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憲法 TBS事件 最二小判平成2年7月9日 - 解答モード
概要
②本件差押えは、適正迅速な捜査の遂行のためにやむを得ないものであり、憲法21条やその趣旨に反するものではない。
判例
過去問・解説
(H28 予備 第3問 イ)
取材の自由は、公正な刑事裁判の実現の要請からある程度制約を受けることがあるが、公正な刑事裁判を実現するに当たっては、適正迅速な捜査が不可欠の前提であるから、適正迅速な捜査の要請からも取材の自由が制約を受けることがある。
(正答) 〇
(解説)
TBS事件決定(最決平2.7.9)は、「公正な刑事裁判を実現するために不可欠である適正迅速な捜査の遂行という要請がある場合にも、同様に、取材の自由がある程度の制約を受ける場合があること、また、このような要請から報道機関の取材結果に対して差押をする場合において、差押の可否を決するに当たっては、捜査の対象である犯罪の性質、内容、軽重等及び差し押さえるべき取材結果の証拠としての価値、ひいては適正迅速な捜査を遂げるための必要性と、取材結果を証拠として押収されることによって報道機関の報道の自由が妨げられる程度及び将来の取材の自由が受ける影響その他諸般の事情を比較衡量すべきであることは、明らかである…。」としている。
(R6 司法 第6問 イ)
報道機関の取材結果に対する裁判所の提出命令の可否は、刑事手続の対象犯罪の性質、態様、軽重及び取材結果の証拠としての価値、ひいては、公正な刑事裁判を実現するに当たっての必要性の有無と、取材結果の提出によって報道機関の取材の自由が妨げられる程度及びこれが報道の自由に及ぼす影響の度合その他諸般の事情を比較衡量して決するが、捜査機関が主体となって行う取材結果に対する差押の可否は、捜査機関と裁判所との性格の違いから、より慎重な検討が求められるため、このような比較衡量で決することはできない。
(正答) ✕
(解説)
博多駅事件判決(最大決昭44.11.26)は、報道機関の取材結果に対する裁判所の提出命令に関する事案において、「一面において、審判の対象とされている犯罪の性質、態様、軽重および取材したものの証拠としての価値、ひいては、公正な刑事裁判を実現するにあたつての必要性の有無を考慮するとともに、他面において取材したものを証拠として提出させられることによつて報道機関の取材の自由が妨げられる程度およびこれが報道の自由に及ぼす影響の度合その他諸般の事情を比較衡量して決せられるべきであ…る。」と述べている。
TBS事件判決(最決平2.7.9)は、司法警察員による取材結果の差押えに関する事案において、公正な刑事裁判を実現するために不可欠である適正迅速な捜査の遂行という要請がある場合にも、同様に、取材の自由がある程度の制約を受ける場合があること、また、このような要請から報道機関の取材結果に対して差押をする場合において、差押の可否を決するに当たっては、捜査の対象である犯罪の性質、内容、軽重等及び差し押さえるべき取材結果の証拠としての価値、ひいては適正迅速な捜査を遂げるための必要性と、取材結果を証拠として押収されることによって報道機関の報道の自由が妨げられる程度及び将来の取材の自由が受ける影響その他諸般の事情を比較衡量すべきであることは、明らかである…。」としている。