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商法総則・商行為法 第597条 - 解答モード
条文
第597条(高価品の特則)
貨幣、有価証券その他の高価品については、客がその種類及び価額を通知してこれを場屋営業者に寄託した場合を除き、場屋営業者は、その滅失又は損傷によって生じた損害を賠償する責任を負わない。
貨幣、有価証券その他の高価品については、客がその種類及び価額を通知してこれを場屋営業者に寄託した場合を除き、場屋営業者は、その滅失又は損傷によって生じた損害を賠償する責任を負わない。
過去問・解説
(H21 司法 第53問 5)
場屋の主人(場屋営業者)の責任について、高価品については、客がその種類及び価額を明告して寄託したのでなければ、その物品の滅失によって生じた損害を賠償する責任を負わない。