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商法総則・商行為法 第575条

条文
第575条(運送人の責任)
 運送人は、運送品の受取から引渡しまでの間にその運送品が滅失し若しくは損傷し、若しくはその滅失若しくは損傷の原因が生じ、又は運送品が延着したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、運送人がその運送品の受取、運送、保管及び引渡しについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
過去問・解説
(R2 予備 第28問 1)
運送人の過失によって運送品が延着したときは、当該運送人がその延着について賠償の責任を負う額は、不履行責任に関する民法の規定により定められる。

(正答)  

(解説)
575条本文は、「運送人は、…運送品が延着したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定している。
したがって、運送人の過失によって運送品が延着したときは、当該運送人がその延着について賠償の責任を負う額は、不履行責任に関する民法の規定により定められるものではない。

(R2 予備 第28問 4)
運送人の過失によって運送品の全部が滅失したときは、当該運送人は、荷受人に対しても、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(正答)  

(解説)
575条本文は、「運送人は、運送品の受取から引渡しまでの間にその運送品が滅失…したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定している。

(R3 予備 第28問 2)
国内陸上運送人の被用者の過失により運送品が運送途中に全部滅失した場合には、荷受人は、当該運送人に対し、当該運送品の滅失により生じた損害の賠償を請求することができる。

(正答)  

(解説)
575条は、「運送人は、運送品の受取から引渡しまでの間にその運送品が滅失…したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、運送人がその運送品の受取、運送、保管及び引渡しについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。」と規定しているから、同条の責任は過失責任(証明責任が転換されているから、中間責任ともいう。)である。
総合メモ
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