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商法総則・商行為法 第609条

条文
第609条(寄託物の点検等)
 寄託者又は倉荷証券の所持人は、倉庫営業者の営業時間内は、いつでも、寄託物の点検若しくはその見本の提供を求め、又はその保存に必要な処分をすることができる。
過去問・解説
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