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商行為 総則
登記のない支配人について第三者から主人に対しその選任を対抗することの可否 大判明治41年10月12日
総合メモ
信用協同組合の商人性 最二小判昭和48年10月5日
過去問・解説
(H21 司法 第51問 1)
営業を行っていなかった個人が映画館を買い受けて経営する目的で特にそのことを説明せずに当該目的を知らない信用協同組合からその手付金相当額の金銭を借り受けた場合、その金銭消費貸借契約に基づく返還請求権の消滅時効期間は、民法の規律に従う。
営業を行っていなかった個人が映画館を買い受けて経営する目的で特にそのことを説明せずに当該目的を知らない信用協同組合からその手付金相当額の金銭を借り受けた場合、その金銭消費貸借契約に基づく返還請求権の消滅時効期間は、民法の規律に従う。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭48.10.5)は、「中小企業等協同組合法に基づいて設立された信用協同組合は、商法上の商人にあたらないと解すべきである。」としている。
また、開業準備行為が商行為となるためには、それが客観的にみて開業準備行為と認められうるものであることを要し、単に金銭を借り入れるごとき行為は、特段の事情のないかぎり、これを商行為とすることはできない。
特段の事情の有無につき、営業を開始する目的をもってする単なる金銭の借入れも、取引の相手方がその事情を知悉している場合には、これを附属的商行為と認めるのが相当である(最判昭47.2.24)。
したがって、営業を行っていなかった個人が映画館を買い受けて経営する目的で特にそのことを説明せずに当該目的を知らない信用協同組合からその手付金相当額の金銭を借り受けることは、商行為ではない。
よって、契約当事者がいずれも商人ではないから、商法の適用はなく民法に従う(商法1条、3条、4条)。
なお、商法の適用がある場合でも、商事消滅時効について定めた商法522条が削除されたので、結局のところ民法の規定に従うことになっている。
判例(最判昭48.10.5)は、「中小企業等協同組合法に基づいて設立された信用協同組合は、商法上の商人にあたらないと解すべきである。」としている。
また、開業準備行為が商行為となるためには、それが客観的にみて開業準備行為と認められうるものであることを要し、単に金銭を借り入れるごとき行為は、特段の事情のないかぎり、これを商行為とすることはできない。
特段の事情の有無につき、営業を開始する目的をもってする単なる金銭の借入れも、取引の相手方がその事情を知悉している場合には、これを附属的商行為と認めるのが相当である(最判昭47.2.24)。
したがって、営業を行っていなかった個人が映画館を買い受けて経営する目的で特にそのことを説明せずに当該目的を知らない信用協同組合からその手付金相当額の金銭を借り受けることは、商行為ではない。
よって、契約当事者がいずれも商人ではないから、商法の適用はなく民法に従う(商法1条、3条、4条)。
なお、商法の適用がある場合でも、商事消滅時効について定めた商法522条が削除されたので、結局のところ民法の規定に従うことになっている。
総合メモ
会社の行為の商行為性の立証責任の分配 最二小判平成20年2月22日
概要
会社の行為の商法行為性の主張立証責任は、商行為性を争う者にある。
判例
事案:Xが、株式会社であるYがXに会社名義で貸し付けた債権の消滅時効を援用した事案において、会社の行為の商行為性(商法503条2項)の主張立証責任の所在が問題となった。
判旨:「会社の行為は商行為と推定され、これを争う者において当該行為が当該会社の事業のためにするものでないこと、すなわち当該会社の事業と無関係であることの主張立証責任を負うと解するのが相当である。なぜなら、会社がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とされているので(会社法5条)、会社は、自己の名をもって商行為をすることを業とする者として、商法上の商人に該当し(商法4条1項)、その行為は、その事業のためにするものと推定されるからである(商法503条2項。同項にいう『営業』は、会社については『事業』と同義と解される。)。
前記事実関係によれば、本件貸付けは会社である被上告人がしたものであるから、本件貸付けは被上告人の商行為と推定されるところ、原審の説示するとおり、本件貸付けがAの上告人に対する情宜に基づいてされたものとみる余地があるとしても、それだけでは、1億円の本件貸付けが被上告人の事業と無関係であることの立証がされたということはできず、他にこれをうかがわせるような事情が存しないことは明らかである。
そうすると、本件貸付けに係る債権は、商行為によって生じた債権に当たり、同債権には商法522条の適用があるというべきである。」
