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処分性(公権力性)
労働者災害補償保険法23条1項2号に基づく労災就学援護費を支給しない旨の決定の処分性 最一小判平成15年9月4日
概要
労災就学援護費の支給要綱を定めた通達を根拠としてなされた労働基準監督署長の労災就学援護費の不支給決定は抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。
判例
事案:労災就学援護費の支給要綱を定めた通達を根拠としてなされた労働基準監督署長の労災就学援護費の不支給決定の取消訴訟において、本決定が抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるか問題となった。
判旨:「法23条1項2号は、政府は、労働福祉事業として、遺族の就学の援護等、被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業を行うことができると規定し、同条2項は、労働福祉事業の実施に関して必要な基準は労働省令で定めると規定している。これを受けて、労働省令である労働者災害補償保険法施行規則(平成12年労働省令第2号による改正前のもの)1条3項は、労災就学援護費の支給に関する事務は、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長が行うと規定している。そして、『労災就学援護費の支給について』と題する労働省労働基準局長通達(昭和45年10月27日基発第774号)は、労災就学援護費は法23条の労働福祉事業として設けられたものであることを明らかにした上、その別添『労災就学等援護費支給要綱』において、労災就学援護費の支給対象者、支給額、支給期間、欠格事由、支給手続等を定めており、所定の要件を具備する者に対し、所定額の労災就学援護費を支給すること、労災就学援護費の支給を受けようとする者は、労災就学等援護費支給申請書を業務災害に係る事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出しなければならず、同署長は、同申請書を受け取ったときは、支給、不支給等を決定し、その旨を申請者に通知しなければならないこととされている。 このような労災就学援護費に関する制度の仕組みにかんがみれば、法は、労働者が業務災害等を被った場合に、政府が、法第3章の規定に基づいて行う保険給付を補完するために、労働福祉事業として、保険給付と同様の手続により、被災労働者又はその遺族に対して労災就学援護費を支給することができる旨を規定しているものと解するのが相当である。そして、被災労働者又はその遺族は、上記のとおり、所定の支給要件を具備するときは所定額の労災就学援護費の支給を受けることができるという抽象的な地位を与えられているが、具体的に支給を受けるためには、労働基準監督署長に申請し、所定の支給要件を具備していることの確認を受けなければならず、労働基準監督署長の支給決定によって初めて具体的な労災就学援護費の支給請求権を取得するものといわなければならない。 そうすると、労働基準監督署長の行う労災就学援護費の支給又は不支給の決定は、法を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行う公権力の行使であり、被災労働者又はその遺族の上記権利に直接影響を及ぼす法的効果を有するものであるから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるものと解するのが相当である。」
判旨:「法23条1項2号は、政府は、労働福祉事業として、遺族の就学の援護等、被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業を行うことができると規定し、同条2項は、労働福祉事業の実施に関して必要な基準は労働省令で定めると規定している。これを受けて、労働省令である労働者災害補償保険法施行規則(平成12年労働省令第2号による改正前のもの)1条3項は、労災就学援護費の支給に関する事務は、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長が行うと規定している。そして、『労災就学援護費の支給について』と題する労働省労働基準局長通達(昭和45年10月27日基発第774号)は、労災就学援護費は法23条の労働福祉事業として設けられたものであることを明らかにした上、その別添『労災就学等援護費支給要綱』において、労災就学援護費の支給対象者、支給額、支給期間、欠格事由、支給手続等を定めており、所定の要件を具備する者に対し、所定額の労災就学援護費を支給すること、労災就学援護費の支給を受けようとする者は、労災就学等援護費支給申請書を業務災害に係る事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出しなければならず、同署長は、同申請書を受け取ったときは、支給、不支給等を決定し、その旨を申請者に通知しなければならないこととされている。 