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行政行為

無効理由が存在することが明らかな特許権に基づく差止め等の請求と権利の濫用 最三小判平成12年4月11日

概要
特許に無効理由が存在することが明らかであるときは、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されない。
判例
事案:発明の名称を「半導体装置」とする特許権を有するYにおいて、Xの製造販売している各半導体装置行為がYの特許権を侵害していると主張することから、Yにおいて、Xの製造販売するものがYの特許権を侵害していると主張したことから、Xが、Xの物件はYの発明の技術的範囲に属さず、Yの特許権を侵害していないとして、Yに対し、本件特許権侵害を理由とする損害賠償請求権が存在しないことの確認を求めた事案において、無効理由が存在することが明らかな特許権に基づく差止め等の請求が権利の濫用に当たるか問題となった。

判旨:「特許法は、特許に無効理由が存在する場合に、これを無効とするためには専門的知識経験を有する特許庁の審判官の審判によることとし(同法123条1項、178条6項)、無効審決の確定により特許権が初めから存在しなかったものとみなすものとしている(同法125条)。したがって、特許権は無効審決の確定までは適法かつ有効に存続し、対世的に無効とされるわけではない。 しかし、本件特許のように、特許に無効理由が存在することが明らかで、無効審判請求がされた場合には無効審決の確定により当該特許が無効とされることが確実に予見される場合にも、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求が許されると解することは、次の諸点にかんがみ、相当ではない。 (1)このような特許権に基づく当該発明の実施行為の差止め、これについての損害賠償等を請求することを容認することは、実質的に見て、特許権者に不当な利益を与え、右発明を実施する者に不当な不利益を与えるもので、衡平の理念に反する結果となる。また、(2)紛争はできる限り短期間に1つの手続で解決するのが望ましいものであるところ、右のような特許権に基づく侵害訴訟において、まず特許庁における無効審判を経由して無効審決が確定しなければ、当該特許に無効理由の存在することをもって特許権の行使に対する防御方法とすることが許されないとすることは、特許の対世的な無効までも求める意思のない当事者に無効審判の手続を強いることとなり、また、訴訟経済にも反する。さらに、(3)特許法168条2項は、特許に無効理由が存在することが明らかであって前記のとおり無効とされることが確実に予見される場合においてまで訴訟手続を中止すべき旨を規定したものと解することはできない。 したがって、特許の無効審決が確定する以前であっても、特許権侵害訴訟を審理する裁判所は、特許に無効理由が存在することが明らかであるか否かについて判断することができると解すべきであり、審理の結果、当該特許に無効理由が存在することが明らかであるときは、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されないと解するのが相当である。」
過去問・解説
(H23 司法 第22問 ウ)
特許の無効審決が確定する以前には、特許権侵害訴訟を審理する裁判所は、特許に無効理由が存在することが明らかであるか否かについて判断することができない。

(正答)

(解説)
判例(最判平12.4.11)は、「特許の無効審決が確定する以前であっても、特許権侵害訴訟を審理する裁判所は、特許に無効理由が存在することが明らかであるか否かについて判断することができる…。」としている。
総合メモ

農地買収計画を取り消した訴願裁決を裁決庁が自ら取り消すこと(職権取消し)の適否 最一小判昭和29年1月21日

概要
行政庁のした裁決が当初から違法であった場合であっても、裁決は実質的に見ればその本質は法律上の争訟を裁判するものであるから、かかる性質を有する裁決は、他の一般行政処分とは異なり、特別の規定がない限り、裁決庁みずからにおいて取り消すことはできない。
判例
事案:村の農地委員会が農地を不耕作地であるとして樹立した買収計画について、Xの訴願に基づき耕作地であると認め買収計画から除外しなければならない旨の本件裁決をした上で、その後認定は誤りであったとして本件農地を不耕作地であるとして本件裁決を取り消したことから、XがYに対し、処分の取消しを求めて提訴した事案において、農地買収計画を取り消した訴願裁決を裁決庁が自ら取り消すことができるかが問題となった。

