現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

行政法 自作農創設特別措置法第47条の2の「当事者がその処分のあつたことを知った日」の意義 最一小判昭和27年11月20日

概要
自作農創設特別措置法第47条の2にいう「当事者がその処分のあったことを知った日」とは、当事者が書類の交付、口頭の告知その他の方法により処分を現実に知った日を指すのであって、抽象的な知り得べかりし日を意味するものではない。
判例
事案:自作農創設特別措置法第47条の2の「当事者がその処分のあったことを知った日」の意義が問題となった。

判旨:「自作農特別措置法47条の2…の1項は、『この法律による行政庁の処分で違法なものの取消又は変更を求める訴は……当事者がその処分のあったことを知った日から1箇月以内にこれを提起しなければならない。但し、処分の日から2箇月を経過したときは……訴を提起することはできない。』と規定し、その但書において同条項所定の訴は、処分の日から2箇月を経過したときは、当事者が処分のあったことを知らなくともこれを提起することができないものとして、処分の不確定な状態を処分の日から2箇月に限定したところからこれを見ると、同条にいう『処分のあったことを知った日』とは、当事者が書類の交付、口頭の告知その他の方法により処分の存在を現実に知った日を指すものであって、抽象的な知り得べかりし日を意味するものでないと解するを相当とする。尤も処分を記載した書類が当事者の住所に送達される等のことがあって、社会通念上処分のあったことを当事者の知り得べき状態に置かれたときは、反証のない限り、その処分のあったことを知ったものと推定することはできる…。」
過去問・解説
(H23 司法 第31問 ア)
処分に係る通知の書面が当該処分の相手方の住所に郵便により配達された場合には、当該処分の取消しの訴えの出訴期間に係る「処分(中略)があったことを知った日」(行政事件訴訟法第14条第1項)については、反証のない限り、当該書面の配達された日がこれに当たるとされる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭27.11.20)は、「同条にいう『処分のあったことを知った日』とは、当事者が書類の交付、口頭の告知その他の方法により処分の存在を現実に知った日を指すものであって、抽象的な知り得べかりし日を意味するものでないと解するを相当とする。」としている。
総合メモ
前の判例 次の判例