判旨:「会社の行為は商行為と推定され、これを争う者において当該行為が当該会社の事業のためにするものでないこと、すなわち当該会社の事業と無関係であることの主張立証責任を負うと解するのが相当である。なぜなら、会社がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とされているので(会社法5条)、会社は、自己の名をもって商行為をすることを業とする者として、商法上の商人に該当し(商法4条1項)、その行為は、その事業のためにするものと推定されるからである(商法503条2項。同項にいう『営業』は、会社については『事業』と同義と解される。)。
前記事実関係によれば、本件貸付けは会社である被上告人がしたものであるから、本件貸付けは被上告人の商行為と推定されるところ、原審の説示するとおり、本件貸付けがAの上告人に対する情宜に基づいてされたものとみる余地があるとしても、それだけでは、1億円の本件貸付けが被上告人の事業と無関係であることの立証がされたということはできず、他にこれをうかがわせるような事情が存しないことは明らかである。
そうすると、本件貸付けに係る債権は、商行為によって生じた債権に当たり、同債権には商法522条の適用があるというべきである。」
総合メモ
本人のための商行為の代理において、代理人が本人のためにすることを示さなかった場合で、相手方において代理人が本人のためにすることを知らなかったとき 最大判昭和43年4月24日
概要
本人のための商行為の代理については、代理人が本人のためにすることを示さなかった場合に、相手方において代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、商法504条但書により、相手方代理人間・本人相手方間に同一の法律関係が生じ、相手方が選択的に法律関係を主張することができる。
判例
事案:原告の代理人が被告との間で、原告の代理人であることを示さずに相手方と売買契約を締結した場合において、原告が被告に対し売買契約に基づく代金支払請求をした事案において、商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合に、相手方が、代理人との法律関係を主張することができるか問題となった。
判旨:「民法は、法律行為の代理について、代理人が本人のためにすることを示して意思表示をしなければ、本人に対しその効力を生じないものとして、いわゆる顕名主義を採用している(同法99条1項)が、商法は、本人のための商行為の代理については、代理人が本人のためにすることを示さなくても、その行為は本人に対して効力を生ずるものとして、顕名主義に対する例外を認めている(同法504条本文)のである。これは、営業主が商業使用人を使用して大量的、継続的取引をするのを通常とする商取引において、いちいち、本人の名を示すことは煩雑であり、取引の敏活を害する虞れがある一方、相手方においても、その取引が営業主のためされたものであることを知っている場合が多い等の事由により、簡易、迅速を期する便宜のために、とくに商行為の代理について認められた例外であると解される。
しかし、この非顕名主義を徹底させるときは、相手方が本人のためにすることを知らなかった場合に代理人を本人と信じて取引をした相手方に不測の損害を及ぼす虞れがないとはいえず、かような場合の相手方を保護するため、同条但書は、相手方は代理人に対して履行の請求をすることを妨げないと規定して、相手方の救済を図り、もって関係当事者間の利害を妥当に調和させているのである。そして、右但書は善意の相手方を保護しようとする趣旨であるが、自らの過失により本人のためにすることを知らなかった相手方までも保護する必要はないものというべく、したがって、かような過失ある相手方は、右但書の相手方に包含しないものと解するのが相当である。
かように、代理人に対して履行の請求をすることを妨げないとしている趣旨は、本人と相手方との間には、すでに同条本文の規定によって、代理に基づく法律関係が生じているのであるが、相手方において、代理人が本人のためにすることを知らなかったとき(過失により知らなかったときを除く)は、相手方保護のため、相手方と代理人との間にも右と同一の法律関係が生ずるものとし、相手方は、その選択に従い、本人との法律関係を否定し、代理人との法律関係を主張することを許容したものと解するのが相当であり、相手方が代理人との法律関係を主張したときは、本人は、もはや相手方に対し、右本人相手方間の法律関係の存在を主張することはできないものと解すべきである。もとより、相手方が代理人に対し同人との法律関係を主張するについては、相手方において、本人のためにすることを知らなかったことを主張し、立証する責任があり、また、代理人において、相手方が本人のためにすることを過失により知らなかったことを主張し、立証したときは、代理人はその責任を免れるものと解するのが相当である。」
判旨:「民法は、法律行為の代理について、代理人が本人のためにすることを示して意思表示をしなければ、本人に対しその効力を生じないものとして、いわゆる顕名主義を採用している(同法99条1項)が、商法は、本人のための商行為の代理については、代理人が本人のためにすることを示さなくても、その行為は本人に対して効力を生ずるものとして、顕名主義に対する例外を認めている(同法504条本文)のである。これは、営業主が商業使用人を使用して大量的、継続的取引をするのを通常とする商取引において、いちいち、本人の名を示すことは煩雑であり、取引の敏活を害する虞れがある一方、相手方においても、その取引が営業主のためされたものであることを知っている場合が多い等の事由により、簡易、迅速を期する便宜のために、とくに商行為の代理について認められた例外であると解される。
