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商法総則・商行為法 第550条

条文
第550条(仲立人の報酬)
① 仲立人は、第546条の手続を終了した後でなければ、報酬を請求することができない。
② 仲立人の報酬は、当事者双方が等しい割合で負担する。
過去問・解説
(H22 司法 第52問 2)
仲立人の報酬は、最初に行為の媒介を依頼した者が負担する。

(正答)  

(解説)
550条2項は、「仲立人の報酬は、当事者双方が等しい割合で負担する。」と規定している。

(H22 司法 第52問 5)
仲立人は、その媒介する行為が当事者間に成立する前に、報酬を請求することができる。

(正答)  

(解説)
550条1項は、「仲立人は、第546条の手続を終了した後でなければ、報酬を請求することができない。」と規定している。
総合メモ
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