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第61条
条文
条約の締結に必要な国会の承認については、前条第2項の規定を準用する。
過去問・解説
(H19 司法 第20問 ウ)
条約締結の国会承認については、衆議院の優越が認められており、両議院が異なる議決をした場合で、両院協議会を開いても意見が一致しないときは、衆議院の議決が国会の議決となるが、衆議院は、両院協議会の開催を拒むことができる。
(正答)✕
(解説)
憲法61条は、条約締結の国会承認について、「前条第2項の規定を準用する。」と規定している。そして、憲法60条2項は「参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、…両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき…は、衆議院の議決を国会の議決とする。」と規定している。
したがって、両院協議会の開催は必要的であり、衆議院は開催を拒むことはできない。
(H24 共通 第15問 ウ)
憲法は条約について、内閣が締結権を有するとしながらも、国会による承認を経ることを求めている。その際には、案件を先に衆議院に提出しなければならず、また議決についても、法律案の場合よりも衆議院の強い優越性が認められている。
(正答)✕
(解説)
憲法61条は、条約締結に必要な国会の承認について、「前条第2項の規定を準用する。」と規定しており、「予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。」と規定する憲法60条1項を準用していない。
したがって、条約の承認について、案件を先に衆議院に提出しなければならないわけではない。
(H28 司法 第20問 イ)
条約の締結に必要な国会の承認については、予算の場合と同様、衆議院の優越が認められており、両議院が異なる議決をした場合、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、条約が承認される。
(正答)✕
(解説)
憲法61条は、条約締結の国会承認について、「前条第2項の規定を準用する。」と規定している。そして、憲法60条2項は、「参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、…両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。」と規定している。
したがって、条約の締結に必要な国会の承認について、両議院が異なる議決をした場合、両院協議会を開いても意見が一致しないときは、衆議院で再び可決することなく、衆議院の議決が国会の議決となる。
(H30 共通 第15問 ア)
条約の承認に関する衆議院の優越の程度は、法律案の議決、予算の議決のいずれの場合と比べても小さい。
(正答)✕
(解説)
憲法59条2項は、法律案の議決について、「衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした」場合、「衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。」と規定し、同条4項は、「参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて60日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。」と規定している。
一方、条約の承認については、憲法61条は「条約の締結に必要な国会の承認については、前条第2項の規定を準用する。」と規定している。準用される憲法60条2項は、「参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、…両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。」と規定している。
したがって、両院協議会を開いても意見が一致しない場合に、衆議院における出席議員の3分の2以上の多数での再可決を要せず衆議院の議決が国会の議決となることや、参議院が議決しない場合の期間と効果の違いから、条約の承認に関する衆議院の優越の程度は、法律案の議決の場合よりも大きく、予算の議決の場合と同じである。
(R2 司法 第18問 ア)
条約締結の国会承認については、衆議院の優越が認められており、条約承認の議案は、先に衆議院に提出しなければならない。
(正答)✕
(解説)
憲法61条は、条約締結の国会承認について、「前条第2項の規定を準用する。」と規定しており、「予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。」と規定する憲法60条1項を準用していない。
したがって、条約承認の議案を先に衆議院に提出しなければならないわけではない。
(R5 司法 第20問 ウ)
条約の締結には国会の承認が必要であるが、衆議院が承認の議決をし、参議院でこれと異なった議決をした場合には、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び承認の議決をしたときは、衆議院の議決が国会の議決となる。
(正答)✕
(解説)
憲法61条は、条約締結の国会承認について、「前条第2項の規定を準用する。」と規定している。そして、憲法60条2項は、「参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、…両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。」と規定している。
したがって、衆議院が承認の議決をし、参議院でこれと異なった議決をした場合、両院協議会を開いても意見が一致しないときは、衆議院で再び承認の議決をすることなく、衆議院の議決が国会の議決となる。
(R6 司法 第19問 ア)
条約締結の承認には衆議院の優越が認められているところ、法律案の場合と同様に、参議院が、衆議院によって承認の議決がなされた条約を受け取った後、国会休会中の期間を除いて60日以内に議決しないときは、衆議院は、参議院が否決したものとみなすことができる。
(正答)✕
(解説)
憲法60条2項は、「予算について、…参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。」と規定している。そして、憲法61条は、条約締結の承認について、この規定を準用している。
(R6 司法 第19問 イ)
衆議院が承認の議決をした条約を参議院が否決した場合、参議院は、衆議院に両院協議会を求めなければならないが、条約締結の承認には衆議院の優越が認められていることから、衆議院はその請求を拒むことができる。
(正答)✕
(解説)
憲法61条が準用する憲法60条2項は、「参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、…両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき…は、衆議院の議決を国会の議決とする。」と規定している。このように、条約締結の承認には衆議院の優越が認められているが、参議院が否決した場合、両院協議会の開催は必要的である。
また、国会法85条1項は、「…衆議院先議の条約について、…参議院において衆議院の送付案を否決したときは、衆議院は、両院協議会を求めなければならない。」と規定し、国会法88条は、「第84条第2項但書の場合を除いては、一の議院から両院協議会を求められたときは、他の議院は、これを拒むことができない。」と規定しており、条約締結の承認は、この例外に当たらない。
したがって、本肢の場合、衆議院が参議院に両院協議会を求めなければならず、参議院はその請求を拒むことができない。
(R6 司法 第19問 ウ)
条約の締結は内閣の権限であるが、事前に国会の承認を求めたのに得られなかった条約を内閣が締結することはできず、また、事後に国会の承認を得られなかった条約は国内法的にその効力を有しない。
(正答)〇
(解説)
憲法73条は、内閣の事務として、3号本文において「条約を締結すること。」を掲げ、同号但書において「但し、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。」と規定している。そして、事後に国会の承認を得られなかった条約は、憲法上必要な承認を欠くため、国内法的にその効力を有しないと解される。
(R8 予備 第11問 ア)
条約の締結には国会の承認が必要であることから、条約の締結に先立ち衆議院が条約承認の議決をして参議院に議案を送付し、その後国会休会中の期間を除き30日以内に参議院が議決をしなかった場合には、内閣は条約を締結することができない。
(正答)✕
(解説)
憲法61条は、条約締結の国会承認について、「前条第2項の規定を準用する。」と規定している。そして、憲法60条2項は、「参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、…両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。」と規定している。
したがって、条約の締結に先立ち衆議院が条約承認の議決をして参議院に議案を送付し、その後国会休会中の期間を除き30日以内に参議院が議決をしなかった場合には、衆議院の条約承認の議決が国会の議決となり、内閣は条約を締結することができる。