たり何ら支障はない。

(正答)  

(解説)
宗教法人解散命令事件決定(最決平8.1.30)、「解散命令によって宗教法人が解散しても、信者は、法人格を有しない宗教団体を存続させ、あるいは、これを新たに結成することが妨げられるわけではなく、また、宗教上の行為を行い、その用に供する施設や物品を新たに調えることが妨げられるわけでもない。すなわち、解散命令は、信者の宗教上の行為を禁止したり制限したりする法的効果を一切伴わないのである。」とする一方で、「もっとも、宗教法人の解散命令が確定したときは…宗教上の行為を継続するのに何らかの支障を生ずることがあり得る。」としている。


(H30 司法 第4問 ウ)
宗教法人に対する解散命令のような法的規制は、たとえ信者の宗教上の行為を法的に制約する効果を伴わないとしても、これに何らかの支障を生じさせることがあり得ることから、信教の自由の重要性に鑑み、憲法上、そのような規制が許容されるものであるかどうかは慎重に吟味しなければならない。

(正答)  

(解説)
宗教法人解散命令事件決定(最決平8.1.30)は、宗教法人解散命令事件決定(最決平8.1.30)は、「解散命令によって宗教法人が解散しても、信者は、法人格を有しない宗教団体を存続させ、あるいは、これを新たに結成することが妨げられるわけではなく、また、宗教上の行為を行い、その用に供する施設や物品を新たに調えることが妨げられるわけでもない。すなわち、解散命令は、信者の宗教上の行為を禁止したり制限したりする法的効果を一切伴わないのである。」とする一方で、「もっとも、宗教法人の解散命令が確定したときは…宗教上の行為を継続するのに何らかの支障を生ずることがあり得る。このように、宗教法人に関する法的規制が、信者の宗教上の行為を法的に制約する効果を伴わないとしても、これに何らかの支障を生じさせることがあるとするならば、憲法の保障する精神的自由の一つとしての信教の自由の重要性に思いを致し、憲法がそのような規制を許容するものであるかどうかを慎重に吟味しなければならない。」とし、解散命令により信者の宗教上の行為に何らかの支障が生じることを認めている。

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