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商法総則・商行為法 第7条

条文
第7条(小商人)
 第5条、前条、次章、第11条第2項、第15条第2項、第17条第2項前段、第5章及び第22条の規定は、小商人(商人のうち、法務省令で定めるその営業のために使用する財産の価額が法務省令で定める金額を超えないものをいう。)については、適用しない。
過去問・解説
(H19 司法 第49問 2)
小商人には商業登記の規定が適用されない。

(正答)  

(解説)
7条は、小商人には商業登記の規定が適用されない旨を定めている。
総合メモ
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