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商法総則・商行為法 旧514条
条文
旧514条(商事法定利率)
商行為によって生じた債務に関しては、法定利率は、年6分とする。
商行為によって生じた債務に関しては、法定利率は、年6分とする。
過去問・解説
(H19 司法 第46問 3)
会社法第429条第1項に基づく取締役の第三者に対する責任に関し、取締役の第三者に対する責任は会社法の定める法定責任であるから、その遅延損害金の利率は年6分である。
会社法第429条第1項に基づく取締役の第三者に対する責任に関し、取締役の第三者に対する責任は会社法の定める法定責任であるから、その遅延損害金の利率は年6分である。
(正答) ✕
(解説)
平成29年改正前民法・商法下では、会社法429条1項に基づく取締役の第三者に対する責任について、商事法定利率を定めている旧商法514条を適用ないし準用して、その遅延損害金の利率は年6分であると解する余地があった(なお、最判平26.1.30は、会社法423条1項に基づく取締役の会社に対する損害賠償責任について、旧商法514条の準用を否定し、その遅延損害金の利率を旧民法404条所定の年5%と解している。)。
しかし、平成29年改正民法・商法下では、商事法定利率を定める旧商法514条が削除されたため、会社法429条1項に基づく取締役の第三者に対する責任については、年3%の民事法定利率を定める改正民法404条2項が適用される。
平成29年改正前民法・商法下では、会社法429条1項に基づく取締役の第三者に対する責任について、商事法定利率を定めている旧商法514条を適用ないし準用して、その遅延損害金の利率は年6分であると解する余地があった(なお、最判平26.1.30は、会社法423条1項に基づく取締役の会社に対する損害賠償責任について、旧商法514条の準用を否定し、その遅延損害金の利率を旧民法404条所定の年5%と解している。)。
しかし、平成29年改正民法・商法下では、商事法定利率を定める旧商法514条が削除されたため、会社法429条1項に基づく取締役の第三者に対する責任については、年3%の民事法定利率を定める改正民法404条2項が適用される。
(H20 司法 第51問 ウ)
商行為によって生じた債務に関し、判例によれば、当該債務が商行為によって生じた債務である限り、その債務者又は債権者のいずれのために商行為となるものであるかを問わず、その債務に関する法定利率は、年6分である。
商行為によって生じた債務に関し、判例によれば、当該債務が商行為によって生じた債務である限り、その債務者又は債権者のいずれのために商行為となるものであるかを問わず、その債務に関する法定利率は、年6分である。
(正答) ✕
(解説)
平成29年改正民法・商法下では、年6%の商事法定利率を定める旧商法514条が削除されたため、商行為によって生じた債務についても、年3%の民事法定利率を定める改正民法404条2項が適用される。
平成29年改正民法・商法下では、年6%の商事法定利率を定める旧商法514条が削除されたため、商行為によって生じた債務についても、年3%の民事法定利率を定める改正民法404条2項が適用される。