このような労災就学援護費に関する制度の仕組みにかんがみれば、法は、労働者が業務災害等を被った場合に、政府が、法第3章の規定に基づいて行う保険給付を補完するために、労働福祉事業として、保険給付と同様の手続により、被災労働者又はその遺族に対して労災就学援護費を支給することができる旨を規定しているものと解するのが相当である。そして、被災労働者又はその遺族は、上記のとおり、所定の支給要件を具備するときは所定額の労災就学援護費の支給を受けることができるという抽象的な地位を与えられているが、具体的に支給を受けるためには、労働基準監督署長に申請し、所定の支給要件を具備していることの確認を受けなければならず、労働基準監督署長の支給決定によって初めて具体的な労災就学援護費の支給請求権を取得するものといわなければならない。 そうすると、労働基準監督署長の行う労災就学援護費の支給又は不支給の決定は、法を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行う公権力の行使であり、被災労働者又はその遺族の上記権利に直接影響を及ぼす法的効果を有するものであるから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるものと解するのが相当である。」
過去問・解説
(H30 予備 第20問 イ)
労災就学援護費について、労働者災害補償保険法及び同法施行規則は、その支給の実体的及び手続的な要件や金額について何ら定めていないから、労災就学援護費を支給しない旨の決定は、行政庁が公権力の行使として一方的に決定し、取消訴訟によらなければその判断を覆すことができないとの効力が法律上与えられたものとはいえず、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。
労災就学援護費について、労働者災害補償保険法及び同法施行規則は、その支給の実体的及び手続的な要件や金額について何ら定めていないから、労災就学援護費を支給しない旨の決定は、行政庁が公権力の行使として一方的に決定し、取消訴訟によらなければその判断を覆すことができないとの効力が法律上与えられたものとはいえず、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判平15.9.4)は、「このような労災就学援護費に関する制度の仕組みにかんがみれば、法は、労働者が業務災害等を被った場合に、政府が、法第3章の規定に基づいて行う保険給付を補完するために、労働福祉事業として、保険給付と同様の手続により、被災労働者又はその遺族に対して労災就学援護費を支給することができる旨を規定しているものと解するのが相当である。」とした上で、「労働基準監督署長の行う労災就学援護費の支給又は不支給の決定は、法を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行う公権力の行使であり、被災労働者又はその遺族の上記権利に直接影響を及ぼす法的効果を有するものであるから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる…。」としている。
したがって、労災就学援護費を支給しない旨の決定は抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。
判例(最判平15.9.4)は、「このような労災就学援護費に関する制度の仕組みにかんがみれば、法は、労働者が業務災害等を被った場合に、政府が、法第3章の規定に基づいて行う保険給付を補完するために、労働福祉事業として、保険給付と同様の手続により、被災労働者又はその遺族に対して労災就学援護費を支給することができる旨を規定しているものと解するのが相当である。」とした上で、「労働基準監督署長の行う労災就学援護費の支給又は不支給の決定は、法を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行う公権力の行使であり、被災労働者又はその遺族の上記権利に直接影響を及ぼす法的効果を有するものであるから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる…。」としている。
したがって、労災就学援護費を支給しない旨の決定は抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。
総合メモ
公共施設の運営者募集に応募した者に対してなされた不決定の通知の処分性 最三小判平成23年6月14日
概要
