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商法総則・商行為法 第510条 - 解答モード

条文
第510条(契約の申込みを受けた者の物品保管義務)
 商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、申込者の費用をもってその物品を保管しなければならない。ただし、その物品の価額がその費用を償うのに足りないとき、又は商人がその保管によって損害を受けるときは、この限りでない。
過去問・解説

(H26 司法 第54問 ウ)
商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときでも、平常取引をする者から申込みを受けたときでなければ、その商人は、その物品を保管する義務を負わない。

(正答)  

(解説)
510条本文は、「商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、申込者の費用をもってその物品を保管しなければならない。」と規定している。したがって、契約の申込みを受けた者の物品保管義務は、「その申込みを拒絶したとき」であっても課されるものである。


(H28 予備 第28問 エ)
商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、その物品を保管する必要はない。

(正答)  

(解説)
510条本文は、「商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、申込者の費用をもってその物品を保管しなければならない。」と規定している。したがって、契約の申込みを受けた者の物品保管義務は、「その申込みを拒絶したとき」であっても課されるものである。


(R6 予備 第28問 ウ)
甲社は、これまでに取引関係になかった乙社から売買の申込みを受けるとともにその目的物の引渡しを受けた場合において、その目的物と同種の目的物を第三者から継続的に買っており、 乙社との間で売買契約を締結する意思がないときは、乙社から引渡しを受けた目的物の価額にかかわらず、直ちにその目的物を廃棄することができる。

(正答)  

(解説)
510条本文は、「商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、申込者の費用をもってその物品を保管しなければならない。」と規定している。

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