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憲法 第4条 - 解答モード
条文
第4条(天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任)
① 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
② 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
① 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
② 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
過去問・解説
正答率 : 78.2%
(H18 司法 第16問 2)
天皇の権能は、一身に専属し、その国事に関する行為を他に委任することはできない。
正答率 : 86.9%
(H18 司法 第16問 4)
天皇は、憲法で列挙された国事に関する行為以外であっても、国政に関する権能を行使することが認められている場合がある。