しかし、この非顕名主義を徹底させるときは、相手方が本人のためにすることを知らなかった場合に代理人を本人と信じて取引をした相手方に不測の損害を及ぼす虞れがないとはいえず、かような場合の相手方を保護するため、同条但書は、相手方は代理人に対して履行の請求をすることを妨げないと規定して、相手方の救済を図り、もって関係当事者間の利害を妥当に調和させているのである。そして、右但書は善意の相手方を保護しようとする趣旨であるが、自らの過失により本人のためにすることを知らなかった相手方までも保護する必要はないものというべく、したがって、かような過失ある相手方は、右但書の相手方に包含しないものと解するのが相当である。
かように、代理人に対して履行の請求をすることを妨げないとしている趣旨は、本人と相手方との間には、すでに同条本文の規定によって、代理に基づく法律関係が生じているのであるが、相手方において、代理人が本人のためにすることを知らなかったとき(過失により知らなかったときを除く)は、相手方保護のため、相手方と代理人との間にも右と同一の法律関係が生ずるものとし、相手方は、その選択に従い、本人との法律関係を否定し、代理人との法律関係を主張することを許容したものと解するのが相当であり、相手方が代理人との法律関係を主張したときは、本人は、もはや相手方に対し、右本人相手方間の法律関係の存在を主張することはできないものと解すべきである。もとより、相手方が代理人に対し同人との法律関係を主張するについては、相手方において、本人のためにすることを知らなかったことを主張し、立証する責任があり、また、代理人において、相手方が本人のためにすることを過失により知らなかったことを主張し、立証したときは、代理人はその責任を免れるものと解するのが相当である。」
過去問・解説
(H26 司法 第54問 ア)
判例によれば、商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合において、相手方において、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人は自己のためにその行為をしたものとみなされ、相手方は、本人に対して履行の請求をすることができない。
判例によれば、商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合において、相手方において、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人は自己のためにその行為をしたものとみなされ、相手方は、本人に対して履行の請求をすることができない。
(正答)✕
(解説)
判例(最大判昭43.4.24)は「代理人が本人のためにすることを知らなかったとき(過失により知らなかったときを除く)は、相手方保護のため、相手方と代理人との間にも右と同一の法律関係が生ずるものとし、相手方は、その選択に従い、本人との法律関係を否定し、代理人との法律関係を主張することを許容したものと解するのが相当であり、相手方が代理人との法律関係を主張したときは、本人は、もはや相手方に対し、右本人相手方間の法律関係の存在を主張することはできない…。」としている。
したがって、相手方において,代理人が本人のためにすることを知らなかったときであっても、相手方が本人との法律関係を主張すれば、本人に対して履行の請求をすることができる。
判例(最大判昭43.4.24)は「代理人が本人のためにすることを知らなかったとき(過失により知らなかったときを除く)は、相手方保護のため、相手方と代理人との間にも右と同一の法律関係が生ずるものとし、相手方は、その選択に従い、本人との法律関係を否定し、代理人との法律関係を主張することを許容したものと解するのが相当であり、相手方が代理人との法律関係を主張したときは、本人は、もはや相手方に対し、右本人相手方間の法律関係の存在を主張することはできない…。」としている。
したがって、相手方において,代理人が本人のためにすることを知らなかったときであっても、相手方が本人との法律関係を主張すれば、本人に対して履行の請求をすることができる。
(R5 予備 第28問 エ)
判例の趣旨によれば、商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であって、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らず、そのことにつき過失もないときには、相手方は、本人との間の法律関係と代理人との間の法律関係のいずれかを選択することができる。
判例の趣旨によれば、商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であって、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らず、そのことにつき過失もないときには、相手方は、本人との間の法律関係と代理人との間の法律関係のいずれかを選択することができる。
