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商法総則・商行為法 第509条 - 解答モード
条文
第509条(契約の申込みを受けた者の諾否通知義務)
① 商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならない。
② 商人が前項の通知を発することを怠ったときは、その商人は、同項の契約の申込みを承諾したものとみなす。
① 商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならない。
② 商人が前項の通知を発することを怠ったときは、その商人は、同項の契約の申込みを承諾したものとみなす。
過去問・解説
(H18 司法 第52問 4)
商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発しないときは、その申込みを拒絶したものとみなされる。
(H25 司法 第52問 ウ)
商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、遅滞なく諾否の通知を発することを怠ったときは、その商人は、その契約の申込みを承諾したものとみなされる。
(H30 予備 第28問 3)
商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならず、これを怠ったときは、その商人は、当該契約の申込みを承諾したものとみなされる。