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商法総則・商行為法 第610条

条文
第610条(倉庫営業者の責任)
 倉庫営業者は、寄託物の保管に関し注意を怠らなかったことを証明しなければ、その滅失又は損傷につき損害賠償の責任を免れることができない。
過去問・解説
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