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商法総則・商行為法 第515条

条文
第515条(契約による質物の処分の禁止の適用除外)
 民法第349条の規定は、商行為によって生じた債権を担保するために設定した質権については、適用しない。
過去問・解説
(H23 予備 第28問 オ)
質権設定者は、設定行為において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させることを約することができるとの規律は、当事者双方が商人である場合に限り適用される。

(正答)  

(解説)
民法349条は、「質権設定者は、設定行為又は債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させ、その他法律に定める方法によらないで質物を処分させることを約することができない。」として、契約による質物の処分を禁止している。
これに対し、商法515条は、「民法第349条の規定は、商行為によって生じた債権を担保するために設定した質権については、適用しない。」と規定している。したがって、「商行為によって生じた債権を担保するために設定した質権」については、契約による質物の処分は禁止されない。
本肢は、民法349条の適用が除外される場合について、当事者双方が証人である場合に限定している点において、誤っている。

(H28 予備 第28問 オ)
商行為によって生じた債権を担保するために設定された質権の質権設定者は、債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させることを約することができる。

(正答)  

(解説)
民法349条は、「質権設定者は、設定行為又は債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させ、その他法律に定める方法によらないで質物を処分させることを約することができない。」として、契約による質物の処分を禁止している。
これに対し、商法515条は、「民法第349条の規定は、商行為によって生じた債権を担保するために設定した質権については、適用しない。」と規定している。したがって、「商行為によって生じた債権を担保するために設定した質権」については、契約による質物の処分は禁止されない。
総合メモ
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