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商法総則・商行為法 第549条

条文
第549条
 仲立人は、当事者の一方の氏名又は名称をその相手方に示さなかったときは、当該相手方に対して自ら履行をする責任を負う。
過去問・解説
(R4 予備 第28問 ウ)
仲立人は、当事者の一方の氏名又は名称をその相手方に示さなかったときは、当該相手方に対して自ら履行する責任を負う。

(正答)  

(解説)
549条は、「仲立人は、当事者の一方の氏名又は名称をその相手方に示さなかったときは、当該相手方に対して自ら履行をする責任を負う。」と規定している。
総合メモ
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