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憲法 少年審判手続における不処分決定と刑事補償 最三小決平成3年3月29日

概要
少年法23条2項による不処分決定は、非行事実が認められないことを理由とするものであっても、刑事補償法1条1項にいう「無罪の裁判」でも刑訴法188条の2第1項にいう「無罪の判決」にも当たらない。
判例
事案:Xは、7日間身体を拘束された後、非行事実が認められないとの理由から、少年法23条2項による保護処分に付さない旨の決定を受けたため、本決定は刑事補償法1条1項にいう「無罪の裁判」及び刑訴法188条の2第1項にいう「無罪の判決」に含まれると解すべきであり、そのように解さなければ、憲法40条及び14条に違反すると主張した。

判旨:「しかしながら、刑事補償法1条1項にいう「無罪の裁判」とは、同項及び関係の諸規定から明らかなとおり、刑訴法上の手続における無罪の確定裁判をいうところ、不処分決定は、刑訴法上の手続とは性質を異にする少年審判の手続における決定である上、右決定を経た事件について、刑事訴追をし、又は家庭裁判所の審判に付することを妨げる効力を有しないから、非行事実が認められないことを理由とするものであっても、刑事補償法1条1項にいう「無罪の裁判」には当たらないと解すべきであり、このように解しても憲法40条及び14条に違反しないことは、当裁判所大法廷の判例…の趣旨に徴して明らかである…。また、不処分決定は、非行事実が認められないことを理由とするものであっても、刑訴法188条の2第1項にいう「無罪の判決」に当たらないと解すべきであり、このように解しても憲法40条及び14条に違反しないことは、前示のとおりである。」
過去問・解説
(H20 司法 第10問 ウ)
最高裁判所の判例によれば、刑事訴訟法上の手続における無罪の確定裁判に限らず、少年審判手続における不処分決定事件でも、非行事実が認められないことを理由とする不処分決定である場合には、憲法第40条の「無罪の裁判」に含まれる。

(正答)  

(解説)
判例(最決平3.3.29)は、「不処分決定は、…非行事実が認められないことを理由とするものであっても、刑事補償法1条1項にいう「無罪の裁判」には当たらないと解すべきであ…る。」、「不処分決定は、非行事実が認められないことを理由とするものであっても、刑訴法188条の2第1項にいう「無罪の判決」に当たらないと解すべきであ…る」としている。

(R3 司法 第10問 ウ)
判例は、家庭裁判所における少年審判手続において非行事実がないことを理由とする不処分決定について、刑事事件において無罪の裁判を受けたことと実質的に同視できるとして、同決定を受けた者を刑事補償の対象としないことは憲法第40条に違反すると解している。

(正答)  

(解説)
判例(最決平3.3.29)は、「不処分決定は、…非行事実が認められないことを理由とするものであっても、刑事補償法1条1項にいう「無罪の裁判」には当たらないと解すべきであり、このように解しても憲法40条及び14条に違反しない…。」、「不処分決定は、非行事実が認められないことを理由とするものであっても、刑訴法188条の2第1項にいう「無罪の判決」に当たらないと解すべきであり、このように解しても憲法40条及び14条に違反しない…。」としている。

(R6 司法 第10問 イ)
最高裁判所は、緊急逮捕され少年鑑別所に収容された後、非行事実が認められないという理由で不処分決定を受けた少年が行った刑事補償請求につき、不処分決定は刑事訴訟法上の手続とは性質を異にする少年審判の手続における決定であることなどを理由として刑事補償の対象となる「無罪の裁判」には当たらないと判示した。

(正答)  

(解説)
判例(最決平3.3.29)は、「不処分決定は、…非行事実が認められないことを理由とするものであっても、刑事補償法1条1項にいう「無罪の裁判」には当たらないと解すべきであ…る。」、「不処分決定は、非行事実が認められないことを理由とするものであっても、刑訴法188条の2第1項にいう「無罪の判決」に当たらないと解すべきであ…る」としている。
総合メモ
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