(正答)〇
(解説)
判例(最大判昭43.4.24)は、「代理人が本人のためにすることを知らなかったとき(過失により知らなかったときを除く)は、相手方保護のため、相手方と代理人との間にも右と同一の法律関係が生ずるものとし、相手方は、その選択に従い、本人との法律関係を否定し、代理人との法律関係を主張することを許容したものと解するのが相当であり、相手方が代理人との法律関係を主張したときは、本人は、もはや相手方に対し、右本人相手方間の法律関係の存在を主張することはできない…。」としている。
判例(最大判昭43.4.24)は、「代理人が本人のためにすることを知らなかったとき(過失により知らなかったときを除く)は、相手方保護のため、相手方と代理人との間にも右と同一の法律関係が生ずるものとし、相手方は、その選択に従い、本人との法律関係を否定し、代理人との法律関係を主張することを許容したものと解するのが相当であり、相手方が代理人との法律関係を主張したときは、本人は、もはや相手方に対し、右本人相手方間の法律関係の存在を主張することはできない…。」としている。
総合メモ
保証が債権者にとって商行為である場合に、主債務者及び保証人が連帯して債務を負うか 大判昭和14年12月27日
概要
保証が債権者にとって商行為である場合でも、主債務者及び保証人が各別の行為によって債務を負担したときであっても、その債務は、各自が連帯して負担する。
判例
事案:保証が債権者にとって商行為である場合に、主債務者及び保証人が連帯して債務を負うかが問題となった。
判旨:「商法第273条第2項(現:511条2項)ニ所謂保証カ商行為トハ保証カ保証人ニ取リ商行為タルノミナラス債権者ニ取リ商行為性ヲ有スル場合ヲモ包含スルモノト解スルヲ相当トス然リ而シテ原審ノ確定スル処ニ依レハ上告会社ハ生魚ノ卸売業ヲ営ム合資会社ニシテ昭和11年5月1日訴外若林虎之助ヲ雇入レ同年6月上旬ニ至リ被上告人両名ヲシテ若林ノ身元保証人タラシメタルカ同年10月21日若林虎之助ハ上告会社代表者今井比羅之助ヨリ取引銀行ヘノ預金ヲ命セラレ現金9732円40銭交付セラレタルヲ寄貨トシ其ノ儘之ヲ拐帯逃走シ上告会社ニ対シ右金額ニ相当スル損害ヲ蒙ラシメタリト謂フニ在ルヲ以テ若林虎之助ハ上告会社ニ対シ之カ弁償ノ義務アルヤ勿論ナリ而シテ被上告人等カ右若林ノ為上告会社ト身元保証契約ヲ為シタルコト右判示ノ如クナル以上該保証行為ハ之ヲ商行為ト目スヘク従テ各被上告人ハ別段ノ意思表示ナキ限リ主債務者若林虎之助ト連帯シテ前掲若林ノ上告会社ニ加ヘタル損害ニ付之カ賠償ノ責ニ任スヘキモノト断セサルヲ得ス」
判旨:「商法第273条第2項(現:511条2項)ニ所謂保証カ商行為トハ保証カ保証人ニ取リ商行為タルノミナラス債権者ニ取リ商行為性ヲ有スル場合ヲモ包含スルモノト解スルヲ相当トス然リ而シテ原審ノ確定スル処ニ依レハ上告会社ハ生魚ノ卸売業ヲ営ム合資会社ニシテ昭和11年5月1日訴外若林虎之助ヲ雇入レ同年6月上旬ニ至リ被上告人両名ヲシテ若林ノ身元保証人タラシメタルカ同年10月21日若林虎之助ハ上告会社代表者今井比羅之助ヨリ取引銀行ヘノ預金ヲ命セラレ現金9732円40銭交付セラレタルヲ寄貨トシ其ノ儘之ヲ拐帯逃走シ上告会社ニ対シ右金額ニ相当スル損害ヲ蒙ラシメタリト謂フニ在ルヲ以テ若林虎之助ハ上告会社ニ対シ之カ弁償ノ義務アルヤ勿論ナリ而シテ被上告人等カ右若林ノ為上告会社ト身元保証契約ヲ為シタルコト右判示ノ如クナル以上該保証行為ハ之ヲ商行為ト目スヘク従テ各被上告人ハ別段ノ意思表示ナキ限リ主債務者若林虎之助ト連帯シテ前掲若林ノ上告会社ニ加ヘタル損害ニ付之カ賠償ノ責ニ任スヘキモノト断セサルヲ得ス」
過去問・解説
(H26 司法 第54問 エ)
判例によれば、保証人がある場合において、保証が債権者にとって商行為であるときは、主たる債務者及び保証人が各別の行為によって債務を負担したときであっても、その債務は、各自が連帯して負担する。
判例によれば、保証人がある場合において、保証が債権者にとって商行為であるときは、主たる債務者及び保証人が各別の行為によって債務を負担したときであっても、その債務は、各自が連帯して負担する。
(正答)〇
(解説)
判例(大判昭14.12.27)は、「商法第273条第2項(現:511条2項)ニ所謂保証カ商行為トハ保証カ保証人ニ取リ商行為タルノミナラス債権者ニ取リ商行為性ヲ有スル場合ヲモ包含スルモノト解スルヲ相当トス」としている。
したがって、保証が債権者にとって商行為であるときは、商法511条2項が適用され、主たる債務者及び保証人が各別の行為によって債務を負担したときであっても、その債務は、各自が連帯して負担することになる。
判例(大判昭14.12.27)は、「商法第273条第2項(現:511条2項)ニ所謂保証カ商行為トハ保証カ保証人ニ取リ商行為タルノミナラス債権者ニ取リ商行為性ヲ有スル場合ヲモ包含スルモノト解スルヲ相当トス」としている。
したがって、保証が債権者にとって商行為であるときは、商法511条2項が適用され、主たる債務者及び保証人が各別の行為によって債務を負担したときであっても、その債務は、各自が連帯して負担することになる。