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憲法 第28条 - 解答モード

条文
第28条(勤労者の団体権)
 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
過去問・解説
全体の正答率 : 61.7%

(R6 司法 第9問 ア)
労働基本権は、国との関係において勤労者に認められる権利であることから、勤労者が正当な争議行為によって使用者に損害を与えた場合は、何らかの立法措置がない限り、勤労者にその損害賠償責任を免れさせることはできない。

(正答)  

(解説)
憲法28条は、勤労者の労働基本権として「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利」を保障している。これを受けて、労働組合法1条2項は、「使用者は、同盟罷業その他の争議行為であって正当なものによつて損害を受けたことの故をもって、労働組合又はその組合員に対し賠償を請求することができない。」として、民事免責について定めている。
もっとも、労働組合法8条の民事免責は、憲法28条の私人間効力について確認的に規定したものであると理解されているため、仮に労働組合法8条という立法措置がなかったとしても、正当な争議行為については、憲法28条の私人間効力により民事免責が認められる。


全体の正答率 : 84.3%

(R7 共通 第10問 ア)
憲法第28条に規定される労働基本権は、憲法第25条の生存権の保障を基本理念として、勤労者に対して人間に値する生存を保障すべきものとする見地に立ち、憲法第27条の定める勤労の権利及び勤労条件に関する基準の法定の保障とあいまって、勤労者の経済的地位の向上のための手段として、団結権、団体交渉権、争議権等を保障しようとするものであって、社会権的性質を有する権利であり、自由権としての側面はない。

(正答)

(解説)
28条は、自由権として、それを制限するような立法その他の国家行為を国に対して禁止するという意味を持つとされている(芦部信喜「憲法」第8版・高橋和之補訂301頁)ため、自由権的側面も有する権利である。


全体の正答率 : 41.9%

(R7 共通 第10問 イ)
基本的人権の規定は、公権力との関係で国民の権利・自由を保護するものであると考えられており、労働基本権も、国家との関係での権利保障が本質であって、使用者対労働者という関係においては、私法の一般規定に憲法第28条の趣旨を取り込んで解釈・適用することによって間接的に適用され、その結果、正当な争議行為に対する損害賠償からの民事免責が認められる。

(正答)

(解説)
28条は、「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」と規定し、これを受けて労働組合法8条は、「使用者は、同盟罷業その他の争議行為であって正当なものによって損害を受けたことの故をもって、労働組合又はその組合員に対し賠償を請求することができない。」として、正当な争議行為に対する民事免責について規定しており、三菱樹脂事件判決(最大判昭48.12.12)が言及したような間接適用説によって民事免責を認めているわけではない。

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