判旨:「本件裁決は、…農地委員会が立てた農地の買収計画に対し被上告人が申立てた異議の却下決定に対し、一旦なされた被上告人の主張を認める裁決を取消したものである。この裁決が行政処分であることは言うまでもないが、実質的に見ればその本質は法律上の争訟を裁判するものである。憲法76条2項後段によれば、『行政機関は、終審として裁判を行うことができない』のであって、終審としては、裁判所が裁判を行うが、行政機関をして前審として裁判を行わしめることは、何等差支えないのである。本件裁決のごときは、行政機関である上告人が実質的には裁判を行っているのであるが、行政機関がするのであるから行政処分に属するわけである。かかる性質を有する裁決は、他の一般行政処分とは異り、特別の規定がない限り、原判決のいうように裁決庁自らにおいて取消すことはできないと解するを相当とする。」
過去問・解説
(H26 共通 第22問 ウ)
行政庁は、自らのした行政処分が当初から違法であったことを後日認識したときは、取消しを認める旨の明文規定の有無を問わず、また、争訟を裁断する行政処分であっても、当該行政処分を自ら取り消すことができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭29.1.21)は、本肢と同種の事案において、「本件裁決のごときは、行政機関である上告人が実質的には裁判を行っているのであるが、行政機関がするのであるから行政処分に属するわけである。かかる性質を有する裁決は、他の一般行政処分とは異り、特別の規定がない限り、原判決のいうように裁決庁自らにおいて取消すことはできない…。」としている。

(H30 予備 第14問 ウ)
行政庁がある農地について農地買収計画を定めたが、裁決庁が当該農地の所有者からの不服申立てにより当該農地買収計画から当該農地を除外する旨の裁決を行い確定したという事例において、当該裁決は、実質的には法律上の争訟を裁判するものであることから、特別の規定がない限り、裁決庁が自ら取り消すことはできない。なお、当該裁決では、一定の争訟手続に従い、当事者を手続に関与させて、紛争の終局的解決を図ることを目的として、実質的には法律上の争訟を裁判していたものと認められることを前提とする。

(正答)

(解説)
判例(最判昭29.1.21)は、本肢と同種の事案において、「本件裁決は、…実質的に見ればその本質は法律上の争訟を裁判するものである。」とした上で、「裁決は、他の一般行政処分とは異り、特別の規定がない限り、…裁決庁自らにおいて取消すことはできない…。」としている。

(R3 予備 第14問 ウ)
裁決庁が、一定の争訟手続に従って、当事者を手続に関与させて、紛争の終局的解決を図ることを目的とする裁決をした後に当該裁決の誤りに気が付いた場合、特別の規定がなくとも当該裁決を取り消すことは可能であるが、取消しによって生ずる不利益と、取消しをしないことによる不利益とを比較考量し、当該裁決を放置することが公共の福祉の要請に照らし著しく不当と認められることが必要となる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭29.1.21)は、「裁決は、他の一般行政処分とは異り、特別の規定がない限り、…裁決庁自らにおいて取消すことはできない…。」としている。
したがって、特別の規定がなくとも当該裁決を取り消すことが可能であるとはいえない。
総合メモ

農地の売渡処分完了後において農業委員会のした当該農地の買収計画及び売渡計画の取消処分(職権取消し)の有効性 最一小判昭和43年11月7日

概要
農地の買収処分に続いて売渡処分が完了した後においても、右買収処分が在村地主甲の自作地を不在地主乙の小作地と誤認してされたものであり、売渡の相手方が、当該農地について所有権移転登記を経由したが、その引渡を受けていない等判示の事実関係のもとにおいては、他に特段の事情がないかぎり、農業委員会は、前記の実体法上の違法を理由として、当該農地の買収計画および売渡計画を取り消すことができる。
判例
事案:農業委員会が所有者を誤認してなした買収計画等に基づいて土地の所有権を取得したXらが、買収計画等が取り消されたため、委員会が買収計画等に錯誤があったことを発見したからといって、それだけの理由でXらに対する売渡計画を取り消し、これによって売渡処分の効力を覆滅することは許されないなどとして、所有権確認等を求めた事案において、法定の不服申立て期間後の農業委員会による農地買収計画、同売渡計画の職権取消しができるか問題となった。

