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商法総則・商行為法 第11条
条文
第11条(商号の選定)
① 商人(会社及び外国会社を除く。以下この編において同じ。)は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。
② 商人は、その商号の登記をすることができる。
① 商人(会社及び外国会社を除く。以下この編において同じ。)は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。
② 商人は、その商号の登記をすることができる。
過去問・解説
(H18 司法 第36問 イ)
商人は、その商号を登記しなければならない。
商人は、その商号を登記しなければならない。
(正答) ✕
(解説)
11条2項は、「商人は、その商号の登記をすることができる。」と規定している。
11条2項は、「商人は、その商号の登記をすることができる。」と規定している。
(H25 司法 第51問 オ)
個人商人は、その商号を定めたときは、その登記をしなければならない。
個人商人は、その商号を定めたときは、その登記をしなければならない。
(正答) ✕
(解説)
会社法では、登記しなければならない事項として、会社の「商法」が挙げられている(同法911条3項2号、912条2号、913条2号、914条2号)。
これに対し、商法11条2項は、「商人は、その商号の登記をすることができる。」と規定するにとどまるから、個人商人の商号を登記するかは、当該個人商人の自由に委ねられている。
会社法では、登記しなければならない事項として、会社の「商法」が挙げられている(同法911条3項2号、912条2号、913条2号、914条2号)。
これに対し、商法11条2項は、「商人は、その商号の登記をすることができる。」と規定するにとどまるから、個人商人の商号を登記するかは、当該個人商人の自由に委ねられている。
(H26 予備 第52問 1)
商人の商号は、その商人の氏又は名を含まなければならない。
商人の商号は、その商人の氏又は名を含まなければならない。
(正答) ✕
(解説)
11条1項は、商人(会社及び外国会社を除く…。)は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。」と規定するにとどまる。したがって、個人商人の商号には、その商人の「氏、氏名その他の名称」を含むこともできるが、含めないこともできる。
11条1項は、商人(会社及び外国会社を除く…。)は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。」と規定するにとどまる。したがって、個人商人の商号には、その商人の「氏、氏名その他の名称」を含むこともできるが、含めないこともできる。
(R2 予備 第27問 ア)
個人商人の商号は、その個人商人の氏又は名のいずれかを含まなければならない。
個人商人の商号は、その個人商人の氏又は名のいずれかを含まなければならない。
(正答) ✕
(解説)
11条1項は、商人(会社及び外国会社を除く…。)は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。」と規定するにとどまる。したがって、個人商人の商号には、その商人の「氏、氏名その他の名称」を含むこともできるが、含めないこともできる。
11条1項は、商人(会社及び外国会社を除く…。)は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。」と規定するにとどまる。したがって、個人商人の商号には、その商人の「氏、氏名その他の名称」を含むこともできるが、含めないこともできる。
(R2 予備 第27問 イ)
個人商人は、その商号の登記をしないこともできる。
個人商人は、その商号の登記をしないこともできる。
(正答) 〇
(解説)
会社法では、登記しなければならない事項として、会社の「商法」が挙げられている(同法911条3項2号、912条2号、913条2号、914条2号)。
これに対し、商法11条2項は、「商人は、その商号の登記をすることができる。」と規定するにとどまるから、個人商人の商号を登記するかは、当該個人商人の自由に委ねられている。
会社法では、登記しなければならない事項として、会社の「商法」が挙げられている(同法911条3項2号、912条2号、913条2号、914条2号)。
これに対し、商法11条2項は、「商人は、その商号の登記をすることができる。」と規定するにとどまるから、個人商人の商号を登記するかは、当該個人商人の自由に委ねられている。
(R6 予備 第27問 ウ)
商人は、その商号を登記しなければならない。
商人は、その商号を登記しなければならない。
(正答) ✕
(解説)
会社法では、登記しなければならない事項として、会社の「商法」が挙げられている(同法911条3項2号、912条2号、913条2号、914条2号)。
これに対し、商法11条2項は、「商人は、その商号の登記をすることができる。」と規定するにとどまるから、個人商人の商号を登記するかは、当該個人商人の自由に委ねられている。
会社法では、登記しなければならない事項として、会社の「商法」が挙げられている(同法911条3項2号、912条2号、913条2号、914条2号)。
これに対し、商法11条2項は、「商人は、その商号の登記をすることができる。」と規定するにとどまるから、個人商人の商号を登記するかは、当該個人商人の自由に委ねられている。