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行政法 地方公務員である市立高等学校の教員に対する退職の勧奨行為の違法性 最一小判昭和55年7月10日

概要
地方公務員である市立高等学校の教員に対する退職の勧奨行為が違法とされた。
判例
事案:地方公務員である市立高等学校の教員は、自己に対する退職の勧奨行為が違法であるとして、損害賠償請求訴訟を提起した。

要旨:地方公務員である市立高等学校の教員が退職勧奨に応じないことを表明し、優遇措置も打ち切られているのにかかわらず、市教育委員会の担当者が、退職するまで勧奨を続ける旨繰り返し述べて短期間内に多数回、長時間にわたり執拗に退職を勧奨し、かつ、退職しない限り所属組合の宿直廃止、欠員補充の要求にも応じないとの態度を示すなど、原判示の事実関係のもとにおいては、右退職の勧奨行為は違法である。
(要旨のみを掲載している)
過去問・解説
(H26 共通 第25問 ア)
度を超えた圧力による行政指導が行われた場合には、実際に行政指導に従わなかったときでも、精神的苦痛による損害に係る賠償請求が可能となることがある。

(正答)

(解説)
行政指導に従わない場合にも、比例原則違反に当たる度を越した行政指導により相手方が精神的苦痛を受けた場合には、損害賠償請求が可能となると解されている(宇賀克也「行政法概説Ⅰ 行政法総論」第8版449頁)。
判例(最判昭55.7.10)も、地方公務員である市立高等学校の教員が自己に対する退職の勧奨行為が違法であるとして損害賠償請求訴訟を提起した事案において、 具体的な事実関係に着目し、退職の勧奨行為は違法であるとして、損害賠償請求を認めている。
総合メモ
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