市営の老人福祉施設の民間事業者への移管に当たり、その相手方となる事業者の選考のための公募に提案書を提出して応募した者が、市長から、その者を相手方として上記移管の手続を進めることは好ましくないと判断したので提案について決定に至らなかった旨の通知を受けた場合において、上記移管は市と相手方となる事業者との間で契約を締結することにより行うことが予定されていたものであり、上記公募は法令の定めに基づくものではなく上記移管に適する事業者を契約の相手方として選考するための手法として行われたものであったという事情の下では、上記通知は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。
判例
事案:市営の老人福祉施設の移管先の公募に提案書を提出して応募した事業者が市長から受けた、提案につき決定に至らなかった旨の通知の取消訴訟において、通知が、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるかが問題となった。
判旨:「前記事実関係によれば、本件民間移管は、上告人と受託事業者との間で、上告人が受託事業者に対し本件建物等を無償で譲渡し本件土地を貸し付け、受託事業者が移管条件に従い当該施設を老人福祉施設として経営することを約する旨の契約(以下『本件契約』という。)を締結することにより行うことが予定されていたものというべきである。本件募集要綱では、上告人は受託事業者の決定後においても移管条件が遵守される見込みがないと判断するときはその決定を取り消すことができるとされており、本件契約においても、これと同様の条項が定められれば解除権が留保されるほか、本件土地の貸付けには、公益上の理由による解除権が留保されており(地方自治法238条の5第4項、238条の4第5項)、本件土地の貸付け及び本件建物等の無償譲渡には、用途指定違反を理由とする解除権が留保され得るが(同法238条の5第6項、7項)、本件契約を締結するか否かは相手方の意思に委ねられているのであるから、そのような留保によって本件契約の契約としての性格に本質的な変化が生ずるものではない。そして、本件契約は、上告人が価格の高低のみを比較することによって本件民間移管に適する相手方を選定することができる性質のものではないから、地方自治法施行令167条の2第1項2号にいう『その他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないもの』として、随意契約の方法により締結することができるものである。また、紋別市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例及び同条例施行規則は、上告人の設置する公の施設に係る地方自治法244条の2第3項所定の指定管理者の指定の手続について定めたものであって(同条例1条参照)、本件契約の締結及びその手続につき適用されるものではない。そうすると、本件募集は、法令の定めに基づいてされたものではなく、上告人が本件民間移管に適する事業者を契約の相手方として選考するための手法として行ったものである。以上によれば、紋別市長がした本件通知は、上告人が、契約の相手方となる事業者を選考するための手法として法令の定めに基づかずに行った事業者の募集に応募した者に対し、その者を相手方として当該契約を締結しないこととした事実を告知するものにすぎず、公権力の行使に当たる行為としての性質を有するものではないと解するのが相当である。したがって、本件通知は、抗告訴訟の対象となる行政処分には当たらないというべきである…。」
判旨:「前記事実関係によれば、本件民間移管は、上告人と受託事業者との間で、上告人が受託事業者に対し本件建物等を無償で譲渡し本件土地を貸し付け、受託事業者が移管条件に従い当該施設を老人福祉施設として経営することを約する旨の契約(以下『本件契約』という。)を締結することにより行うことが予定されていたものというべきである。本件募集要綱では、上告人は受託事業者の決定後においても移管条件が遵守される見込みがないと判断するときはその決定を取り消すことができるとされており、本件契約においても、これと同様の条項が定められれば解除権が留保されるほか、本件土地の貸付けには、公益上の理由による解除権が留保されており(地方自治法238条の5第4項、238条の4第5項)、本件土地の貸付け及び本件建物等の無償譲渡には、用途指定違反を理由とする解除権が留保され得るが(同法238条の5第6項、7項)、本件契約を締結するか否かは相手方の意思に委ねられているのであるから、そのような留保によって本件契約の契約としての性格に本質的な変化が生ずるものではない。そして、本件契約は、上告人が価格の高低のみを比較することによって本件民間移管に適する相手方を選定することができる性質のものではないから、地方自治法施行令167条の2第1項2号にいう『その他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないもの』として、随意契約の方法により締結することができるものである。また、紋別市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例及び同条例施行規則は、上告人の設置する公の施設に係る地方自治法244条の2第3項所定の指定管理者の指定の手続について定めたものであって(同条例1条参照)、本件契約の締結及びその手続につき適用されるものではない。そうすると、本件募集は、法令の定めに基づいてされたものではなく、上告人が本件民間移管に適する事業者を契約の相手方として選考するための手法として行ったものである。以上によれば、紋別市長がした本件通知は、上告人が、契約の相手方となる事業者を選考するための手法として法令の定めに基づかずに行った事業者の募集に応募した者に対し、その者を相手方として当該契約を締結しないこととした事実を告知するものにすぎず、公権力の行使に当たる行為としての性質を有するものではないと解するのが相当である。したがって、本件通知は、抗告訴訟の対象となる行政処分には当たらないというべきである…。」
