現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
行政法 行政権の濫用 最二小判昭和53年5月26日
概要
個室付浴場業の開業を阻止することを主たる目的としてされた知事の児童遊園設置認可処分が行政権の著しい濫用によるものとして国家賠償法1条1項にいう公権力の違法な行使にあたるとされた事例
判例
事案:県知事が、風俗営業等取締法により児童福祉施設の近辺では個室付浴場の営業が禁止されていることに着目し、個室付浴場の開業を阻止する目的で児童福祉施設である児童遊園設置を認可した行為について、行政権の著しい濫用によるものとして国家賠償法1条1項にいう公権力の違法な行使に当たるかどうかが問題となった。
判旨:「本件児童遊園設置認可処分は行政権の著しい濫用によるものとして違法であり、かつ、右認可処分とこれを前提としてされた本件営業停止処分によって被上告人が被った損害との間には相当因果関係があると解するのが相当であるから、被上告人の本訴損害賠償請求はこれを認容すべきである。」
判旨:「本件児童遊園設置認可処分は行政権の著しい濫用によるものとして違法であり、かつ、右認可処分とこれを前提としてされた本件営業停止処分によって被上告人が被った損害との間には相当因果関係があると解するのが相当であるから、被上告人の本訴損害賠償請求はこれを認容すべきである。」
過去問・解説
(H18 司法 第25問 ア)
私人がその権利を濫用する場面には権利濫用禁止の原則が適用されるが、国又は地方公共団体の行為が問題となったケースについて、権利の濫用ないし行政権の濫用を理由として違法と認定されることはない。
私人がその権利を濫用する場面には権利濫用禁止の原則が適用されるが、国又は地方公共団体の行為が問題となったケースについて、権利の濫用ないし行政権の濫用を理由として違法と認定されることはない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭53.5.26)は、個室付営業の開業を阻止することを主たる目的として、知事が児童遊園設置許可処分をした事案において、「本件児童遊園設置認可処分は行政権の著しい濫用によるものとして違法であ…る。」としている。
したがって、国又は地方公共団体の行為についても、権利の濫用ないし行政権の濫用を理由として違法と認定されることがある。
判例(最判昭53.5.26)は、個室付営業の開業を阻止することを主たる目的として、知事が児童遊園設置許可処分をした事案において、「本件児童遊園設置認可処分は行政権の著しい濫用によるものとして違法であ…る。」としている。
したがって、国又は地方公共団体の行為についても、権利の濫用ないし行政権の濫用を理由として違法と認定されることがある。