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行政組織法

規制対象事業場認定処分と配慮義務 最二小判平成16年12月24日

概要
条例の規定に基づいて指定された水源保護地域内に設置予定の施設が設置の禁止される事業場に当たる旨の認定を町長がする場合、条例が水源保護地域内において対象事業を行おうとする事業者にあらかじめ町長との協議を求めている等の点から、当該施設の設置を予定する事業者の地位を不当に害することのないよう配慮する義務を町長は負い、当該義務に違反してされた認定は違法となるとされた。
判例
事案:産業廃棄物処理施設の建設計画があることを知った地方公共団体が、規制対象事業場に認定された処理施設について一定区域内におけるその操業を禁止する水源保護条例を制定した上で、当該処理施設を規制対象事業場に認定した事例において、町長が事業者に対して配慮義務を負うかが問題となった。

判旨:「本件条例は、水源保護地域内において対象事業を行おうとする事業者にあらかじめ町長との協議を求めるとともに、当該協議の申出がされた場合には、町長は、規制対象事業場と認定する前に審議会の意見を聴くなどして、慎重に判断することとしているところ、規制対象事業場認定処分が事業者の権利に対して重大な制限を課すものであることを考慮すると、上記協議は、本件条例の中で重要な地位を占める手続であるということができる。そして、前記事実関係等によれば、本件条例は、上告人が三重県知事に対してした産業廃棄物処理施設設置許可の申請に係る事前協議に被上告人が関係機関として加わったことを契機として、上告人が町の区域内に本件施設を設置しようとしていることを知った町が制定したものであり、被上告人は、上告人が本件条例制定の前に既に産業廃棄物処理施設設置許可の申請に係る手続を進めていたことを了知しており、また、同手続を通じて本件施設の設置の必要性と水源の保護の必要性とを調和させるために町としてどのような措置を執るべきかを検討する機会を与えられていたということができる。そうすると、被上告人としては、上告人に対して本件処分をするに当たっては、本件条例の定める上記手続において、上記のような上告人の立場を踏まえて、上告人と十分な協議を尽くし、上告人に対して地下水使用量の限定を促すなどして予定取水量を水源保護の目的にかなう適正なものに改めるよう適切な指導をし、上告人の地位を不当に害することのないよう配慮すべき義務があったものというべきであって、本件処分がそのような義務に違反してされたものである場合には、本件処分は違法となるといわざるを得ない。」
過去問・解説
(H19 司法 第24問 エ)
ある産業廃棄物処理施設の建設計画があることを知った地方公共団体が、規制対象事業場に認定された処理施設について一定区域内におけるその操業を禁止する水源保護条例を制定した上で、当該処理施設を規制対象事業場に認定した事例において、最高裁判所は、認定前における事業者との協議の規定が条例に盛り込まれていたことなどに照らすならば、当該地方公共団体には、事業者と十分に協議し、水源保護の目的にかなうよう事業内容を改めるなどの指導をして、その地位を不当に害することのないよう配慮する義務がある、と判断した。

(正答)

(解説)
判例(最判平16.12.24)は、「本件条例は、上告人が三重県知事に対してした産業廃棄物処理施設設置許可の申請に係る事前協議に被上告人が関係機関として加わったことを契機として、上告人が町の区域内に本件施設を設置しようとしていることを知った町が制定したものであ…る。」とした上で、「被上告人としては、上告人に対して本件処分をするに当たっては、本件条例の定める上記手続において、上記のような上告人の立場を踏まえて、上告人と十分な協議を尽くし、上告人に対して地下水使用量の限定を促すなどして予定取水量を水源保護の目的にかなう適正なものに改めるよう適切な指導をし、上告人の地位を不当に害することのないよう配慮すべき義務があった…。」としている。
総合メモ

権限の委任がされた場合の処分取消訴訟の被告適格 最二小判昭和54年7月20日

概要
権限の委任がされた場合における委任を受けた行政庁がした処分の取消を求める訴えは、委任を受けた行政庁を被告とすべきものであって、委任をした行政庁を被告とすることは、許されない。
判例
事案:法人税等の滞納を理由とする差押処分の取消訴訟において、いわゆる権限の委任がされた場合における処分の取消の訴えの被告適格が問題となった。

