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地方自治
第93条
条文
① 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
② 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
過去問・解説
(R7 共通 第19問 ア)
憲法は、国会が国権の最高機関であることを定めるとともに、内閣総理大臣は国会議員の中から選出され、国務大臣の過半数は国会議員の中から選ばなければならないと定めているところ、地方公共団体においては、議会の議員だけでなく、首長も住民による直接選挙によって選出され、法律上、議会の議員と首長との兼職が禁止されている。また、国会が国権の最高機関であるのと異なり、地方公共団体においては、議会が自治権の最高機関たる地位にあるものではない。
(正答)〇
(解説)
憲法93条2項は、「地方公共団体の長、その議会の議員…は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。」と規定している。また、地方自治法141条2項は、「普通地方公共団体の長は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない。」と規定している。
このように、地方公共団体では、議会の議員と首長がそれぞれ住民の直接選挙によって選ばれる二元代表制が採られており、議会と首長はそれぞれ住民に対して直接責任を負い、独立・対等の関係にある。
したがって、地方公共団体においては、議会が自治権の最高機関たる地位にあるものではない。
第95条
条文
一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
過去問・解説
(H21 司法 第14問 ウ)
国会が国の唯一の立法機関であることは、立法に対する他の国家機関の関与を必要としないことを意味するが、例外として、一の地方公共団体のみに適用される特別法については、当該地方公共団体の住民の権利義務に直接影響がある場合に限り、その団体の住民投票による同意を必要とする。
(正答)✕
(解説)
憲法95条は、「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、…その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。」と規定している。
したがって、当該地方公共団体の住民の権利義務に直接影響がある場合に限らず、住民投票において過半数の同意を必要とする。
(R5 予備 第8問 イ)
法律は国会の議決のみで成立し、憲法上この点の例外は定められていない。
(正答)✕
(解説)
憲法95条は、「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、…その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。」と規定している。
したがって、当該特別法については、国会の議決のみならず、住民投票における過半数の同意が必要であるから、同条は憲法上の例外を定めている。
(R8 共通 第19問 ウ)
憲法第95条にいう「一の地方公共団体のみに適用される特別法」には、特定の複数の地方公共団体に適用される法律も含まれるが、これまでに同条に基づく住民投票が実施された法律は、一つの地方公共団体のみに適用されるものに限られる。
(正答)✕
(解説)
憲法第95条にいう「一の地方公共団体のみに適用される特別法」には、特定の複数の地方公共団体に適用される法律も含まれるとされる。したがって、本肢前半は正しい。
しかし、本肢後半が「同条に基づく住民投票が実施された法律は、一つの地方公共団体のみに適用されるものに限られる。」としている点で、本肢は誤っている。例えば、昭和25年6月4日、憲法95条に基づき住民投票に付された旧軍港市転換法は、横須賀、呉、佐世保、舞鶴の4つの市に適用されるものであった。