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商法総則・商行為法 第5条

条文
第5条(未成年者登記)
 未成年者が前条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。
過去問・解説
(H19 司法 第49問 1)
一種又は数種の営業を許可された未成年者が営業を行う場合には、登記をしなければならない。

(正答)  

(解説)
5条は、「未成年者が前条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。」と規定している。

(H27 予備 第27問 ア)
未成年者は、商人となることができない。

(正答)  

(解説)
4条は、「商人」の要件である営業について規定しており、5条は、「未成年者が前条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。」と規定している。このように、5条は、未成年者であっても4条の営業を行う者として「商人」となることができることを前提としている。したがって、未成年者も、商人となることができる。
総合メモ
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