判旨:「自作農創設特別措置法の規定に基づく農地の買収計画、売渡計画のごとき行政処分は、それが一定の争訟手続に従い、なかんずく当事者を手続に関与せしめて紛争の終局的解決が図られ確定するに至った場合は、当事者がこれを争うことができなくなることはもとより、行政庁も、特別の規定のない限り、それを取り消しまたは変更し得ない拘束を受けるに至るものであることは、当裁判所の判例とするところであるが…、原審の適法に確定したところによれば、本件においてはそのような争訟手続による終局的解決がなされておらず、D農業委員会のした前記取消処分は、自作農創設特別措置法の規定による争訟手続としての異議申立期間を経過した後における訴外Fよりの買収計画に対する事実上の異議の申出を契機として、同委員会のした調査に基づきなされたものであり、従って、前記取消処分の客体となった本件買収計画および売渡計画は、前記のような特別の規定のない限り行政庁が自らそれを取り消しまたは変更し得ない拘束を受けるに至った場合に該当する行政処分でないことが明らかである。しかして、このような場合においては、買収計画、売渡計画のごとき行政処分が違法または不当であれば、それが、たとえ、当然無効と認められず、また、すでに法定の不服申立期間の徒過により争訟手続によってその効力を争い得なくなったものであっても、処分をした行政庁その他正当な権限を有する行政庁においては、自らその違法または不当を認めて、処分の取消によって生ずる不利益と、取消をしないことによってかかる処分に基づきすでに生じた効果をそのまま維持することの不利益とを比較考量し、しかも当該処分を放置することが公共の福祉の要請に照らし著しく不当であると認められるときに限り、これを取り消すことができると解するのが相当である…。しかも、自作農創設特別措置法の規定に基づく農地買収は、個人の所有権に対する重大な制約であるところ、かかる重大な制約は、その目的が自作農を創設して農業生産力の発展と農業経営の民主化を図ることにあるという理由によって是認され得る強制措置であるから、かかる処分が、本件におけるごとく、法定の要件に違反して行なわれ、買収すべからざる者より農地を買収したような場合には、他に特段の事情の認められない以上、その処分を取り消して該農地を旧所有者に復帰させることが、公共の福祉の要請に沿う所以である。のみならず、原判決の適法に確定したところによれば、本件各農地の売渡を受けた上告人らは、本件各農地の従前地について政府売渡を原因とする所有権取得登記を経由しているとはいえ、該農地の引渡を受けていなかったというのであるから、前記般の事情を勘案すれば、違法を買収処分によって本件各農地の旧所有者たる前記訴外Fや同人からこれを買い受けた被上告人Bの蒙った不利益は、違法を売渡処分に基づき本件各農地の所有者となった上告人らが右処分の取消によって蒙る不利益に比し著しく大であるというべきである。それ故、これらの処分を取り消して本件各農地を旧所有者またはその買受人に復帰させることが、公共の福祉の要請に反するものと認めるべき特段の事情の存しない本件にあっては、D農業委員会が都知事の確認を得て本件各農地の買収計画および売渡計画を取り消したことは、是認することができ、原判決には所論の違法は認められない。」
過去問・解説
(H30 予備 第14問 ア)
農地買収計画を定めた行政庁は、当該農地買収計画に係る法定の不服申立て期間の徒過により争訟手続によってその効力を争い得なくなった後は、当然無効と認められる場合を除き、当該農地買収計画を自ら取り消すことができない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭43.11.7)は、「買収計画、売渡計画のごとき行政処分が違法または不当であれば、それが、たとえ、当然無効と認められず、また、すでに法定の不服申立期間の徒過により争訟手続によってその効力を争い得なくなったものであっても、処分をした行政庁その他正当な権限を有する行政庁においては、自らその違法または不当を認めて、処分の取消によって生ずる不利益と、取消をしないことによってかかる処分に基づきすでに生じた効果をそのまま維持することの不利益とを比較考量し、しかも当該処分を放置することが公共の福祉の要請に照らし著しく不当であると認められるときに限り、これを取り消すことができる…。」としている。

