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憲法 第4条
条文
第4条(天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任)
① 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
② 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
① 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
② 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
過去問・解説
(H18 司法 第16問 2)
天皇の権能は、一身に専属し、その国事に関する行為を他に委任することはできない。
天皇の権能は、一身に専属し、その国事に関する行為を他に委任することはできない。
(正答) ✕
(解説)
憲法4条2項は、「天皇は、…その国事に関する行為を委任することができる」と規定している。
憲法4条2項は、「天皇は、…その国事に関する行為を委任することができる」と規定している。
(H18 司法 第16問 4)
天皇は、憲法で列挙された国事に関する行為以外であっても、国政に関する権能を行使することが認められている場合がある。
天皇は、憲法で列挙された国事に関する行為以外であっても、国政に関する権能を行使することが認められている場合がある。
(正答) ✕
(解説)
憲法4条1項は、「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない」と規定している。
憲法4条1項は、「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない」と規定している。
(H26 司法 第12問 ウ)
国政に関する権能を天皇に付与しない限り、憲法で定められている国事行為以外の行為について、新たな国事行為として法律で定めることも許される。
国政に関する権能を天皇に付与しない限り、憲法で定められている国事行為以外の行為について、新たな国事行為として法律で定めることも許される。
(正答) ✕
(解説)
憲法4条1項は、天皇は、「この憲法の定める国事に関する行為のみを行」うと規定している。したがって、憲法で定められている国事行為以外の行為について、新たな国事行為として法律で定めることは法律で定めることは許されない。
憲法4条1項は、天皇は、「この憲法の定める国事に関する行為のみを行」うと規定している。したがって、憲法で定められている国事行為以外の行為について、新たな国事行為として法律で定めることは法律で定めることは許されない。