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商法総則・商行為法 第516条

条文
第516条(債務の履行の場所)
 商行為によって生じた債務の履行をすべき場所がその行為の性質又は当事者の意思表示によって定まらないときは、特定物の引渡しはその行為の時にその物が存在した場所において、その他の債務の履行は債権者の現在の営業所(営業所がない場合にあっては、その住所)において、それぞれしなければならない。
過去問・解説
(H20 司法 第51問 エ)
商行為によって生じた債務に関し、当該債務に係る債権が指図債権であっても、取引の性質又は当事者の意思表示によってその履行をすべき場所が定まらない限り、債権者の現在の営業所で履行しなければならない。

(正答)  

(解説)
商法516条は、「商行為によって生じた債務の履行をすべき場所がその行為の性質又は当事者の意思表示によって定まらないときは、…その他の債務の履行は債権者の現在の営業所…において、それぞれしなければならない。」と規定している。
もっとも、民法520条の8は、指図証券の弁済の場所については、「指図証券の弁済は、債務者の現在の住所においてしなければならない。」と規定している。したがって、指図証券の弁済の場所は、「債務者の現在の住所」である。
なお、旧商法516条2項は、「指図債権及び無記名債権の弁済は、債務者の現在の営業所(営業所がない場合にあっては、その住所)においてしなければならない。」と規定していたが、平成29年改正により削除された。

(H27 予備 第28問 エ)
商行為によって生じた債務に係る債権が指図債権である場合でも、その債務の履行をすべき場所がその行為の性質又は当事者の意思表示によって定まらないときは、その債務の履行は、債権者の現在の営業所においてしなければならない。

(正答)  

(解説)
商法516条は、「商行為によって生じた債務の履行をすべき場所がその行為の性質又は当事者の意思表示によって定まらないときは、…その他の債務の履行は債権者の現在の営業所…において、それぞれしなければならない。」と規定している。
もっとも、民法520条の8は、指図証券の弁済の場所については、「指図証券の弁済は、債務者の現在の住所においてしなければならない。」と規定している。したがって、指図証券の弁済の場所は、「債務者の現在の住所」である。
なお、旧商法516条2項は、「指図債権及び無記名債権の弁済は、債務者の現在の営業所(営業所がない場合にあっては、その住所)においてしなければならない。」と規定していたが、平成29年改正により削除された。

(R5 予備 第28問 5)
商行為によって生じた債務の履行をすべき場所がその行為の性質又は当事者の意思表示によって定まらないときは、不特定物の引渡しは、債務者の現在の営業所においてしなければならない。

(正答)  

(解説)
民法414条1項は、「弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。」と規定している。
これに対し、商法516条は、「商行為によって生じた債務の履行をすべき場所がその行為の性質又は当事者の意思表示によって定まらないときは、特定物の引渡しはその行為の時にその物が存在した場所において、その他の債務の履行は債権者の現在の営業所(営業所がない場合にあっては、その住所)において、それぞれしなければならない。」と規定している。
したがって、商行為によって生じた債務の履行をすべき場所がその行為の性質又は当事者の意思表示によって定まらないときは、不特定物の引渡しは、債務者の現在の営業所ではなく、「債権者の現在の営業所(営業所がない場合にあっては、その住所)」においてしなければならない。
総合メモ
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