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商法総則・商行為法 第9条

条文
第9条(登記の効力)
① この編の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。
② 故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。
過去問・解説
(H18 司法 第37問 ア)
商人が支配人を解任したにもかかわらずその旨の登記をしていない場合、解任を知らなかった第三者との関係では、当該商人は、解任の事実を対抗することができない。

(正答)  

(解説)
9条1項前段は、「この編の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。」として、商業登記の消極的公示力について定めている。そして、22条は、「商人が支配人を選任したときは、その登記をしなければならない。支配人の代理権の消滅についても、同様とする。」と規定しているから、個人商人の支配人の解任は、「この編の規定により登記すべき事項」に当たる。したがって、商人が支配人を解任したにもかかわらずその旨の登記をしていない場合、解任を知らなかった第三者との関係では、当該商人は、解任の事実を対抗することができない。

(R1 予備 第27問 ウ)
個人商人の支配人の代理権の消滅は、その登記の後でも、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、当該第三者に対抗することができない。

(正答)  

(解説)
9条1項は、前段において「この編の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。」として登記の消極的公示力について規定し、後段において「登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。」として商業登記の積極的公示力について定めている。そして、22条は、「商人が支配人を選任したときは、その登記をしなければならない。支配人の代理権の消滅についても、同様とする。」と規定しているから、個人商人の支配人の解任は、「この編の規定により登記すべき事項」に当たる。したがって、個人商人の支配人の代理権の消滅は、その登記の後でも、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、当該第三者に対抗することができない。

(R3 予備 第27問 ア)
商法の規定によって登記すべき事項は、登記の後でなければ、善意の第三者に対抗することができないが、登記の後であっても、その登記があることを正当な事由によって知らなかった第三者に対しては対抗することができない。

(正答)  

(解説)
9条1項は、前段において「この編の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。」として登記の消極的公示力について規定し、後段において「登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。」として商業登記の積極的公示力について定めている。
総合メモ
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