第62条(議院の国政調査権)
両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
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(H27 司法 第15問 ア)
国政調査権は、各議院を構成する個々の国会議員についても認められている権能であるので、個々の国会議員も行使することができる。
(正答)✕
(解説)
憲法62条は、「両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる」と規定している。
したがって、国政調査権は、「両議院」の権能であり、個々の国会議員については認められていない。