判旨:「行政庁相互の間においていわゆる権限の委任がされ、委任を受けた行政庁が委任された権限に基づいて行政処分を行う場合には、委任を受けた行政庁はその処分を自己の行為としてするものであるから、その処分の取消しを求める訴えは、右委任を受けた行政庁を被告として提起すべきものであって、委任をした行政庁を被告として右訴えを提起することは許されない、と解するのが相当である。これを本件についてみると、被上告人京都府知事は地方税法に定める法人府民税及び法人事業税の賦課徴収に関する権限を京都府亀岡事務所長に委任しており、本件差押処分は同事務所長が委任を受けた権限に基づいて行ったものであるから、右差押処分の取消しを求める訴えは右亀岡事務所長並河秀行を被告とすべきものである。」
過去問・解説
(H29 予備 第24問 イ)
行政庁Aの有する処分の権限が行政機関Bに委任された場合、当該処分はBの名で行われ、Bが当該処分をした行政庁となる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭54.7.20)は、「行政庁相互の間においていわゆる権限の委任がされ、委任を受けた行政庁が委任された権限に基づいて行政処分を行う場合には、委任を受けた行政庁はその処分を自己の行為としてするものであるから、その処分の取消しを求める訴えは、右委任を受けた行政庁を被告として提起すべきものであ…る。」としている。
したがって、行政庁Aの有する処分の権限が行政機関Bに委任された場合、当該処分はBの名で行われ、Bが当該処分をした行政庁となる。
総合メモ

内閣総理大臣の行政各部に対する指導・助言等の権限 最大判平成7年2月22日

概要
内閣総理大臣が行政各部に対し指揮監督権を行使するためには、閣議にかけて決定した方針が存在することを要するが、閣議にかけて決定した方針が存在しない場合においても、内閣総理大臣の地位及び権限に照らすと、流動的で多様な行政需要に遅滞なく対応するため、内閣総理大臣は、少なくとも、内閣の明示の意思に反しない限り、行政各部に対し、随時、その所掌事務について一定の方向で処理するよう指導、助言等の指示を与える権限を有するものと解するのが相当である。
判例
事案:内閣総理大臣が運輸大臣に対し民間航空会社に特定機種の航空機の選定購入を勧奨するよう働き掛けたことから賄賂罪で起訴された事案において、当該働きかけが、内閣総理大臣の運輸大臣に対する指示として、賄賂罪における職務行為に当たるかが問題となった。

判旨:「内閣総理大臣は、憲法上、行政権を行使する内閣の首長として(66条)、国務大臣の任免権(68条)、内閣を代表して行政各部を指揮監督する職務権限(72条)を有するなど、内閣を統率し、行政各部を統轄調整する地位にあるものである。そして、内閣法は、閣議は内閣総理大臣が主宰するものと定め(4条)、内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基づいて行政各部を指揮監督し(6条)、行政各部の処分又は命令を中止させることができるものとしている(8条)。このように、内閣総理大臣が行政各部に対し指揮監督権を行使するためには、閣議にかけて決定した方針が存在することを要するが、閣議にかけて決定した方針が存在しない場合においても、内閣総理大臣の右のような地位及び権限に照らすと、流動的で多様な行政需要に遅滞なく対応するため、内閣総理大臣は、少なくとも、内閣の明示の意思に反しない限り、行政各部に対し、随時、その所掌事務について一定の方向で処理するよう指導、助言等の指示を与える権限を有するものと解するのが相当である。したがって、内閣総理大臣の運輸大臣に対する前記働き掛けは、一般的には、内閣総理大臣の指示として、その職務権限に属することは否定できない。」
過去問・解説
(H28 予備 第24問 イ)
最高裁判所の判例によれば、内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針が存在しない場合においても、内閣の明示の意思に反しない限り、行政各部に対し、随時、その所掌事務について一定の方向で処理するよう指導、助言等の指示を与える権限を有すると解されている。

(正答)

(解説)
判例(最判平7.2.22)は、「内閣総理大臣が行政各部に対し指揮監督権を行使するためには、閣議にかけて決定した方針が存在することを要するが、閣議にかけて決定した方針が存在しない場合においても、…内閣総理大臣は、少なくとも、内閣の明示の意思に反しない限り、行政各部に対し、随時、その所掌事務について一定の方向で処理するよう指導、助言等の指示を与える権限を有する…。」としている。
総合メモ