過去問・解説
(H26 司法 第26問 ア)
市が市営の老人福祉施設を民間事業者に移管するために、施設の資産の譲渡先としてその運営を引き継ぐ事業者を公募したが、応募者に対して市長が「決定に至らなかった」旨の通知を行った場合、当該通知は、法令に基づかずに行った公募の応募者に対し、その者を相手方として契約を締結しないこととした事実を告知するものにすぎないから、抗告訴訟の対象となる行政処分には当たらない。
市が市営の老人福祉施設を民間事業者に移管するために、施設の資産の譲渡先としてその運営を引き継ぐ事業者を公募したが、応募者に対して市長が「決定に至らなかった」旨の通知を行った場合、当該通知は、法令に基づかずに行った公募の応募者に対し、その者を相手方として契約を締結しないこととした事実を告知するものにすぎないから、抗告訴訟の対象となる行政処分には当たらない。
(正答)〇
(解説)
判例(最判平23.6.14)は、本肢と同種の事案において、「決定に至らなかった旨の通知…は、上告人が、契約の相手方となる事業者を選考するための手法として法令の定めに基づかずに行った事業者の募集に応募した者に対し、その者を相手方として当該契約を締結しないこととした事実を告知するものにすぎず、公権力の行使に当たる行為としての性質を有するものではないと解するのが相当である。したがって、本件通知は、抗告訴訟の対象となる行政処分には当たらない…。」としている。
判例(最判平23.6.14)は、本肢と同種の事案において、「決定に至らなかった旨の通知…は、上告人が、契約の相手方となる事業者を選考するための手法として法令の定めに基づかずに行った事業者の募集に応募した者に対し、その者を相手方として当該契約を締結しないこととした事実を告知するものにすぎず、公権力の行使に当たる行為としての性質を有するものではないと解するのが相当である。したがって、本件通知は、抗告訴訟の対象となる行政処分には当たらない…。」としている。
総合メモ
大蔵大臣による物納財産の払下げの処分性 最三小判昭和35年7月12日
概要
大蔵大臣による物納財産の払下げは、私法上の売買であって、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。
判例
事案:大蔵大臣が物納土地をXに払い下げる物納財産払下許可処分の取消訴訟において、大蔵大臣による物納財産の払下げが抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるかが問題となった。
判旨:「国有普通財産の払下を私法上の売買と解すべきことは原判決の説明するとおりであって、右払下が売渡申請書の提出、これに対する払下許可の形式をとっているからといって、右払下行為の法律上の性質に影響を及ぼすものではない。論旨は独自の見解に立つものであって到底採用できない。論旨は上告人は本件土地について借地権を有するから、本件払下によって財産権が侵害され、本件払下は憲法29条に反する旨を主張するのであるが、上告人の借地権が侵されるかどうかは借地権の効力の問題であって本件払下とは直接に関係がない…。」
判旨:「国有普通財産の払下を私法上の売買と解すべきことは原判決の説明するとおりであって、右払下が売渡申請書の提出、これに対する払下許可の形式をとっているからといって、右払下行為の法律上の性質に影響を及ぼすものではない。論旨は独自の見解に立つものであって到底採用できない。論旨は上告人は本件土地について借地権を有するから、本件払下によって財産権が侵害され、本件払下は憲法29条に反する旨を主張するのであるが、上告人の借地権が侵されるかどうかは借地権の効力の問題であって本件払下とは直接に関係がない…。」
過去問・解説
(H24 司法 第31問 イ)
国有普通財産の払下げは、売渡申請書の提出及びこれに対する払下許可の形式が採られており、国が優越的地位に立って私人との間の法律関係を定めるものであるから、処分性が認められるものといえる。
国有普通財産の払下げは、売渡申請書の提出及びこれに対する払下許可の形式が採られており、国が優越的地位に立って私人との間の法律関係を定めるものであるから、処分性が認められるものといえる。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭35.7.12)は、本肢と同種の事案において、「国有普通財産の払下を私法上の売買と解すべきことは原判決の説明するとおりであって、右払下が売渡申請書の提出、これに対する払下許可の形式をとっているからといって、右払下行為の法律上の性質に影響を及ぼすものではない。」として、処分性を否定している。
