現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

商法総則・商行為法 第508条 - 解答モード

条文
第508条(隔地者間における契約の申込み)
① 商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、その効力を失う。
② 民法第524条の規定は、前項の場合について準用する。
過去問・解説

(H27 予備 第28問 ア)
商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、効力を失う。

(正答)  

(解説)
508条1項は、「商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、その効力を失う。」と規定している。


(R1 予備 第28問 2)
商人である隔地者の間において、承諾の期間を定めない契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは効力を失う。

(正答)  

(解説)
508条1項は、「商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、その効力を失う。」と規定している。

該当する過去問がありません

前の条文 次の条文