現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

行政法 建築基準法65条所定の建築物の建築への民法234条1項の適用 最判平成元年9月19日

概要
建築基準法65条所定の建築物の建築には、民法234条1項は適用されない。
判例
事案: Y所有の土地に隣接する土地を所有するXが、Yが建築した建物は境界線から50cmの距離を置かないものであるから民法234条1項に違反するとして、本件建物うち境界線から50cmの距離を置かない部分の収去等を求めた事案において、建築基準法65条所定の建築物の建築にも民法234条1項が適用されるか問題となった。

判旨:「建築基準法65条は、防火地域又は準防火地域内にある外壁が耐火構造の建築物について、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる旨規定しているが、これは、同条所定の建築物に限り、その建築については民法234条1項の規定の適用が排除される旨を定めたものと解するのが相当である。けだし、建築基準法65条は、耐火構造の外壁を設けることが防火上望ましいという見地や、防火地域又は準防火地域における土地の合理的ないし効率的な利用を図るという見地に基づき、相隣関係を規律する趣旨で、右各地域内にある建物で外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができることを規定したものと解すべきであって、このことは、次の点からしても明らかである。すなわち、第1に、同条の文言上、それ自体として、同法6条1項に基づく確認申請の審査に際しよるべき基準を定めたものと理解することはできないこと、第2に、建築基準法及びその他の法令において、右確認申請の審査基準として、防火地域又は準防火地域における建築物の外壁と隣地境界線との間の距離につき直接規制している原則的な規定はない(建築基準法において、隣地境界線と建築物の外壁との間の距離につき直接規制しているものとしては、第1種住居専用地域内における外壁の後退距離の限定を定めている54条の規定があるにとどまる。)から、建築基準法65条を、何らかの建築確認申請の審査基準を緩和する趣旨の例外規定と理解することはできないことからすると、同条は、建物を建築するには、境界線から50センチメートル以上の距離を置くべきものとしている民法234条1項の特則を定めたものと解して初めて、その規定の意味を見いだしうるからである。
 本件についてこれをみると、上告人所有地は準防火地域に指定され、上告人建物の外壁は耐火構造であるというのであるから、建築基準法65条により、上告人建物の建築は、本件土地部分においても許容されるというべきである。
 そうすると、上告人建物の建築について民法234条1項の規定が適用されるものとした原審の判断は、法令の解釈適用を誤ったものであり、この違法が判決に影響を及ぼすことが明らかである。この点の違法をいう論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。そして、原審の適法に確定した前記事実関係のもとにおいては、右説示に徴し、本件土地部分に存する上告人建物の部分の収去を求める被上告人の本訴請求は理由がないから、第1審判決中右請求を認容した上告人敗訴部分を取消し…、被上告人の右請求を棄却すべきである。」
過去問・解説
(H29 予備 第14問 イ)
建物を築造する場合に境界線から50センチメートル以上の距離を保つべきことを定める民法第234条第1項の規定は、建築基準法第65条の定める防火地域又は準防火地域内にある耐火構造の外壁を有する建築物についても、直ちに適用が排除されるものではなく、民法の規定により保護される隣地の採光・通風、相隣者間の生活利益を犠牲にしてもなお制限を超える建築を許すだけの合理的な理由がある場合に限って、建築基準法の規定が優先適用される。 

【参照条文】建築基準法 (隣地境界線に接する外壁) 
第65条 防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、 その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

(正答)

(解説)
判例(最判平元.9.19)は、「建築基準法65条は、防火地域又は準防火地域内にある外壁が耐火構造の建築物について、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる旨規定しているが、これは、同条所定の建築物に限り、その建築については民法234条1項の規定の適用が排除される旨を定めたもの…。」としている。
したがって、建築基準法65条所定の建築物の建築には、民法234条1項は適用されない。
総合メモ
前の判例 次の判例