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商法総則・商行為法 第550条
条文
第550条(仲立人の報酬)
① 仲立人は、第546条の手続を終了した後でなければ、報酬を請求することができない。
② 仲立人の報酬は、当事者双方が等しい割合で負担する。
① 仲立人は、第546条の手続を終了した後でなければ、報酬を請求することができない。
② 仲立人の報酬は、当事者双方が等しい割合で負担する。