①学校教育法21条1項等に基づく高等学校用の教科用図書の検定(以下「本件検定」という)は、憲法26条、教育基本法10条に違反しない。
②本件検定は、不合格図書の一般図書としての発行を何ら妨げるものではなく、発表禁止目的や発表前の審査などの特質がないから、「検閲」に当たらず、憲法21条2項前段に違反しない。また、本件検定による表現の自由の制限は、合理的で必要やむを得ない限度のものであるから、憲法21条1項にも違反しない。さらに、旧検定基準は、当該教科・科目の専門知識を有する教科書執筆者がこれらを全体として理解すれば、具体的記述への当てはめができないほどに不明確であるとはいえないから、明確性の原則にも違反しない。
③本件検定は、申請図書に記述された研究結果が旧検定基準の各条件に違反する場合に、教科書の形態における研究結果の発表を制限するにすぎないから、憲法23条の規定に違反しない。
④学校教育法51条によって高等学校に準用される同法21条1項は本件検定の根拠規定とみることができるから、本件検定は法治主義に違反しない。また、文部大臣が、学校教育法88条の規定に基づいて、教科書の要件の審査の内容及び基準並びに検定の施行細則である検定の手続を定めたことが、法律の委任を欠くとまではいえない。
⑤検定の審議手続が公開されていないこと、検定不合格の場合は事前に不合格理由についての告知・弁解・防御の機会が与えられず、事後の告知も理由の一部についてされるにすぎないことの故をもって直ちに、本件検定が憲法31条の法意に反するということはできない。
②本件検定は、不合格図書の一般図書としての発行を何ら妨げるものではなく、発表禁止目的や発表前の審査などの特質がないから、「検閲」に当たらず、憲法21条2項前段に違反しない。また、本件検定による表現の自由の制限は、合理的で必要やむを得ない限度のものであるから、憲法21条1項にも違反しない。さらに、旧検定基準は、当該教科・科目の専門知識を有する教科書執筆者がこれらを全体として理解すれば、具体的記述への当てはめができないほどに不明確であるとはいえないから、明確性の原則にも違反しない。
③本件検定は、申請図書に記述された研究結果が旧検定基準の各条件に違反する場合に、教科書の形態における研究結果の発表を制限するにすぎないから、憲法23条の規定に違反しない。
④学校教育法51条によって高等学校に準用される同法21条1項は本件検定の根拠規定とみることができるから、本件検定は法治主義に違反しない。また、文部大臣が、学校教育法88条の規定に基づいて、教科書の要件の審査の内容及び基準並びに検定の施行細則である検定の手続を定めたことが、法律の委任を欠くとまではいえない。
⑤検定の審議手続が公開されていないこと、検定不合格の場合は事前に不合格理由についての告知・弁解・防御の機会が与えられず、事後の告知も理由の一部についてされるにすぎないことの故をもって直ちに、本件検定が憲法31条の法意に反するということはできない。