(R1 予備 第14問 イ)
行政行為がその成立時から違法であった場合、当該行政行為を行った行政庁は、その取消しにより相手方に生ずる不利益の大きさにかかわらず、当該行政行為を取り消すことができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭43.11.7)は、「行政処分が違法または不当であれば、それが、たとえ、当然無効と認められず、また、すでに法定の不服申立期間の徒過により争訟手続によってその効力を争い得なくなったものであっても、処分をした行政庁その他正当な権限を有する行政庁においては、自らその違法または不当を認めて、処分の取消によって生ずる不利益と、取消をしないことによってかかる処分に基づきすでに生じた効果をそのまま維持することの不利益とを比較考量し、しかも当該処分を放置することが公共の福祉の要請に照らし著しく不当であると認められるときに限り、これを取り消すことができる…。」としている。
総合メモ

指定医師の指定取消処分等(職権撤回)の違法性 最二小判昭和63年6月17日

概要
優生保護法14条1項による指定を受けた医師が、虚偽の出生証明書を発行して他人の嬰児をあっせんするいわゆる実子あっせんを長年にわたり多数回行ったことが判明し、そのうちの一例につき医師法違反等の罪により罰金刑に処せられたため、右指定の撤回により当該医師の被る不利益を考慮してもなおそれを撤回すべき公益上の必要性が高いと認められる場合に、指定権限を付与されている都道府県医師会は、右指定を撤回することができる。
判例
事案:旧優生保護法14条1項に基づき人口妊娠中絶を行うことのできる医師として指定を受けたXが、いわゆる実子あっせんをしたことを理由に有罪判決を受けて上記指定の取消処分(講学上は職権撤回に当たる)をした事案において、許認可の要件が事後的に消滅した場合に、明文規定なくして許認可を撤回することができるか問題となった。

判旨:「右事実関係に基づいて、上告人が行った実子あっせん行為のもつ法的問題点について考察するに、実子あっせん行為は、医師の作成する出生証明書の信用を損ない、戸籍制度の秩序を乱し、不実の親子関係の形成により、子の法的地位を不安定にし、未成年の子を養子とするには家庭裁判所の許可を得なければならない旨定めた民法798条の規定の趣旨を潜脱するばかりでなく、近親婚のおそれ等の弊害をもたらすものであり、また、将来子にとって親子関係の真否が問題となる場合についての考慮がされておらず、子の福祉に対する配慮を欠くものといわなければならない。したがって、実子あっせん行為を行うことは、中絶施術を求める女性にそれを断念させる目的でなされるものであっても、法律上許されないのみならず、医師の職業倫理にも反するものというべきであり、本件取消処分の直接の理由となった当該実子あっせん行為についても、それが緊急避難ないしこれに準ずる行為に当たるとすべき事情は窺うことができない。しかも、上告人は、右のような実子あっせん行為に伴う犯罪性、それによる弊害、その社会的影響を不当に軽視し、これを反復継続したものであって、その動機、目的が嬰児等の生命を守ろうとするにあったこと等を考慮しても、上告人の行った実子あっせん行為に対する少なからぬ非難は免れないものといわなければならない。そうすると、被上告人医師会が昭和51年11月1日付の指定医師の指定をしたのちに、上告人が法秩序遵守等の面において指定医師としての適格性を欠くことが明らかとなり、上告人に対する指定を存続させることが公益に適合しない状態が生じたというべきところ、実子あっせん行為のもつ右のような法的問題点、指定医師の指定の性質等に照らすと、指定医師の指定の撤回によって上告人の被る不利益を考慮しても、なおそれを撤回すべき公益上の必要性が高いと認められるから、法令上その撤回について直接明文の規定がなくとも、指定医師の指定の権限を付与されている被上告人医師会は、その権限において上告人に対する右指定を撤回することができるものというべきである。したがって、本件取消処分及びそれと同じ理由による本件却下処分に違法な点はなく、右と同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。」
過去問・解説
(H23 共通 第22問 イ)
処分庁は、成立時には瑕疵がなかったが後発的な事情の変化により存続させることが妥当でなくなった行政行為について、法令上明文の規定がない限り、その効力を将来にわたり消滅させることができない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭63.6.17)は、「医師会が…指定医師の指定をしたのちに、上告人が法秩序遵守等の面において指定医師としての適格性を欠くことが明らかとなり、上告人に対する指定を存続させることが公益に適合しない状態が生じたというべきところ、…法令上その撤回について直接明文の規定がなくとも、指定医師の指定の権限を付与されている被上告人医師会は、その権限において上告人に対する右指定を撤回することができるものというべきである。」としている。
したがって、法令上明文の規定がなくても、その効力を将来にわたり消滅させることができる。

