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商法総則・商行為法 第560条

条文
第560条(運送取扱人の責任)
 運送取扱人は、運送品の受取から荷受人への引渡しまでの間にその運送品が滅失し若しくは損傷し、若しくはその滅失若しくは損傷の原因が生じ、又は運送品が延着したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、運送取扱人がその運送品の受取、保管及び引渡し、運送人の選択その他の運送の取次ぎについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
過去問・解説
(R2 予備 第28問 2)
運送品が滅失し、又は損傷した場合において、送り状に当該運送品の価額が記載されていたときは、運送人がその滅失又は損傷について賠償の責任を負う額は、当該運送人の故意又は重大な過失によってその滅失又は損傷が生じたときを除き、その価額を限度とする。

(正答)

(解説)
運送品が滅失し、又は損傷した場合において、送り状に当該運送品の価額が記載されていたときは、運送人がその滅失又は損傷について賠償の責任を負う額は、当該運送人の故意又は重大な過失によってその滅失又は損傷が生じたときを除き、その価額を限度とする、との規定はない。(商法576条、577条参照)
総合メモ
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