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憲法 第91条 - 解答モード
条文
第91条(財政状況の報告)
内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年1回、国の財政状況について報告しなければならない。
内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年1回、国の財政状況について報告しなければならない。
過去問・解説
正答率 : 33.3%
(H20 司法 第18問 エ)
内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年1回、国の財政状況について報告しなければならないが、国会に対しては、毎会計年度予算及び決算を提出しているから、この報告に関しては、成立した予算及び決算を国民に対して報告すれば足りる。