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商法総則・商行為法 第28条
条文
第28条(代理商の競業の禁止)
① 代理商は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
一 自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。
二 その商人の営業と同種の事業を行う会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
② 代理商が前項の規定に違反して同項第1号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって代理商又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定する。
① 代理商は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
一 自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。
二 その商人の営業と同種の事業を行う会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
② 代理商が前項の規定に違反して同項第1号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって代理商又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定する。
過去問・解説
(H21 司法 第50問 4)
代理商は、商人の許可を受けなければ、自ら営業を行うことができない。
代理商は、商人の許可を受けなければ、自ら営業を行うことができない。
(正答) ✕
(解説)
28条1項1号は、代理商が「商人の許可を受けなければ…してはならない」行為として、「自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること」を挙げるにとどまり、代理商が自ら営業を行うこと自体は禁止していない。
これに対し、支配人については、「自ら営業を行うこと」も禁止されている(23条1項1号)。
28条1項1号は、代理商が「商人の許可を受けなければ…してはならない」行為として、「自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること」を挙げるにとどまり、代理商が自ら営業を行うこと自体は禁止していない。
これに対し、支配人については、「自ら営業を行うこと」も禁止されている(23条1項1号)。
(R4 予備 第28問 オ)
問屋は、委託者の許可を得ない限り、自己又は第三者のために、委託者の営業又は事業の部類に属する取引をすることができない。
問屋は、委託者の許可を得ない限り、自己又は第三者のために、委託者の営業又は事業の部類に属する取引をすることができない。
(正答) ✕
(解説)
28条1項1号は、代理商が「商人の許可を受けなければ…してはならない」行為として、「自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること」を挙げているが、問屋(551条)については、そのような制限は設けられていない。
28条1項1号は、代理商が「商人の許可を受けなければ…してはならない」行為として、「自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること」を挙げているが、問屋(551条)については、そのような制限は設けられていない。