判例(最判昭35.7.12)は、本肢と同種の事案において、「国有普通財産の払下を私法上の売買と解すべきことは原判決の説明するとおりであって、右払下が売渡申請書の提出、これに対する払下許可の形式をとっているからといって、右払下行為の法律上の性質に影響を及ぼすものではない。」として、処分性を否定している。
(H29 予備 第19問 ウ)
国有の普通財産の売払いは、取消訴訟の対象となる処分に当たる。
国有の普通財産の売払いは、取消訴訟の対象となる処分に当たる。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭35.7.12)は、「国有普通財産の払下を私法上の売買と解すべきことは原判決の説明するとおりであって、右払下が売渡申請書の提出、これに対する払下許可の形式をとっているからといって、右払下行為の法律上の性質に影響を及ぼすものではない。」として、国有の普通財産の売払いの処分性を否定している。
判例(最判昭35.7.12)は、「国有普通財産の払下を私法上の売買と解すべきことは原判決の説明するとおりであって、右払下が売渡申請書の提出、これに対する払下許可の形式をとっているからといって、右払下行為の法律上の性質に影響を及ぼすものではない。」として、国有の普通財産の売払いの処分性を否定している。
総合メモ
弁済供託における供託金取戻請求の供託官による却下の処分性 最大判昭和45年7月15日
概要
弁済供託は、寄託契約の性質を有するものであるが、供託官が弁済者から供託物取戻の請求を受けたときには、単に、民法上の寄託契約の当事者的地位にとどまらず、行政機関としての立場から右請求につき理由があるかどうかを判断する権限を供託官に与えたものと解される。
したがって、右のような実定法が存するかぎりにおいては、供託官が供託物取戻請求を理由がないと認めて却下した行為には、処分性が認められる。
したがって、右のような実定法が存するかぎりにおいては、供託官が供託物取戻請求を理由がないと認めて却下した行為には、処分性が認められる。
判例
事案:弁済供託において、供託官が弁済者から供託物の取戻しの請求を受けた場合にこれを理由がないと認めて却下する行為の取消訴訟において、この行為が抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるか問題となった。
判旨:「もともと、弁済供託は、弁済者の申請により供託官が債権者のために供託物を受け入れ管理するもので、民法上の寄託契約の性質を有するものであるが、供託により弁済者は債務を免れることとなるばかりでなく、金銭債務の弁済供託事務が大量で、しかも、確実かつ迅速な処理を要する関係上、法律秩序の維持、安定を期するという公益上の目的から、法は、国家の後見的役割を果たすため、国家機関である供託官に供託事務を取り扱わせることとしたうえ、供託官が弁済者から供託物取戻の請求を受けたときには、単に、民法上の寄託契約の当事者的地位にとどまらず、行政機関としての立場から右請求につき理由があるかどうかを判断する権限を供託官に与えたものと解するのが相当である。
したがって、右のような実定法が存するかぎりにおいては、供託官が供託物取戻請求を理由がないと認めて却下した行為は行政処分であり、弁済者は右却下行為が権限のある機関によって取り消されるまでは供託物を取り戻すことができないものといわなければならず、供託関係が民法上の寄託関係であるからといって、供託官の右却下行為が民法上の履行拒絶にすぎないものということは到底できないのである。」
判旨:「もともと、弁済供託は、弁済者の申請により供託官が債権者のために供託物を受け入れ管理するもので、民法上の寄託契約の性質を有するものであるが、供託により弁済者は債務を免れることとなるばかりでなく、金銭債務の弁済供託事務が大量で、しかも、確実かつ迅速な処理を要する関係上、法律秩序の維持、安定を期するという公益上の目的から、法は、国家の後見的役割を果たすため、国家機関である供託官に供託事務を取り扱わせることとしたうえ、供託官が弁済者から供託物取戻の請求を受けたときには、単に、民法上の寄託契約の当事者的地位にとどまらず、行政機関としての立場から右請求につき理由があるかどうかを判断する権限を供託官に与えたものと解するのが相当である。
したがって、右のような実定法が存するかぎりにおいては、供託官が供託物取戻請求を理由がないと認めて却下した行為は行政処分であり、弁済者は右却下行為が権限のある機関によって取り消されるまでは供託物を取り戻すことができないものといわなければならず、供託関係が民法上の寄託関係であるからといって、供託官の右却下行為が民法上の履行拒絶にすぎないものということは到底できないのである。」