(R1 予備 第14問 ウ)
行政行為がその成立時には違法でなかったものの、その後の事情の変化によりこれを存続させることが公益に適合しなくなった場合、当該行政行為を行った行政庁は、法令上、その撤回について直接明文の規定がある場合に限り、当該行政行為の効力を将来に向かって消滅させることができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭63.6.17)は、「医師会が…指定医師の指定をしたのちに、上告人が法秩序遵守等の面において指定医師としての適格性を欠くことが明らかとなり、上告人に対する指定を存続させることが公益に適合しない状態が生じたというべきところ、…法令上その撤回について直接明文の規定がなくとも、指定医師の指定の権限を付与されている被上告人医師会は、その権限において上告人に対する右指定を撤回することができるものというべきである。」としている。
したがって、法令上、その撤回について直接明文の規定がなくても、当該行政行為の効力を将来に向かって消滅させることができる。

(R5 予備 第13問 ウ)
処分庁から人工妊娠中絶を行うことができる医師に指定された開業医が当該指定処分後に虚偽の出生証明書を作成して罰金刑を受けたため、当該処分庁がこれを主な理由として当該指定処分を取り消す行為は、学問上の「職権取消し」に当たる。

(正答)

(解説)
職権取消しは、成立当初から行政行為に違法又は不当の瑕疵があることを理由とするものであり、職権撤回は、行政行為の適法な成立後に生じた後発的な事情の変化を理由とするものである。
本肢における当該指定処分の取消し行為は、処分庁から人工妊娠中絶を行うことができる医師に指定された開業医が当該指定処分後に虚偽の出生証明書を作成して罰金刑を受けたという、当該指定処分の適法な成立後に生じた後発的な事情の変化を理由とするものであるから、職権取消しではなく、職権撤回に当たる。
判例(最判昭63.6.17)も、本肢と同種の事案において、指定医師の指定の取消処分を職権撤回として扱っている。

(R6 予備 第14問 ウ)
母体保護法に基づき人工妊娠中絶手術を行うことができる医師に指定する処分を受けた開業医が、当該処分後に虚偽の出生証明書を作成して罰金刑を受けたとしても、処分の撤回について法令に直接明文の規定がない限り、当該処分が撤回されることはない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭63.6.17)は、本肢と同種の事案において、「実子あっせん行為のもつ右のような法的問題点、指定医師の指定の性質等に照らすと、指定医師の指定の撤回によって上告人の被る不利益を考慮しても、なおそれを撤回すべき公益上の必要性が高いと認められるから、法令上その撤回について直接明文の規定がなくとも、指定医師の指定の権限を付与されている被上告人医師会は、その権限において上告人に対する右指定を撤回することができる…。」としている。
総合メモ