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商法総則・商行為法 第608条

条文
第608条(倉荷証券の再交付)
 倉荷証券の所持人は、その倉荷証券を喪失したときは、相当の担保を供して、その再交付を請求することができる。この場合において、倉庫営業者は、その旨を帳簿に記載しなければならない。
過去問・解説
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