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商法総則・商行為法 第12条

条文
第12条(他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止)
① 何人も、不正の目的をもって、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
② 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある商人は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
過去問・解説
(H20 司法 第49問 4)
不正の目的をもって、他の商人であると誤認されるおそれのある商号を使用している者があるときは、これにより営業上の利益を侵害されるおそれがある商人は、その名称を商号として登記していなくとも、その者に対し、その侵害の予防を請求することができる。

(正答)  

(解説)
12条は、1項において「何人も、不正の目的をもって、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。」と規定した上で、2項において「前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある商人は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。」と規定している。

(H26 司法 第52問 3)
商人は、自己と誤認されるおそれのある名称を不正の目的をもって使用する者がある場合において、その名称の使用によって営業上の利益が侵害されたときであっても、商号の登記をしていない限り、その侵害の停止を請求することができない。

(正答)  

(解説)
12条は、1項において「何人も、不正の目的をもって、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。」と規定した上で、2項において「前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある商人は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。」と規定しており、商人の「名称又は商号」が登記されていることを要件とはしていない。
総合メモ
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